Japan Visa Application Support

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ビザの在留期限と特例期間 日本に在留する全ての外国人のビザには在留期限が記されています。 在留期限を経過した状態で日本国内に在留を続けることは違法行為であるため、適法に在留するためには、この在留期限までにビザの変更や更新、あるいは帰国など、...
05/05/2023

ビザの在留期限と特例期間 日本に在留する全ての外国人のビザには在留期限が記されています。 在留期限を経過した状態で日本国内に在留を続けることは違法行為であるため、適法に在留するためには、この在留期限までにビザの変更や更新、あるいは帰国など、何らかの手続きや行動をする必要があります。 一方、在留期限までにビザの変更や更新申請を行った場合に認められる特例の在留期間、「特例期間」という制度が設けられています。 この記事ではこの特例期間について解説していきます。 特例期間とは 特例期間とは、在留カード等に記された有効な在留期間が満了する前に在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をした場合に適用される、いわば在留期限を延長する特例の制度です。 つまり、特例期間が適用されるためには、条件として在留期限が到来する前にビザ変更申請か、ビザ更新申請を行っていることが必要条件となります。 自動的に特例期間が適用されるわけではありませんので注意しましょう。 特例期間は、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をしていなければ適用されません 特例期間で在留できるのは最長で2ヶ月 特例期間が適用されると在留期間満了後も、 ❶申請の許可または拒否判断がされる日 ❷申請日から2ヶ月が経過する日 ❶❷のいずれか早い日まで引き続き今までの在留資格(ビザ)で在留をすることができます。 「❶❷いずれか早い日」ということなので、❶の場合ですぐにビザの更新が拒否されたケースなどでは2ヶ月の在留期間の猶予は無くなります。 また、特例期間の間は今までの在留資格(ビザ)で引き続き在留するわけですから、ビザで許可されている活動、仕事なども同様に引き続き続けることができます。 特例期間を受けられるのは31日以上の在留期間を与えられた者だけ 特例期間の適用を受けられるのは31日以上の在留期間を与えられた人だけです。この点に注意しましょう。 ここには在留カードを持って在留する中長期在留者だけでなく、短期滞在ビザで在留する人も含まれます。 30日の在留許可が与えられた短期滞在ビザの場合は、ビザ更新をしても特例期間の適用は受けられません。そのため、短期滞在ビザの更新が許可されない場合は出国準備の特定活動ビザ(30日または31日の在留期間許可)に変更し、その期間内に出国の準備を進めることになります。 反対に、短期滞在ビザで90日の在留期間の許可をもらえた場合などは、ビザ更新の申請をすることで特例期間の適用を受けることができます。 まとめ 最後に、特例期間が適用されるための条件をまとめておきます。ご自身が特例期間の対象となるかどうかチェックしてみましょう。 特例期間が適用される条件 特例期間が適用されるためには以下の全てに該当する必要があります。 在留許可されている期間が31日以上 ビザの更新または変更の申請をすでに行っており、入管から許否の連絡を受けていない

ビザの在留期限と特例期間日本に在留する全ての外国人のビザには在留期限が記されています。在留期限を経過した状態で日本国内に在留を続けることは違法行為であるため、適法に在留するためには、この在留期限までに...

在留資格該当性 在留資格(ビザ)には、それぞれ「在留資格該当性」というものが要件として定められています。 これは、ビザの種類ごとに定められた「外国人が日本で行う主な活動について」規定した項目です。在留資格該当性があることがビザの許可を受ける...
03/05/2023

在留資格該当性 在留資格(ビザ)には、それぞれ「在留資格該当性」というものが要件として定められています。 これは、ビザの種類ごとに定められた「外国人が日本で行う主な活動について」規定した項目です。在留資格該当性があることがビザの許可を受けるために必要な要件のひとつとなります。 この記事では各種ビザごとの「在留資格該当性」をはじめ、「具体的な職種の例」、「就労の可否」および「在留期間」を別表第1と別表第2に分けて、一覧にしてあります。 ビザの変更や更新の際に、参考にできる”一覧表”としてこの記事を活用できます。 法別表の見方と在留資格該当性 ここで法別表の見方と在留資格該当性の関係について少しおさらい&説明をしておきます。 法別表については以下の記事で解説しているのでこちらも参考にできます! 法別表とは、出入国在留および難民認定法で定められている在留資格の一覧表です。 実務上では「別表」などと呼ばれたりします。 別表の見方 別表は第1と第2に分けられています。 別表第1は上欄に「在留資格の名称」、下欄に在留資格に対応する「本邦において行うことができる活動」を定めています。 別表第2は上欄に「在留資格の名称」、下欄に在留資格に対応する「本邦において有する身分または地位」を定めています。 ▼ それぞれの在留資格該当性の欄には、1対1で対応する「本邦において行うことができる活動」または「本邦において有する身分または地位」のいずれかが定められています。これらに該当することで在留資格該当性があると判断されます。 別表第1の在留資格(ビザ)の在留資格該当性 在留資格該当性である「本邦において行うことができる活動」に加えて「対象となる外国人」、「就労の可否」、「在留許可期間」なども記載してありますので、該当するビザについての参考にできます。 別表第1の在留資格(ビザ)一覧 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行...

在留資格該当性在留資格(ビザ)には、それぞれ「在留資格該当性」というものが要件として定められています。これは、ビザの種類ごとに定められた「外国人が日本で行う主な活動について」規定した項目です。在留資格...

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