Nepal Japan Visa lmmigration Support

Nepal Japan Visa lmmigration Support Nepalese come to Japan・Nepalese in Japan
If it is about a visa・residence status, please call us. Otsuka Immigration Lawyer office

新しい事務所のチラシが完成しました。
28/01/2024

新しい事務所のチラシが完成しました。

HPリニューアルしました。https://main.ootuka-g.com/
17/10/2019

HPリニューアルしました。

https://main.ootuka-g.com/

葛飾区(金町)にて運営中!/大塚法務行政書士事務所(東京都葛飾区-金町)では、遺言・相続、建設業・産廃許可、ビザ・在留資格、会社設立、ペットビジネス、CAD図面作成、離婚相談・離婚協議書作成など、幅広いサ.....

26/12/2018

大塚法務行政書士事務所です。
大塚法務行政書士事務所 Otsuka Immigration Lawyer officeでは、申請取次行政書士のため、原則ご本人による出頭が免除され、当事務所により申請を行うことが可能です。又、業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され、よりスムーズに許可の申請が可能になります。
その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
久々の投稿です。本年も残すところあと5日!年賀状も書いてないし。。。大掃除もしなくちゃだし。。。忘年会にも行かなくっちゃですが。。。。なんとかなるっさ!皆様も、年末、体調管理にはくれぐれもお気をつけください!

政府は、今月12月12日、外国人労働者の受入拡大のために創設する新在留資格、特定技能1号に関して、資格取得に必要な日本語試験をベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジア、また調整中の1国で実施する方針を固めました。

特定技能1号とは、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを基本とし、受け入れ分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定められます。また、技能水準については、各業所菅省庁が定める試験により受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識と経験を確認されます。在留期間の上限は5年間で、家族が一緒に住むための家族滞在の在留資格は取得できません。

当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。
詳しくは
http://main.ootuka-g.com/service06/
住所:東京都葛飾区新宿6−4−15−708
電話:03−3607−2357
#葛飾区 #行政書士 #法務 #事務所 #japan  #国際結婚  #申請 #業務 #相談 #お気軽 #就労 #資格 #スムーズ #許可 #外国人 #雇用 #帰化 #法務局 #入国管理局   #InternationalMarriage

12/10/2018

大塚法務行政書士事務所です。
大塚法務行政書士事務所 Otsuka Immigration Lawyer officeでは、申請取次行政書士のため、原則ご本人による出頭が免除され、当事務所により申請を行うことが可能です。又、業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され、よりスムーズに許可の申請が可能になります。
その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
どんより雲に覆われ、風もすっかり秋の色。つい2、3日前まで半袖で驚いていたのに、今日は長袖。そりゃぁもう10月ですから!皆様、体調管理には十分お気をつけください。
本日は帰化申請のお話。
帰化とは、日本国籍を取得し日本人になることを言います。帰化には、国籍法において、普通帰化・簡易帰化・大帰化があります。これらはそれぞれの要件によって違ってきます。
帰化申請は、入国管理局ではなく、法務局に申請をします。そして法務大臣により、許可もしくは不許可の決定が行われます。
次回は帰化申請のお話②をさせてください。
当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。
詳しくは
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11/10/2018

大塚法務行政書士事務所です。
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昨夜は、ビデオ鑑賞をして夜更かしをしてしまいました。。暑くもなく寒くもなく、、、、お腹がいっぱいでまぶたが重くなる時間となっております。。。。。瞑想。。。から目を覚ましてがんばります!
本日は、資格外活動許可のお話。
留学・文化活動・家族滞在の在留資格を有している人は国内で収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動を行う事は認められません。しかし資格外活動許可の申請をする事により、留学・文化活動・家族滞在の在留資格を有す人が日本でアルバイトなどが許可される場合があります。尚、永住・定住・日本人の配偶者等の在留資格を有する人は、業種に制限なくある程度自由に働く事ができます。
当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。
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10/10/2018

大塚法務行政書士事務所です。
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その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
昨日驚いた事があります。。。。。10月なのに、半袖一枚で歩いてるぅ〜〜〜〜〜。
本日は、日本で外国人を雇用するために知っておくとよいこと②です。
外国人が日本で働くには、
・就労が可能な在留資格を持っている
・資格外活動許可を申請している
・雇用制限のない在留資格を持っている
就労可能な在留資格の種類は
芸術、宗教、教授、技術(システムエンジニアリングなど)、人文知識・国際業務(語学教師、翻訳、通訳など)、医療、研究、教育、技能(外国料理の調理師など)様々です。企業側は、出入国管理、労働条件、労働関係諸法令に十分注意を払わなければなりません。
次回は、資格外活動許可についてのお話をさせてください。
当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。
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09/10/2018

大塚法務行政書士事務所です。
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その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
10月第2週目突入!今年もアッと言う間に過ぎてゆく。。。。今週末からは、いよいよ冬に向かう秋の寒さが本格的になりそうです。皆様、くれぐれも体調管理にお気をつけください。
本日は、日本で外国人を雇用するために知っておくとよいこと①です。
日本で外国人が就労するためには、雇用する企業側が、入国管理局に出向いて申請書類一式を提出し、就労ピザを取得する必要があります。
そして外国人の方が就労ピザ、在留資格を取得して日本で働くためには、職務内容ごとに決まった審査基準があり、審査期間は入国管理局へ申請してから少なくとも1〜3ヶ月ほどかかります。
当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。
詳しくは
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28/09/2018

大塚法務行政書士事務所です。
大塚法務行政書士事務所 Otsuka Immigration Lawyer officeでは、申請取次行政書士のため、原則ご本人による出頭が免除され、当事務所により申請を行うことが可能です。又、業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され、よりスムーズに許可の申請が可能になります。
その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
久々の秋晴れ!でも明日からは大荒れの日本列島。不要な外出は避けましょう。。。。。私は出張です。止む無く外出の方は、くれぐれも気をつけての外出をお互いにしましょう!
本日は、在留資格のお話。
在留資格とは、外国人が日本で暮らすために行政機関が与える許可です。ピザ(査証)ともいいます。在留資格は更新が必要です。
ピザの申請は、入国管理局で行います。入国管理局は、外国人に在留を許可するとともに、不法入国者・不法滞在者を取り締まる官庁です。
ピザ申請は、本人が入国管理局に出頭して申請しなくてはなりませんが、申請人本人が出頭出来ない場合は、入国管理局が認める代理人が出頭して申請を行います。
当事務所では、申請書・理由書などの提出書類作成をさせていただいております。まずはお電話を!初回相談無料です。
次回は在留資格のつづきお話をさせてください。
当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。
詳しくは
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27/09/2018

大塚法務行政書士事務所です。
大塚法務行政書士事務所 Otsuka Immigration Lawyer officeでは、申請取次行政書士のため、原則ご本人による出頭が免除され、当事務所により申請を行うことが可能です。又、業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され、よりスムーズに許可の申請が可能になります。
その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
週末は大型台風が日本を縦断。。。今年は、大きな台風、大きな災害ばかりの地球。。。もう静まっておくれっと祈らずにはいられません。。。よっし!気分を切り替えてがんばりましょう!
本日は、在留資格変更許可申請のお話です。
在留資格(ビザ)を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
これは国際結婚をした、また離婚をした際にも変更の申請が必要になります。
たとえば国際結婚の場合、外国人配偶者の住所地を管轄する地方入国管理局で在留資格変更許可申請を行います。
入国管理局では、外国人に在留を許可するとともに、不法入国者・不法滞在者を取り締まる官庁です。
ゆえに、偽装結婚ではないかなど慎重に審査されます。また入国申請は、日本人配偶者が外国人配偶者の代理人として行います。
当事務所では、申請書・理由書などの提出書類作成をさせていただいております。まずはお電話を!初回相談無料です。
次回は在留資格のお話をさせてください。
当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。

詳しくは
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25/09/2018

大塚法務行政書士事務所です。
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雨が降ってきました。。。今日からしばらく台風の影響で秋雨続くそうです。。。寒くもなってきそうですのでお気をつけください!
本日は、国際結婚についてのお話Ⅱ
国際結婚の手続きは、中国やアメリカ・オーストラリアなどの一部の国を除いて、基本的に日本と相手の国の両方での手続きが必要です。
日本で結婚する場合
①外国人配偶者が婚姻要件具備証明書を準備。婚姻要件具備証明書は在日大使館もしくは領事館で発行されます。また和訳の文書が必要になります。
②日本の市役所に婚姻届を提出する。婚姻要件具備証明書とその和訳が必要になる役所があります。確認をしましょう。
③配偶者の在日大使館に対し、婚姻届の手続きを行う。
④居住地や世帯主変更がある場合、役所で住民登録をする。
⑤配偶者の住所地を管轄する地方入国管理局へ在留資格変更許可申請を行う。
次回は在留資格変更許可申請のお話をさせてください。
当事務所では、年々増加傾向に有る外国人の皆様の入国・在留に関する入国管理業務を円滑にすすめるお手伝いをさせていただきます。
まずはお電話を!初回相談無料です。
詳しくは
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18/09/2018

大塚法務行政書士事務所です。
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その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
本日は、国際結婚についてのお話。
国際結婚の場合、日本人同士の結婚とは違う手続きが必要です。日本での手続きに加え、お相手の国の手続きもしなくてはなりません。
国際結婚の手続きに必要な書類は
1.婚姻届
2.パスポート
3.戸籍謄本
4.婚姻要件具備証明書
自治体によっては、他にも必要な書類がある場合があるので、事前に確認しましょう。
1〜3までの書類については聞いたことがある事と思います。
婚姻要件具備証明書
こんいんようけんぎびしょうめいしょ
この書類は、
結婚相手が独身の外国人である
結婚相手の国の法律で、結婚することに問題がない
この2つの事を証明する文書です。
婚姻要件具備証明書は、結婚相手の国の在日大使館・領事館で発行しています。日本の役所に提出する際には、婚姻要件具備証明書の和訳文が必要です。
次回は国際結婚の手続きの流れをお話させてください。。。

詳しくは
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18/09/2018

大塚法務行政書士事務所です。
大塚法務行政書士事務所 Otsuka Immigration Lawyer officeでは、申請取次行政書士のため、原則ご本人による出頭が免除され、当事務所により申請を行うことが可能です。又、業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され、よりスムーズに許可の申請が可能になります。
その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。
本日は、永住許可申請のお話。
永住者は、国籍はそのままで日本に住み続ける事ができます。また自由に仕事を選べます。
ただし慎重な審査が必要となります。また10年以上の在留実績と5年以上の勤務実績が必要です。
永住申請するための条件は
・素行が善良
 過去3年間の納税証明
 犯罪歴がない
 善良な市民生活
・生活力
 預貯金
 財産もしくは安定収入がある
 過去3年間の所得(課税)証明書
・日本の利益に合致
 暴力団、テロ組織に加入していない
 過去に日本で表彰されているetc...
永住許可を得られると、在留期間の更新手続きが必要なくなります。また社会的信用が得られ住宅ローンなどを申し込みやすくなるなどのメリットがあります。
まずは、永住者の条件を満たしているのかどうか、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは
http://main.ootuka-g.com/service06/
住所:東京都葛飾区新宿6−4−15−708
電話:03−3607−2357

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18/09/2018

大塚法務行政書士事務所です。Japan visa&immigration lawyer officeページ立上げました。

大塚法務行政書士事務所 Otsuka Immigration Lawyer officeでは、申請取次行政書士のため、原則ご本人による出頭が免除され、当事務所により申請を行うことが可能です。又、業務に精通した行政書士が行うことにより、複雑な手続きより開放され、よりスムーズに許可の申請が可能になります。
その他、外国人の方の会社設立、外国人従業員の雇用、外国人の方の就労資格に関する事など、お気軽にご相談ください。

詳しくは
http://main.ootuka-g.com/service06/
住所:東京都葛飾区新宿6−4−15−708
電話:03−3607−2357

大きな台風が去り、また厳しい残暑が再来。。。皆様、今年は本当に、すべてにおいて厳しい年ですが、体調にはくれぐれもお気をつけください!

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We have received many inquiries such as change from study abroad visa to business visa and those who would like to call ...
28/11/2017

We have received many inquiries such as change from study abroad visa to business visa and those who would like to call family from Nepal to Japan.

If you are in a hurry, please contact us by phone.
We will ask you about your situation and give you the possibility and advice of getting your visa.

Phone number 03-3607-2357
Business hours AM 9: 00 ~ PM 6: 00

Recently I have many business trips at work.
08/09/2017

Recently I have many business trips at work.

टोक्यो तातो दिन जारी गरेको छ।हालै, हामी व्यवस्थापन भिसा को परामर्श सुधार हुनेछ।व्यापार प्रशासन भिसा को अधिग्रहण, आवश्यक ...
11/07/2017

टोक्यो तातो दिन जारी गरेको छ।

हालै, हामी व्यवस्थापन भिसा को परामर्श सुधार हुनेछ।
व्यापार प्रशासन भिसा को अधिग्रहण, आवश्यक कागजात धेरै छन्।

को Ikagani सभ्य समर्थन कागजात संलग्न
वा लागू गर्न महत्त्वपूर्ण छ।

व्यापार कस्तो प्रदर्शन गर्ने हो कि सबै को पहिलो?
कि नगर्ने त्यहाँ प्रतियोगिता कति दोकान वरिपरि छ?

तपाईं विभिन्न जाँच गर्न जानु पर्छ।

अन्य कम्पनीको नाम, स्थान, राजधानी, आर्थिक वर्ष, आदि
निर्णय गर्न जान आवश्यक पनि छ।

यी सबै कागजात आफैलाई द्वारा गर्न गाह्रो छ।

त्यसैले, यदि तपाईं जापान मा एक व्यापार भिसा प्राप्त गर्न सोच रहे
कृपया सकेसम्म सल्लाह लिनुहोस्।

व्यापार भिसा मा व्यापार व्यवस्थापन भिसा बारेमा यो सानो बिट।जापान मा एक कम्पनी सिर्जना गर्न प्रबन्धकको रूपमा, काम गर्न छ?...
30/06/2017

व्यापार भिसा मा व्यापार व्यवस्थापन भिसा बारेमा यो सानो बिट।

जापान मा एक कम्पनी सिर्जना गर्न प्रबन्धकको रूपमा, काम गर्न छ?

सबै को पहिलो, यो कम्पनी स्थापना हुनेछ।

एक कम्पनी स्थापना गर्दा, यो व्यवस्थापन भिसा छ
तपाईं एक कम्पनी सोच स्थापित हुनुपर्छ।

अर्डर व्यवस्थापन भिसा प्राप्त गर्न,
यस्तो 5 लाख येन को कोष रूपमा कम्पनी को राजधानी आवश्यक छ रूपमा,
त्यहाँ अवस्था विभिन्न संगठित गर्न जारी राख्न आवश्यक छ।

राम्रो कम्पनी को व्यापार उद्देश्य, यो राम्रो तरिकाले सोचाइले निर्धारण गर्न राम्रो छ,
यो राम्रो छ।

अरूलाई, किनभने धेरै गाह्रो पक्षहरू छन्,
हाम्रो कार्यालयमा सकेसम्म व्यापार भिसा, प्रशस्त
कृपया सल्लाह लिनुहोस्।

住所

Shinjuku-ku, Tokyo

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00
土曜日 09:00 - 18:00
日曜日 09:00 - 18:00

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