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【最新:eVisa】BRPからeVisa(デジタル・オンラインビザ)への移行について----------------------------------先月お伝えしたデジタル・オンラインビザ(eVisa)への移行手続きに関するアップデート情...
08/08/2024

【最新:eVisa】BRPからeVisa(デジタル・オンラインビザ)への移行について
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先月お伝えしたデジタル・オンラインビザ(eVisa)への移行手続きに関するアップデート情報が入りましたのでお届けします。

これまで段階的・限定的にBRP保持者に対してeVisaへの移行が開始されていましたが、2024年8月6日より有効期限2024年12月31日のBRP保持者であればビザカテゴリを問わず移行手続きを開始できるようになりました。

eVisaに移行するためのポイントを今回の最新アップデートを踏まえて改めてお伝えいたします。
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eVisaとは
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現在、イギリスでのビザステイタスを証明するものとして発行されているBRPは2024年12月31日までに期限切れとなります。

そのため2025年1月1日以降のビザステイタスを証明するためにはデジタル・オンラインビザ「eVisa」へと移行する必要があります。この日付以降は滞在許可書はデジタルでのみアクセス・共有することとなります。
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eVisaへ移行するために必要なこと
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BRPの期限2024年12月31日までにまだ数か月の時間的猶予があるものの、今後移行申請・手続きが増加し年末に向けて集中と混雑が予想されるため早めに手続きを完了されることをお勧めします。

これまでeVisaへの移行手続きはHome Officeからの招待がなければ進めることができませんでしたが、2024年8月6日以降は2024年12月31日期限のBRPを持っていればeVisaへの移行申請が可能になりました。

eVisa移行手続きのステップを簡単にまとめると以下のようになります:

1)UK Visas&Immigration(UKVI)のアカウントを設定・登録
2)モバイルにUK Immigration: ID Check アプリをダウンロード
3)アプリを使ってBRPあるいはパスポートをスキャンし本人確認手続きを完了
4)登録したUK Visas&ImmigrationアカウントからeVisaリクエストフォームを送信
5)UK Visas&ImmigrationよりeVisaへの移行完了が通知される

まず、UK Visas & Immigrationのウェブサイト「Get access to your eVisa」にアクセスしてアカウントを開設することから始めましょう。

アカウント開設手続きは画面上に表示される指示に従って進めていき、登録完了後は自身のモバイルを用いて本人確認手続きを行います。その後移行申請フォームに必要情報を入力・送信。リクエストが受理されeVisaへの移行が完了したらUKVIよりメールで通知されます。
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eVisa移行完了後
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移行完了後は必ずご自身のステイタス・情報が正しく反映されているかを確認してください。

eVisa移行後、最も大切なことは登録個人情報の管理です。

デジタル・オンライン化され情報へのアクセスが容易で利便性が高い反面、情報管理には注意が必要です。

最も重要なのはビザ(滞在)期限の管理であることは言うまでもありませんが、それに並ぶ重要情報はパスポート番号です。

UKVIのアカウントでは個人情報が紐づけられており、以下の情報管理は自己責任となります:

• Mobile phone number
• Email address
• Name
• Identity document, such as your passport or national identity card
• Home address

パスポート番号はイギリス入国の際に利用するEゲートでの自動入国審査の参照データとなりeVisaとリンクしています。eVisaで登録しているパスポート番号と異なるパスポートを用いて入国した場合はビザステイタスが正しく認識されないまま入国することとなりますので、不要なトラブルを招くことになってしまいます。

またUKVIアカウント・eVisaは個人に紐づいています。そのため帯同ご家族がいらっしゃる場合はそれぞれにeVisa移行手続きとその後の情報管理も同様に常にアップデートされているよう細心の注意が必要です。

なおHome OfficeはeVisaへの移行完了後も2024年12月31日まではイギリス国外への渡航の際はBRPを携帯すべきとしています。そのため、12月31日まではイギリス国外へ渡航される際は念のためBRPをお持ちいただくことを強くお勧め致します。
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eVisaサポート
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BRPからeVisaへの移行についてサポートをご希望の場合、またはこれらの変更についてさらにアドバイスが必要な場合は、弊社までお問い合わせください。eVisaについて、また移行申請に関するご相談に応じます。

新しいシステムが導入される時、特に初期段階においてはエラーや混乱が生じやすくなります。また忙しい日常に追われて、12月まではまだ日があるからと、こうした情報管理はつい後回しになってしまいがちです。ビザ有効期限やeVisaでの個人情報の管理などについても事前に専門家のアドバイスを受けておかれることを強くお勧め致します。

【eVisa】新しいビザの形 - デジタル・オンラインビザへの移行-----------------------------------------------デジタル・オンラインビザシステム始動----------------------...
08/07/2024

【eVisa】新しいビザの形 - デジタル・オンラインビザへの移行
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デジタル・オンラインビザシステム始動
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イギリス滞在期間が6か月を超えるビザを取得すると、ビザステイタスを証明する滞在許可書としてBiometric Residence Permit Card、通称BRPと呼ばれるICチップが組み込まれたカードが発行されます。

近年発行のBRPは2024年12月31日を最長の有効期限としています。例えば2023年に3年間有効なビザを取得した場合でも発行されるBRPの有効期限は2024年12月31日までとなっています。当初、永住者に発行されるBRPの期限は10年でしたが2015年以降に発行された永住ステイタスを証明するBRPでも2024年末までの有効期限となっています。

これはイミグレーションシステム全体のペーパレス・デジタル化の一環で、2025年1月1日以降はBRPなどの物理的な滞在許可書がデジタル・オンライン化した新しいシステム「eVisa」に移行するためです。

既に現地採用者ビザ(Skilled Worker)やEU Settlement Schemeではビザステイタスの証明のデジタル・オンライン化が始まっており、また2024年に入ってからは段階的にBRP保持者に対してeVisaへの移行も開始されています。

そこで今回は新しいシステム「eVisa」についてぜひ知っておいていただきたい情報をお伝えします。

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eVisaとは?
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イギリスのイミグレーションシステムは申請から結果受領、その後のビザステイタス・滞在許可書に至るまで長らく紙媒体に大きく依存してきました。

これまでにビザ申請の一連の手続きの中で申請フォーム作成や申請費決済など部分的にオンライン化されていましたが、近年になって申請フォーム作成からサポート書類提出までオンラインで一貫して申請手続きをすることができるようになりました。

こうしたイミグレーションシステムのペーパレス・デジタル化の流れの中で、2024年はその最終段階・仕上げとも言えるオンラインでビザステイタスを証明する新しいシステム「eVisa」への移行が開始しました。

「eVisa」はこれまで滞在許可書・ビザステイタスの証明として発行されてきたBiometric Residence Permit(BRP)と呼ばれるICチップ付きカードやパスポートへの押印、ステッカー(シール)貼付といった物理的な形態で発行されてきた滞在許可書に取って代わるものです。

カードやステッカーなど物理的な形態での滞在証明は2024年12月31日をもって廃止され、2025年1月1日からはイギリスでのビザステイタスの証明はオンライン上の「eVisa」に統一されます。

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eVisaを取得するために
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まず一番はBRPカードが必要です。

ではなぜBRPが必要なのでしょうか。BRPには名前や生年月日といった個人情報、ビザステイタスや有効期限はもちろんのこと、ビザセンターで登録した顔写真、指紋、署名といった生体認証データがICチップに記録されており、このデジタルデータをオンライン化したものがeVisaだからです。

そのため登録に必要な情報、特に生体認証情報をデジタル化する=BRP発行・取得のプロセスを経る必要があるというわけです。

現在BRPを取得済みであれば、既に必要情報はデジタル化されているためeVisaへの移行は容易です。

BRPを持っていない、特に2012年以前に永住権を取得しパスポート内にステッカー(シール)あるいはスタンプといった紙媒体で証明が発行されている場合は生体認証情報がHome Officeのデータベース上に登録されていません。そこでeVisaへの移行のために最初にBRPの発行つまり生体認証情報を含めた個人情報をデジタル化するための申請が必要となります。永住権を紙媒体で保持していらっしゃる方がBRPへ移行するための申請はNo Time Limit、略してNTLと呼ばれます。

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NTL申請
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NTLは既に永住権を取得している場合のみ申請が可能です。申請には永住権を取得してから現在に至るまで継続してイギリスに居住していることをバンクステイトメント等の住所証明を提出して証明します。

永住権を取得してから年月が経っている場合、提出する書類もそれなりの量になります。提出した住所証明の書類から定住していないと判断された場合は申請が拒否されてしまうこともあるため、既に永住権を取っているからといってNTL申請で油断することはできません。

また2024年も後半を迎え現在NTL申請あるいはBRP更新申請は申請数が増加しているためか結果受領までに数か月かかっているケースが多く見受けられます。

2024年内で紙媒体による滞在証明が廃止され2025年にはeVisaによるオンラインシステムに完全移行するため、これから年末に向けて申請数はさらに増加していくと予想されますので、紙媒体で永住ステイタスの証明をしてきた方は早めにNTL申請の準備を進めていくとよいでしょう。

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eVisa取得の手続き
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BRPからeVisaへの移行手続きはオンラインでモバイルを用いながら行います。手続きのステップを簡単にまとめると以下のようになります:

1)UK Visas&Immigrationのアカウントを設定・登録
2)モバイルにUK Immigration: ID Check アプリをダウンロード
3)アプリを使ってBRPあるいはパスポートをスキャンし本人確認手続きを完了
4)登録したUK Visas&ImmigrationアカウントからeVisaリクエストフォームを送信
5)UK Visas&ImmigrationよりeVisaへの移行完了が通知される

手続きそのものは画面上に表示される指示に従って進めていくというシンプルなものです。またフォームを送信完了してからeVisaへの移行完了も速やかに行われます。

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eVisaのメリット
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この新しいオンラインシステム「eVisa」がもたらすメリットは、まず第一にスピード化が挙げられるでしょう。

イギリス国内でビザ申請した場合、審査結果が出てからBRPカードが手元に届くまでに7~10営業日ほどかかります。しかし発行プロセスに遅延が生じるなどのトラブルでBRPが届くまでに数週間かかったということも決して珍しいことではありません。またBRPが届くまではイギリス国外への渡航は避けるようにというHome Officeからのアドバイスもビザ申請者にとってはストレスを感じるものでした。

一方、eVisaではBRPの発行・到着を待つ必要がなく審査結果を受け取った直後から新しいステイタスがシステム上に反映され、BRPの到着を待たずともビザステイタスの証明やイギリス国外への渡航・再入国が可能です(※注:2024年12月31日まではイギリス国外への渡航の際はBRPを携帯すべきとされています)。

というのもイギリスへの入国・再入国の際、日本国籍者で10歳以上であれば自動化ゲート(Eゲート)を利用できます。Eゲートではパスポートスキャン時にシステム上でビザステイタス(eVisa)を参照し入国審査を自動的に行っています。

有人の入国審査を受けた場合でも入国審査官はパスポート情報からオンライン上でビザステイタスを確認できるためBRP等の物理的な書類によるステイタス確認が不要になります(※注:2024年12月31日まではイギリス国外への渡航の際はBRPを携帯すべきとされています)。

他にもeVisaのメリットとして就職・転職時に雇用先から必ず提示を求められるビザステイタス証明もオンラインで行うことができ、賃貸契約時も同様にオンラインでの証明が求められます。前者はRight to Work Check、後者はRight to Rent Checkと呼ばれこれらのチェックはすべてオンラインで行うことが義務付けられています。

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eVisaで気を付けておきたいこと
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デジタル・オンライン化され情報へのアクセスが容易で利便性が高いという反面、情報管理には注意が必要です。

最も懸念されるのはビザ有効期限の管理です。これは例えばパスポートや運転免許証あるいは食品の賞味期限などを思い浮かべていただければ容易に想像がつくでしょう。特にパスポートや運転免許証のように有効期限が10年、5年など数年に渡って有効なものは発行時には期限を意識していてもしばらくすると有効期限の日時はおぼろげな記憶になりがちです。そのような時に物理的に手に取って実際に確認できるものがあると有効期限へ注意を向けやすく、また期限までに更新することを意識しやすくなります。

しかしeVisaのようにオンライン化されている情報はBRPのように現物を手に取って確認することがないため、自ら意識的に情報にアクセスするようにしなければ有効期限への意識が希薄になり、気が付いたらビザ有効期限が切れる直前だった、さらには既に有効期限を過ぎていた、というようなことにもなりかねません。

また、UK Visas&Immigrationのアカウントでは個人情報が紐づけられていますが、以下の情報管理は自己責任となります:

• Mobile phone number
• Email address
• Name
• Identity document, such as your passport or national identity card
• Home address

特にパスポート番号はEゲートでの自動入国審査の際の参照データとなるため、パスポートを更新・変更した場合は速やかに情報を更新しておかなければならない最たるものです。

新しいシステムが導入される時、特に初期段階においてはエラーや混乱が生じやすくなります。また忙しい日常に追われてこうした情報管理はつい後回しにして疎かになってしまいがちです。ビザ有効期限やeVisaでの個人情報の管理などについても専門家のアドバイスを受けておかれることを強くお勧め致します。

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IMMIGRATION.UKはイギリスのイミグレーションに特化した専門家として各種ビザ、永住権、市民権取得の申請について分かり易く説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

イギリスイミグレーションに関しては分野を特定せずに幅広く実績も多数ございます。個人・法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザをはじめ多くのビザ申請・延長申請、数千件のイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとサポートを提供してまいりました。

イギリスのビザに関するご相談、ご質問はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

05/07/2024

東京ビザセンター(VFS Global Tokyo)は5月より築地へ移転しています。ビザ申請のアポイントメント・パスポートの受け渡しの際の来館時には住所をご確認ください:

VFS Global

家族ビザ申請ガイド 2024========================配偶者・パートナービザ-----------------------------------------イギリスの移民法は以前から国内情勢を受けて改定や変更が頻繁に...
01/07/2024

家族ビザ申請ガイド 2024
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配偶者・パートナービザ

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イギリスの移民法は以前から国内情勢を受けて改定や変更が頻繁にありましたが、近年の中でも2024年はイギリスビザにとって大きな変化の年となっています。

4月には就労ビザの中でも現地採用者ビザとして知られるSkilled Workerビザのルール変更、また配偶者・パートナービザに代表される家族ビザに対する条件変更が実施されました。

就労関連のビザカテゴリと比べると家族ビザはルール改定・変更が少なかったこともあり、申請者のライフプランにそって申請準備から申請、審査、取得までのスケジュール・見通しをたてることが比較的容易いカテゴリでした。

しかし、今年4月の家族ビザにおける経済・収入要件の変更と今後2025年にかけて更なる段階的な変更によって、ビザ申請とイギリス移住のスケジュールを再検討し場合によっては変更を余儀なくされるケースも出てくることが予想されます。

そこで今回は配偶者ビザに代表される家族ビザカテゴリにおける最重要条件と言える経済力・収入要件に焦点を絞ってお伝えします。
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家族ビザとは
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家族ビザカテゴリで最も代表的なのはイギリス人あるいはイギリス永住者の配偶者・パートナーとして移住するケースです。婚姻・パートナー関係をベースにイギリスで家族として居住し最終的に永住するために取得するビザで、就労ビザなど有効期限のあるビザ保持者が家族を帯同するために申請する帯同者ビザとは異なります。

家族ビザを申請する上でなぜ経済力・収入を証明する必要があるのか、なぜ経済力が最重要条件とされるのか。それは家族ビザの目的から明らかです。パートナーとともに生活の基盤を築くためには必要最低限の生活力すなわち経済力が必要で、生活保護等の社会保障に依存することなくパートナーとともに生活していけるだけの力が備わっていることを判断するために経済力・収入の基準額が設定されています。

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経済力・収入要件
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イギリスで社会保障などに頼らず家族で自立して生活していくための最低年収として2024年4月以降条件づけられた基準額は£29,000です。

この金額は段階的に引き上げられることが予定されており、2024年を経て2025年初頭には£38,700になると発表されています。

2024年6月末までの時点で明らかになっている家族ビザ申請のための年収基準額の引き上げは以下のスケジュールで予定されています:

• 現在(2024年4月11日~):年収基準額 £29,000
• 2024年後半:年収基準額 £34,500
• 2025年初頭:年収基準額 £38,700

現在(£29,000)から次の段階(£34,500)への移行は2024年後半、最終的に基準額が£38,700となるのは2025年初頭と発表され、具体的な日程は明かされていません。

経済・収入要件を証明するための条件や証明方法また証明の対象となる期間は収入源によって異なります。

収入源として認められるものには給与、預金、利子・配当、不動産、年金などがありますが、例えば給与所得を使って証明するケースでは提出を求められる書類の対象期間が直近6か月間でよい場合もあれば12か月必要となる場合もあります。

そのため現時点で収入が条件(年収£29,000)をクリアしていても、ビザを申請するのが基準額£34,500に引き上げられた後になってしまうと、証明できる金額や証明しなければならない対象期間に不十分な部分がでてきしていまい申請時期を延期せざるをえない状況になってしまうことも考えられます。

また収入源によっては別の収入源と組み合わせることで条件を満たすことができるケースもあり、その場合は条件や証明に必要な対象期間の見極めに更なる注意が必要です。

年収基準額の段階的な引き上げは、基準額の大幅な上昇に対して申請者が受けるインパクトを軽減するための措置と思われますが、ビザ申請にこれまで以上の複雑さを持ち込んだとも言えます。

今回のようにルール変更があった時、また更なる変更が予定されている時は特に慎重に、最新情報を持つ経験豊富な専門家のアドバイスを受けながら計画的に準備を進めていく必要があるでしょう。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

配偶者ビザ、パートナービザやフィアンセビザなど家族ビザの申請サポートの実績も多数ございます。

また個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザをはじめ多くのビザ申請・延長申請、数千件のイギリスのイミグレーションに関するアドバイスと申請サポートを提供してまいりました。

イギリスでの家族ビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

【2024年4月】イミグレーションルール変更-------------------------------------------------------イギリス就労ビザ・配偶者ビザ ----------------------------...
09/02/2024

【2024年4月】イミグレーションルール変更
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イギリス就労ビザ・配偶者ビザ
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2024年も2月に突入し、昨年秋に発表されたイミグレーションルールの改定・変更の具体的な導入および実施タイムラインが明らかになりました。

毎年年初から春にかけてはルール変更・改定が実施される傾向にありますが、今回の就労ビザ、家族ビザカテゴリにおける給与あるいは所得に関する変更は過去10年間のルール変更の中でも特に大きなものとしてイギリス国内のメディアで取り上げられ注目されています。

そこで今回は現時点で発表されているルール変更の中でも特に就労ビザ・Skilled Workerと、配偶者ビザに代表される家族ビザカテゴリに関わるルール変更についてお伝えします。


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Skilled Workerビザ(現地採用者ビザ)
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就労ビザの中でも現地採用者ビザとして知られるSkilled WorkerビザはそれまでのTier 2 Generalビザに代わるカテゴリとして2020年12月に導入されました。

Skilled Workerカテゴリ導入当初は、ビザ申請者の最低年収基準額をTier 2 Generalでの基準額を下回る£25,600としていました。EU離脱後のイギリス国内の労働力不足が問題となっていたこともあり基準額引下げは就労ビザをスポンサーする雇用主にとって大いに歓迎しうるものでした。

その後、イギリスにおける最低賃金の上昇を反映させ最低年収基準額は£26,200に変更され現在に至っています。

ところが昨年2023年秋にHome Office(内務省)はSkilled Workerの最低年収基準額を約50%増の£38,700に引き上げると発表、突然の大幅引上げは衝撃とともに報道されました。理由は近年、特に2022年における記録的な移民数増加としています。

Skilled Workerの最低年収基準額の£38,700への引上げは2024年4月4日より実施となります。

これまでの£26,200を基準額としたSkilled Workerビザ申請は2024年4月3日までに発行されたCertificate of Sponsorship(CoS)があれば可能です。しかし、基準額の大幅引上げを目前にし、現在CoSの発行を確保しようとする雇用主(スポンサー)が集中しているためCoS発行までに通常より時間を要することが予想されます。

そのため2月から3月にかけてSkilled Workerビザの申請を予定している場合はビザ申請までのスケジュールを専門家と最新情報を確認しながら進めていくことを強くお勧め致します。

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家族ビザ(配偶者ビザ、パートナービザ)
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配偶者ビザやパートナービザに代表される家族ビザの申請条件のひとつである年収基準額の引上げも就労ビザの引上げ同様、あるいはそれ以上のショックとともに報道されました。

同カテゴリは2012年7月以来、経済的条件として£18,600の最低年収額(※帯同する子もビザ申請する場合は人数によって金額が加算される)が設定されていました。当初より金額についての議論はありましたが、導入から10年を経て今日まで£18,600を維持してきました。

しかし2023年秋、近年の移民数増加を主な理由にHome Officeは家族ビザの最低年収額をこれまでの2倍以上となる£38,700へと引き上げると発表しました。

この大幅な増額は識者からも大きな反論を呼び、それを受けてイギリス政府は引き上げを段階的なものにすると訂正を発表。£38,700への前段階として2024年春からは基準額を£29,000にするとしました。

2024年2月現在までのところHome Officeが公表している家族ビザ申請のための年収基準額の引き上げは以下のスケジュールで行われます:

• 2024年4月10日まで:年収基準額 £18,600
• 2024年4月11日以降:年収基準額 £29,000
• 2025年初頭:年収基準額 £38,700

2012年の導入から£18,600を最低年収額としてきた家族ビザカテゴリでは、今後1年ほどの間に基準額が倍以上にもなり、その急激な増額は多くの申請者に大きなインパクトを与えることとなります。

また家族ビザの経済的条件については雇用や収入形態によって細かく条件が定められているため、正しく判断するには細心の注意が必要です。

今回のように大きくルールが変更になる時は特に最新情報を持つ経験豊富な専門家のアドバイスを受けながら計画的に準備を進めていく必要があるでしょう。

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IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザをはじめ多くの家族ビザ申請・延長など数千件のイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

2023年12月7日、2024年より日本国籍者のYouth Mobility schemeの受入を6000人に拡大、また抽選による選考方式を廃止することがHome Officeより正式に発表されました
11/12/2023

2023年12月7日、2024年より日本国籍者のYouth Mobility schemeの受入を6000人に拡大、また抽選による選考方式を廃止することがHome Officeより正式に発表されました

【イギリス進出応援!】支社設立への道を開くUK Expansion Workerビザ================================ 11月に入って再び1ポンド185円を突破し、昨今の物価高・エネルギー高とあわせて新聞等メデ...
22/11/2023

【イギリス進出応援!】
支社設立への道を開くUK Expansion Workerビザ
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11月に入って再び1ポンド185円を突破し、昨今の物価高・エネルギー高とあわせて新聞等メディアでも加速する円安への懸念の声を耳にします。



海外へのビジネス進出と展開を検討していても、このような情報を聞いて躊躇してしまわれるかもしれません。



懸念ばかりに思われる円安ではありますが、一方では日本国外からの需要を後押しする大きな要因にもなり、また日本国外で得た外貨をより多くの円に転換できるという側面もあります。



さらに、日本とイギリスは日英包括的経済連携協定(UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement:略してEPA)を結んでおり、日系企業のビジネスのイギリス市場へのアクセスを推進し維持するための制度が整えられています。



その中で2022年4月から開始されたGlobal Business Mobilityルートに属するカテゴリのひとつ、UK Expansion Workerビザでは、日本企業のイギリス進出をイミグレーション・ビザの面から促進するための措置が取られ、日本企業のイギリス進出を後押ししています。


そこで今回はイギリスに新たに支社を設立しビジネスを展開させていくために必要なビザ、UK Expansion Workerビザに関してお伝えします。


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UK Expansion Workerビザとは
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UK Expansion Workerビザ(以下UKEW)は、支社設立代表者ビザであるRepresentative of an Overseas BusinessあるいはSole Representativeと呼ばれてきたビザに代わるカテゴリとして2022年4月11日から開始した比較的新しいビザカテゴリです。

支社設立代表者ビザが前身となっていることからも分かるように、UKEWビザはイギリスに支社を設立する場合に付与されるビザで、支社設立と事業展開をするための人材を親会社からイギリスへ赴任させることができるようになります。

たとえば、日本で起ち上げ中国や香港にも発展させてきた事業を次は新たにイギリスへと持ち込み展開させていくーそのための先発隊を送り込む際に取得するのがUKEWです。自社の人員をイギリスへ派遣するという性質からUKEWは企業間移動のひとつのルートとして、いわゆる駐在員ビザとして知られるSenior or Specialist Worker(旧:ICT)と同じGlobal Business Mobilityルートの下に位置づけられています。

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スポンサーライセンスの取得
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駐在員ビザのSenior or Specialist Workerと同じGlobal Business Mobilityルートに属しており、このカテゴリのビザ取得にはまずはスポンサーとなる企業にスポンサーライセンスの取得が義務付けられています。


スポンサーライセンスとは日本人をはじめとする外国籍者に対し就労ビザの発行するためのもので、雇用主となる企業はイギリス内務省(Home Office)にライセンス登録の申請と取得が必要です。

多くの場合イギリスで既に事業活動している企業がライセンスを申請しますが、UK Expansion Worker(UKEW)はこれから新たに事業を開始する準備段階の企業が申請するため、UKEWのライセンス申請には既存の在英企業の申請とは異なり以下のような条件が求められます:


1) イギリス企業登記局(Companies House)で支店・支社登録が完了していること

2) イギリス国外の親会社の事業が少なくとも直近3年以上継続していること

3) イギリスにおける明確かつ具体的な事業計画を提示できること

4) イギリスでの事業展開するための体制と準備が整っていること


これらの条件のうち、日本企業の申請の場合は2)の直近3年という条件を直近12か月と大幅に短縮することが可能です。


これは日系企業のイギリス進出を促進することを目的とした日英包括的経済連携協定によるもので、日本のビジネスをイギリスに誘致するためイギリス政府の積極性が表れています。

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UK Expansion Workerビザ申請
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UK Expansion Workerのライセンスを取得後、イギリスへ派遣する支社設立スタッフのビザ申請へと進めていきます。


2022年4月以前の支社設立代表者ビザは1名のみでしたがUK Expansion Workerでは最大5名まで申請・取得することができます(※注:上述の日本企業への優遇措置(事業継続の証明を12か月に短縮)を利用して申請した場合は1名のみとなります)。規模やスケジュールに応じて人員配置することが可能ですのでその点においてUKEWビザは柔軟になったといえるでしょう。

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ただし、UKEWには注意も必要です。UKEWビザは初回に付与されるビザの有効期限は最長1年、その後延長は可能ですが延長も1年のみとなり合計で最長2年のビザとなります。また、この2年間のビザ有効期限内に支社設立と事業の稼働開始が求められているため、UKEWのライセンス自体は4年間有効であっても、最初にUKEWビザで人員を送り込んでから実質2年以内に支社設立を完了させ、UKEWのライセンスとビザの切り替え手続きをしなければなりません。

このようにUKEWルートはライセンスを取得してビザで入国できれば安心、というわけにはいかず、イギリス入国後の支社設立と事業開始までの期限を踏まえたスケジューリングと細心の注意が必要です。イギリスへの事業進出のためのUK Expansion Workerライセンス・ビザの申請・取得には専門家のアドバイスを受けながら進めていくことを強くお勧め致します。

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IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

これまでに個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザ申請・延長などイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。



イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

2024年1月16日よりImmigration Health Surchargeの引き上げが実施されます。18歳以上の成人:一人当たり一年£1035、18歳未満・学生・YMS:一人当たり一年£776となります。1月に申請を予定されている場合...
23/10/2023

2024年1月16日よりImmigration Health Surchargeの引き上げが実施されます。18歳以上の成人:一人当たり一年£1035、18歳未満・学生・YMS:一人当たり一年£776となります。1月に申請を予定されている場合はスケジューリングにご注意ください

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15/09/2023

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【10月4日】申請費(Home Office Fee)が変更になります
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今年7月13日に英国内務省より発表された申請費(Home Office Fee)の引き上げが10月4日より実施されます。

予め告知されていたようにほぼすべてのビザカテゴリにおいて申請費は変更され、ビジターおよび就労関係のビザにおいては15パーセント、そのほか家族ビザや永住権、市民権申請は20パーセントの上昇とされています。

近々申請を予定されている場合はご留意ください

Immigration and nationality fees for all applications made from outside and within the UK.

【最新】イギリスイミグレーション情報----------------------------------------------2023年7月13日、英国政府はビザ申請の際の申請費用を引き上げることを発表し、イギリスメディアでも大きく報道さ...
20/07/2023

【最新】イギリスイミグレーション情報
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2023年7月13日、英国政府はビザ申請の際の申請費用を引き上げることを発表し、イギリスメディアでも大きく報道されました。

この突然の発表に続いて17日にはイミグレーションルールの変更の発表がありイミグレーションの状況が変わろうとしています。

今回は7月13日に発表された申請費用引上げについての要点をお伝えいたします。

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現在のイギリスビザ申請にかかる費用にはふたつの項目があり、ひとつは審査費用(Home Office Fee)もうひとつはイギリスの医療サービス(National Health Service)を利用するためのImmigration Health Surcharge略してIHSと呼ばれる費用があります。

ビザ申請は必ずこの両項目の費用を申請時に支払うことが条件となります。

7月13日の英国政府の発表は審査費用およびIHSの両項目において引き上げるというもので、引き上げられるということ自体は従来から行われていたため驚くものではありませんが、注目すべきはその引き上げ率で、特にImmigration Health Surchargeの引き上げに関してです。

Immigration Health Surcharge(IHS)とは

Immigration Health Surcharge(以下IHS)は2015年4月から導入された費用で、イギリスのビザ申請者は申請フォームを完成させたのちIHSと審査費用(Home Office Fee)をオンラインで支払うことが義務付けられています。このIHSは渡英後にイギリスの国民医療サービスの利用を可能にするための費用として、付与されるビザの期間に応じて必要額が計算されます。

IHSが導入の2015年当時はひとり一年あたり200ポンドでしたが、2018年12月にはこの倍となる400ポンド、さらに2020年10月には624ポンド(学生、18歳以下は470ポンド)と引き上げられてきました。

そして、この7月13日に英国政府は現在624ポンドのIHSを1035ポンドに引き上げると発表(学生、18歳以下は776ポンド)し、現在の金額から66パーセントもの上昇率が大きな驚きをもって報道されました。

申請費(Home Office Fee)の引き上げ予定

申請費(Home Office Fee)についても同様に引き上げが発表されました。ほぼすべてのビザカテゴリにおいて申請費は変更され、具体的な金額は提示されていませんが、ビジターおよび就労関係のビザにおいては15パーセント、そのほか家族ビザや永住権、市民権申請は20パーセントの上昇とされています。

なぜ費用が上昇しているのか?

今回の費用上昇、特にIHSについては、政府公共部門の賃金引上げのための資金調達のための措置の一部とされています。ただ、このような政策や措置は不公平であり、またこのことがイギリス経済にダメージを与えるのではないかと懸念を表している政治家や組合もあります。

引き上げの時期について

7月13日では引上げ時期についての正式な発表はなく、これまでのところ正確な時期や日程については不明です。しかし、今回の発表のタイミングからみて早ければ数か月後、今秋の導入となる可能性があるとする向きがあります。

今回のIHSの上昇率や申請費の引き上げ率は法人、個人を問わずこれからビザ申請を控えている申請者に経済的に大きなインパクトを及ぼすものです。申請のスケジュールやタイミングは状況に合わせて計画するべきものですが、イミグレーションルールの変更や今回のような大幅な申請費変更があった場合は、そのタイミングも加味して申請スケジュールを立てる必要があります。

イミグレーションルールの変更や今回のような突然の申請費引上げはビザ申請へ及ぼす影響とインパクトは大きいため注意が必要です。

これからあるいは来年にかけてイギリスビザの申請を予定されている場合は、早めに専門家のアドバイスをうけることを強くお勧め致します。

イギリスビザの最新情報の収集や申請スケジュールに関するご相談は、専門家である弊社までお問い合わせください。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

これまでに個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザ申請・延長などイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお問い合わせください。

イギリスビザ申請状況2022年8月12日________________________________________コロナによるイギリスビザ申請への影響が回復しつつも、英国政府によるウクライナ危機への人道的支援対応の影響もあり、イギリス...
12/08/2022

イギリスビザ申請状況
2022年8月12日
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コロナによるイギリスビザ申請への影響が回復しつつも、英国政府によるウクライナ危機への人道的支援対応の影響もあり、イギリスビザ申請の状況は世界情勢の影響を受け変化しています。

イギリス国外からの申請において長らく一時停止となっていた優先ビザサービスが一部復活すると発表されました。

そこで本号では、日本からのイギリスビザ申請の最新状況をお伝えします(2022年8月12日現在)。

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優先ビザサービス(東京・大阪ビザセンター)

優先ビザサービスは別途費用を支払うことで審査期間を大幅に短縮することができ、また審査にかかる時間を予測・判断することが比較的容易になるため申請者が渡英までのスケジュールを立てやすくなるというメリットがあります。

特に赴任日・勤務開始日が特定されている就労ビザ申請者や、開講日・受入期間が決まっている学生の優先ビザサービスへの需要が高く、有料ながらも利便性の高いサービスです。

しかし、英国政府によるウクライナ危機への人道的支援対応のため、イギリス国外からのビザ申請において2022年3月より優先ビザサービスの利用が一時停止されていました。

また優先ビザサービスの停止だけではなく審査期間の人員もウクライナ対応へと割かれており、ビザセンターでの手続き完了から結果受領までに1、2か月ほどかかるなど審査に時間がかかるようになり、また配偶者・フィアンセビザといった家族ビザの申請は最長6カ月かかると内務省から発表があるほど審査期間の遅れが発生していました。

そして8月12日よりビザカテゴリを限定しつつも、優先ビザサービスの再開が発表されました。

8月12日以降の優先ビザサービスを利用できるビザカテゴリは以下のものです:

●就労ビザ(※Skilled WorkerやSenior or Specialist Worker(旧ICT)といったSponsored Workerのみ)

●学生ビザ(Student、Child Student)

●ビジタービザ

上記ビザカテゴリについては優先ビザサービスの利用が可能です。

ただし、優先ビザサービスの利用はオンラインで利用申し込みをした場合のみとなるので注意が必要です。

アポイントメント当日にビザセンターで利用申し込みをすることはできませんので、希望する場合はビザセンターでのアポイントメント日までに事前に支払い手続きを完了しておく必要があります。

上記のビザカテゴリ以外の配偶者ビザやフィアンセビザといった家族ビザカテゴリについては引き続き優先ビザサービスは停止されています。現在までのところ再開の目途は発表されていません。審査期間も最長24週、約6カ月となっているため申請から実際の渡英までには時間を要する状況が続いています。ビザ発給のプロセスに遅れが発生しているため、予定していた渡英日も場合によっては変更・延期を余儀なくされるケースもでてくるでしょう。

世界情勢の影響下による不測事態の発生時には、ご自身のスケジュールを予定通りに運ぶことができずに不安になることもあるかと思いますが、イギリスビザの最新情報の収集や申請スケジュールに関するご相談は、専門家である弊社までどうぞお気軽にお問い合わせください。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

これまでに個人あるいは法人を問わずに様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザ、企業間異動者ビザを始めとする就労ビザ申請・延長などイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

新 就労ビザカテゴリGlobal Business Mobility routes ー 2022年 就労ビザの行方--------------------------------------------2020年12月からスタートしたSki...
18/03/2022

新 就労ビザカテゴリGlobal Business Mobility routes ー 2022年 就労ビザの行方

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2020年12月からスタートしたSkilled Worker ルートを皮切りに、イギリスの就労ビザシステムは更なる改革が進行中です。

現地採用者ビザであるSkilled Workerビザに続いて2022年4月からは企業間異動者、いわゆる駐在員ビザとして知られるIntra-Company Transferのカテゴリが 既存のビザカテゴリとともに新たにGlobal Business Mobility ルートと呼ばれるカテゴリの元に統合されてスタートします。

そこで今回は、4月から開始されるGlobal Business Mobility ルートにカテゴライズされる新しいビザについて先日発表された情報から要点をまとめてお伝えします。

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Global Business Mobilityルートとは
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イギリスのEU離脱による国内労働市場への影響またそれに伴う法律変更もあり、イギリスの就労ビザシステムはSkilled Workerルートの導入を契機に改変が進んでいます。

新しいルートであるGlobal Business Mobility (GBM) ルートはイギリス国外の企業がイギリスにオフィスを設立したりスタッフをイギリスに異動しビジネスやプロジェクトを拡大していくことをこれまで以上に容易にすることを目的としています。

GBMルートの元には5つのビザカテゴリが属します:

1)Senior or Specialist Worker ビザ (現:Intra-Company Transfer)
2)Graduate Trainee Visa ビザ (現:Intra-Company Graduate Trainee)
3)UK Expansion Worker ビザ(現:Sole Representative of an Overseas Business)
4)Secondment Worker Visa (新設)
5) Service Supplier Visa(現:Temporary Worker International Agreement)

上記の中で4)以外は既存のビザカテゴリからの移行・変更となります。

これら5つのビザカテゴリがGBMルートの元に配されているのは、これらのビザは海外事業・ビジネスプロジェクトをイギリス国内で実施・拡大していく人員を一時的に派遣するために必要となるという点において共通するためです。

そのため、GBMルートに配される5つのビザカテゴリには以下のような特徴があります:

● 海外(イギリス国外)企業で既に雇用され就労している人員をイギリスに派遣する

● 派遣先のイギリス企業(支店などのイギリス法人)がスポンサーライセンスを保持しており、ビザ申請にはCertificate of Sponsorship (CoS)の発行が必要

● イギリスでの永住権取得には直接的にはつながらない

● 英語力の証明は不要

次に、新しいGBMルートのビザカテゴリの中でも申請者が多いと思われるSenior or Specialist Worker ビザ (現:Intra-Company Transfer)とUK Expansion Worker ビザ(現:Sole Representative of an Overseas Business)におけるポイントを見ていきましょう。

Senior or Specialist Worker ビザ

現行ルールではIntra-Company Transferあるいは2020年12月以前にはTier 2 ICTとして知られ、企業間異動者のためのビザです。Senior or Specialist Workerビザは現Intra-Company Transferをほぼそのまま引き継いでいるため、申請条件に関しても少々の変更はあるものの、現行ルールの枠組みからの大きな改変は基本的にはありません。このカテゴリにおける主な申請条件としては以下のものが挙げられます:

グループ企業内(イギリス国外)で12か月以上勤務している(※年収が73,900ポンド以上の場合は免除)
年収額が42,400ポンドあるいは職種毎に定められている給与額(Going Rate)のどちらか高い方の金額を満たしている
最長5年まで滞在可能(※直近6年のうちイギリス滞在が通算5年以内)。ただし年収73,900ポンド以上の場合は最長9年(※直近10年のうちイギリス滞在が通算9年以内)

また、スポンサーが申請者に対してCertificate of Sponsorship(CoS)を発行すること、また英語力の証明の必要がないこともこれまでの通りです。

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UK Expansion Worker ビザ
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このカテゴリは、これまで支社設立代表者ビザとして知られてきたSole Representativeのビザの後継ビザとなります。先に述べたSenior or Specialist Workerビザ が従来のIntra-Company Transferビザをほぼそのまま引き継いでいるのに対し、新しいUK Expansion Workerビザはこれまでの支社設立代表者ビザとは異なる枠組み・条件が適用されるようになります。

一番大きく異なる点として挙げられるのはスポンサーシップが必要になるという点でしょう。

スポンサーシップとはこれまでにも何度かUKイミグレーション・アップデートでもご紹介してきたように、Home Officeから認められたスポンサーライセンスを保持している雇用主(スポンサー)がビザ申請者のイギリスでの雇用を保証することで、Certificate of Sponsorship(CoS)とはそのことを証明するための電子文書です。

海外のビジネスをイギリス国内で新たに展開し、その支社・支店を設立するための人員が取得するビザであるという点においては従来のSole Representativeビザも同様ですが、Sole Representativeビザはイギリスイミグレーション上で定義されるCoSによって証明するスポンサーシップを必要としません。

ところがSole Representativeビザの後継となる新しいUK Expansion Workerビザにはスポンサーシップが必要となります。つまり、支社設立のためにイギリスに人員を派遣しようとする海外事業主・雇用主は事前にHome Officeでライセンスを取得し、その後UK Expansion Workerビザを申請するためのCertificate of Sponsorship(CoS)を発行する必要がある、ということになります。

スポンサーシップが必要となることの他にも、年収額が42,400ポンドあるいは職種毎に定められている給与額(Going Rate)のどちらか高い方の金額を満たしていなければならないという条件が加わるなど、Sole Representativeビザというよりはむしろ企業間異動者ビザであるIntra-Company Transferビザ改めSenior/Specialist Workerビザとほぼ同様の意味合いをもつようになるビザカテゴリと言えるでしょう。

Global Business Mobility ルート下の新しい5つのビザカテゴリへの申請は2022年4月11日より開始となります。

これから企業間異動者のビザ申請を予定されている場合はGlobal Business Mobility ルートをはじめとする新たなルール改訂・変更を確認するために、できるだけ早めに専門家のアドバイスを受けておかれることを強くお勧めします。

18/03/2022

日本からのイギリスビザ申請は一部ビジターカテゴリを除いて優先ビザサービスの利用が一時停止となっています

VFS Global

就労ビザの現在とこれから-就労ビザシステム改変とロードマップ==========================昨年12月1日に始動したSkilled Worker ルートが開始からもうすぐ一年を迎えようとしています。イギリス内務省では就労...
28/09/2021

就労ビザの現在とこれから
-就労ビザシステム改変とロードマップ
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昨年12月1日に始動したSkilled Worker ルートが開始からもうすぐ一年を迎えようとしています。

イギリス内務省では就労ビザシステムの更なる改革に着手しており、先ごろ主にSkilled Worker(熟練労働者)ビザシステムを対象に2021年から2022年内で行うシステム改善改変計画をスポンサーシップ・ロードマップとしてを発表しました。

ここで今一度、就労ビザシステムがどのように変わってきたのかを振り返り、今後直近に予定されている就労ビザシステムの行方を知っておくことは、人員採用の見通しや今後のビジネス展開を計画する上できっと参考にしていただけることでしょう。

そこで今回は、これまで既に実施された改変を概観しつつ、今後2021年末から2022年に就労ビザシステムが進む道筋についてお伝えします。

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就労ビザシステム改変によるこれまでの成果
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イギリスのEU離脱による国内労働市場への影響またそれに伴う法律変更もあり、イギリスの就労ビザシステムは昨年12月のSkilled Workerルートの導入を契機に改変が進んでいます。

イギリス移民法の中でも就労ビザカテゴリは大きな柱となっているため、システム改変は段階を経て行われています。新ルートの導入に伴う変更から2021年9月までに実施された就労ビザシステムの改変のポイントとして以下の点が挙げられています。

1)労働市場調査テストの実質的廃止
2)イギリス国外からのSkilled Workerビザ申請者数の制限を停止
3)スポンサーライセンス申請における優先サービスの導入
4)スポンサーライセンス申請におけるペーパーレス化

上記の中で1)労働市場調査テストの実質的廃止と2)イギリス国外からのSkilled Workerビザ申請者数の制限を停止は、雇用主であるスポンサーと就労ビザ申請者にとってはメリットの大きいものです。

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労働市場調査テストの廃止と年間受入者数制限の停止
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2020年12月以前の現地採用者就労ビザであるTier 2 Generalではイギリス国外からの申請者の数に制限がかけられており(annual limit (cap)その数は年間20,700件と決められていました。

さらにこの数は月毎に割り当てられ、Home Officeでビザ申請のために必要なCertificate of Sponsorship(CoS)の数を管理していました。そのため、Tier 2 Generalではいくらビザ申請の条件を満たしていても、毎月の割り当て数に入らなければCoSを発行することができず、またCoSなしではビザを申請することができないため割り当て数に入るまで待つしかなく、翌月、翌々月と時間を要してしまうこともしばしばでした。

またTier 2 Generalビザ申請のためのCoSを発行する前には、雇用主であるスポンサーが労働市場調査テストと呼ばれるHome Officeが定める条件に則った求人活動を完了しておくことが義務付けられていました。この労働市場調査テストは最低でも28日間行わねばならず、完了後でなければCoS発行を申請することができません。

ビザ申請に不可欠なCoSの発行数に制限がかかっていた上に労働市場調査テスト義務があるためにこれまでのTier 2 Generalビザ申請には時間と労力を要し、採用からビザ申請までをスポンサーが計画した通りに進めることが困難になってしまうケースも多々ありました。

しかし、2020年12月以降では労働市場調査テストを実質撤廃したことでCoS発行までの時間を短縮することができ、なおかつ年間20,700件という申請者数の制限がなくなったため、申請条件を満たしていれば制限数を気にすることなくCoSを発行しビザ申請をすることができます。

さらにSkilled Workerルートでは職能レベルの基準の引き下げられており、これまでビザ取得が非常に困難であった小売店や美容サロン、ホテルなどのサービス業やレストラン等飲食業への従事者など、より広範な職種での雇用が可能となりました。

イギリスではあらゆる職業がRegulated Qualification Framework(RQF)に基づきレベル分けされており、Tier 2ビザを申請するためには原則的に就業予定の職種がこのRQFのLevel 6以上の仕事、つまり大学卒業レベル以上でなければなりませんでした(※例外としてShortage Occupation-需要が高いにも関わらず慢性的な人材不足のために早急な人材供給の必要に迫られている職業-と一部クリエイティブ職)。

しかし2020年12月以降、Skilled Workerルートであれば職種レベルがRQF Level 3以上、大学入学資格レベルであれば申請可能です。

これまで就労ビザ申請を諦めざるを得なかった職域にも申請の可能性が拡がり、また申請までの時間を大幅に早めることができるようになったこれらの改変は雇用主であるスポンサー、イギリスでの就労を希望する求職者・ビザ申請者ともに大いに歓迎する点でしょう。

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スポンサーライセンス申請における優先サービスの導入と
ペーパーレス化
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これまでスポンサーライセンスを取得することなく雇用をまかなっていた雇用主であっても、EU離脱移行はEEA国籍者を新たに採用するためにはスポンサーライセンスが必要となりました。また新しいSkilled Workerルートの開始によりビザ申請できる職域が拡がったこともあり、昨年以降新たにスポンサーライセンスを申請・取得する企業も増え続けています。

ライセンス申請数の増加によりHome Officeでの審査期間にも影響がでることを見越し、別途追加費用を支払うことで審査時間を短縮させることができる優先サービスが導入されました。またライセンス申請時にはこれまで各種書類の原本を提出しなければなりませんでしたが、コロナの影響もありライセンス申請においてもペーパレス・デジタル化となりました。

これらのシステム改変によってスポンサーとなる雇用主のライセンス申請から取得、その後の採用とビザ申請までの時間を短縮へと繋がっています。

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今後のシステム改変のロードマップ
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先ごろ発表されたロードマップでは具体的な日付や詳細事項の言及がなかったものの、システムの簡略化とそれによるスピードアップを図ることを基本方針として数々の改変が予定されています。

例えば2021年末を目途にライセンス申請時の申請用書類の簡略化を予定しており、これは特に起業後間もないスタートアップビジネスや小規模事業主にとって歓迎すべきものとなるであろうと予想されます。

2022年以降2024年までにかけて大きくは主にITシステム面で改変あるいは新たなシステムの導入を予定していますが、2022年春には既存の就労カテゴリ、例えばIntra-Company ルートなどを再編、統合、拡大する新たなビザカテゴリとしてGlobal Business Mobilityルートの導入を計画していると発表されています。

Global Business Mobilityルートの詳細は現在のところ未発表のため明らかになり次第、アップデートをお伝えする予定です。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立をお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

2021年7月19日からのイギリス入国とビザ申請ロックダウン規制緩和とイギリス(イングランド)への渡航-----------------------------今年春にイギリス政府によって発表されたCOVID-19下の規制緩和にむけたロード...
19/07/2021

2021年7月19日からのイギリス入国とビザ申請

ロックダウン規制緩和とイギリス(イングランド)への渡航

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今年春にイギリス政府によって発表されたCOVID-19下の規制緩和にむけたロードマップが7月19日よりステップ4へと移行し、最終段階を迎えました。

7月19日以降、規制の大部分は終了するとはいえ引き続き慎重を期さねばならない状況であるため、いくつかの点では注意が促されています。イギリス国外への渡航、入国の面においても緩和されつつも入国の際にはルールが伴います。

イギリスへの渡航に関するルール・規制についてはビザ申請そして取得後のイギリス入国そして入国後の活動のスケジュールに関わってくるため、常に状況を確認しておく必要があるでしょう。

そこで今回は、2021年7月19日以降のイギリスの中でも主にイングランドへの渡航・入国あるいは再入国と現在のイギリスビザ申請の状況についてお伝えします。

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日本からイギリスへの渡航
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現在イギリスではそれぞれの国・地域をレッド、アンバー、グリーンの3つに分類する信号システムを採用し、イギリス渡航前の滞在(居住)国がどの分類に該当するかによってイギリス(イングランド)入国時および入国後のルールが異なります。

7月19日現在、日本はアンバー国リストに分類されています。アンバー国からのイギリス渡航者は以下が義務付けられます:

1) 出国前検査(陰性結果証明)
2) 乗客追跡フォームの提出
3) イギリス入国後2日目および8日目検査(渡航前に要予約)
4) 自宅・滞在場所での10日間の隔離

7月19日以前もこれらは義務付けられていましたが、ステップ4となってからは3)のうち入国後8日目検査と 4)の10日間の隔離義務についてはイギリスNHSが提供するワクチン接種を完了していることを証明することで免除となります。

隔離免除の条件となるワクチン接種に関しては「NHSが投与する」ワクチンであることとされています。

現在、日本も含めた各国でワクチン接種が進んでいますがそれらはイギリスNHSが投与するものではないため、居住・滞在国の医療機関が提供するワクチンをイギリス入国前に既に接種していたとしてもイギリス入国後の隔離免除の対象にはならないと思われます(※2021年7月19日現在)。

ビザ申請の際にイギリス入国後の隔離期間がどのように影響してくるかを見てみましょう。

イギリスへのビザを申請する際には入国予定日を申告する必要がありますが、ビザカテゴリによって入国可能となる日程に制限があります。例えば就労ビザであれば業務開始日の14日前から入国することが可能です。また学生ビザはコースの長さによって異なります。就学するコースによって1か月前からの入国が可能となりますが、7日前からのみ入国可能な場合もあります。

就労ビザや学生ビザのようにイギリス入国後に業務開始やコース開始日など決まった予定がある場合は、隔離期間中は外出が制限され自由に身動きをとることができなくなることを念頭に置いて入国から業務やコース開始がスムースにいくよう入国予定日を計画し、ビザ申請スケジュールをたてる必要があるでしょう。

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ビザ申請プロセス(ビザセンター・日本)
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去年2020年春から夏にかけて日本だけではなくイギリスも含めて各国のビザセンターが一時閉館し、申請予定者の間に大きな混乱が発生しました。

再開後も申請プロセスに大きな遅延が見られましたがその後徐々に回復し、現在ではコロナ感染防止のための安全対策を施しながらほぼ通常通りの運営がなされています。

審査プロセスを早めることができる優先ビザサービス(Priority Visa Service)も再開しています。希望者は別途費用を支払うことで利用することが可能です(※一部利用できないビザカテゴリ有)。サービスの利用については申請から入国までのスケジュールと併せて検討されることをお勧めします。

ただし、優先ビザサービスは審査を早めるためのサービスですが審査結果を保証するものではありません。また、ケースによってはサービスを利用しても時間がかかる場合もあり、他にも申請するビザカテゴリにおける申請数などの要因に影響を受け、予定されていた日数を超えて結果がでることもあります。

コロナの影響から脱しつつあるとはいえ、現状では全てが通常通りに運営されているわけではなく、しばらくは遅延や不測の事態が起こらないとは限りません。そのため優先ビザサービスを利用するからといって申請からイギリス入国までのスケジュールを詰めこみすぎないようにビザ申請の日程には少々の余裕をもって計画するのがよいでしょう。

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イギリス国内におけるビザ申請プロセス
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イギリス国内での申請に関しては、ビザの有効期限内にオンライン申請プロセスを完了させておく、という大原則はコロナの拡大前もその後も変わりがありません。しかし昨年春から開始されたコロナによる特別措置による一時滞在延長は現在も引き続き申請が可能です。

この特別措置とは、ビザの有効期限が切れてしまうにも関わらずコロナの影響によりイギリス国外への移動が困難な場合に特別にビザの期限が切れてしまった後にも一時的な滞在延長を可能にするものです。

特別措置による滞在延長の期限は状況にあわせて決められており、7月19日現在の延長可能期間は9月30日までとなっています。9月30日以前にビザが切れてしまう場合でかつコロナの影響のためイギリス国外へ移動が困難な場合は所定の手順を踏んで滞在延長を申請することができます。

特別措置による延長が許可されれば、合法的に滞在することができるだけでなく就労ビザなど長期滞在型のビザに切り替え申請することができます。その際の切り替え申請はその他のビザカテゴリと同様にオンライン申請を完了させ、ビザセンター(UKVCAS)でのアポイントメント取得・バイオメトリック手続きを経て審査されます。

イギリスのビザ申請はオンライン申請後にビザセンターでのバイオメトリック手続きを完了させた後に審査が開始されます。

バイオメトリック手続きはイギリス国内での申請の場合UKVCASとよばれるビザセンターでのアポイントメントを取得し、アポイントメント当日に申請者が直接ビザセンターに赴き顔写真、指紋、デジタル署名の登録手続きを行います。

アポイントメントを取得しなければならない関係上オンライン申請完了からバイオメトリック手続きまでには多少の時間差が発生することになり、場合によってはオンライン申請からビザセンターでのアポイントメント日が3週間から4週間ほど先という事態も起こりえます。

アポイントメント日に行うバイオメトリック手続き完了後でなければ審査が開始されないというビザ申請のプロセス上、オンライン申請からバイオメトリック手続き完了までの間が開くということはつまり審査が開始される日程も先になる、ということになりその分結果受領までの時間もかかってしまうことも意味します。

コロナの影響のため一時停止していた追加費用を払うことで審査期間を早めることができるPriorityあるいはSuper Priority Serviceが現在はほとんどのビザカテゴリで利用再開となりました。しかし一部ビザカテゴリにおいてサービス利用者数に制限が発生していると思われるケースも見受けられるため、必ずしも利用できるとは限らない場合もあります。

いずれにしても、オンライン申請を完了させてからバイオメトリック手続きを経て結果受領までのタイムラインはコロナ下の規制の殆どが解除される7月19日以降であってもある程度の長さになることが予想されます。

イギリス国外への渡航が長らく制限され、これから商用や休暇などで日本への一時帰国や海外渡航を予定している方の渡航とビザ申請の時期・タイミングについては事前に専門家のアドバイスを受けておかれるとよいでしょう。

イギリスにおいては規制緩和のロードマップの最終ステップを迎えたことで国内外で移動が活発になり、それにともない自己判断に委ねられることも多くなります。しかしそのような状況にあってもイミグレーションルールに関しては油断や安易な自己判断が後々大きく影響してしまうことになりかねません。

IMMIGRATION.UKは豊富な経験からイミグレーションルールを分かり易くご説明しながら、きめ細かくアドバイスさせていただいております。

これまでに個人あるいは法人を問わずに就労ビザや結婚・パートナー・家族ビザ、永住権、EEA国籍関連のイミグレーションはもちろんのこと様々な業種のビジネス・企業のスポンサーライセンス、投資家・起業家ビザなどイギリスのイミグレーションに関するアドバイスとビザ申請のサポートを提供してまいりました。

イギリスでのビザ申請や就労、起業、支社設立やをお考えの際はぜひ一度弊社までお気軽にお問い合わせください。

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