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まちづくり企画調整課は、すごい権限がある。市長に出した申請書(使用料免除によるサイクルハブ休館日有効利用申請)を、これはアカン、却下と即決した。そこで、行政手続法では、申請却下→異議申立て→市審査会却下→大分地裁提訴→福岡高裁控訴→最高裁ま...
28/10/2024

まちづくり企画調整課は、すごい権限がある。
市長に出した申請書(使用料免除によるサイクルハブ休館日有効利用申請)を、これはアカン、却下と即決した。

そこで、行政手続法では、申請却下→異議申立て→市審査会却下→大分地裁提訴→福岡高裁控訴→最高裁まで審議ができる。

申請行為は、憲法や地方自治法で重要視されているからこれはアカン、却下と即決することはできない。

杓子定規の賃貸条件に高齢者生きがい研究会の会員激怒。川野文敏市長の退陣迫る勢い。原状復帰条件の緩和を要求したが企画調整課は無視の姿勢。6年間もシャワー室整備計画放置。川野文敏市長は市長失格。これは、まちづくり推進課の課長の職務怠慢と言わざる...
28/10/2024

杓子定規の賃貸条件に高齢者生きがい研究会の会員激怒。

川野文敏市長の退陣迫る勢い。

原状復帰条件の緩和を要求したが企画調整課は無視の姿勢。

6年間もシャワー室整備計画放置。川野文敏市長は市長失格。

これは、まちづくり推進課の課長の職務怠慢と言わざるをえない。

(写真は11月8日以降、撤去命令の出た機材の一部)

誰も来ないのか?大分県観光協会のブランドで村おこし。旅行案内を厨房スペースで開始。本日来場者なし。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下の説明はすべてフィクション?レンタルスペースのご紹介ホームページより「サイクルパ...
11/10/2024

誰も来ないのか?

大分県観光協会のブランドで村おこし。

旅行案内を厨房スペースで開始。

本日来場者なし。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下の説明はすべてフィクション?

レンタルスペースのご紹介

ホームページより

「サイクルパークおおの」の休憩スペース(休憩室・カフェ、厨房)及び芝広場をレンタルスペースとして貸し出します。

☆うわべだけいいようにいう。いろいろ審査した上でないと許可しない。

休憩スペースではカフェ等の営業、懇談会会場、イベントの事務局、研修会場など幅広くご利用ください。

☆営業するものは誰一人いない。現場管理人は現金を扱わないシステム。金をばらまいて、人を呼んでいる。毎年100万円を市外の協定団体に寄付。

芝広場はイベントスペースやバーベキューなどにも利用できます。

☆イベント希望者はいない。バーベキューはできない。
保健所の許可はない厨房

毎日、あなたと、会える幸せ。毎日、小さな声で、歌いましょう。毎日、「きっさ」「読書」「音楽鑑賞」できます。毎日、相談・占いできます。毎日、くじ引きできます。(わけあり食器)参加料 500円(協会への寄付金です。)豊後大野市共育塾ホームページ...
07/10/2024

毎日、あなたと、会える幸せ。

毎日、小さな声で、歌いましょう。

毎日、「きっさ」「読書」「音楽鑑賞」できます。

毎日、相談・占いできます。

毎日、くじ引きできます。(わけあり食器)

参加料 500円(協会への寄付金です。)

豊後大野市共育塾ホームページより
東京一極集中がよく話題になりますが、東京に限らず一極集中がとにかく問題なのです。わかりやすく言えば権力とお金の一極集中が問題なのです。組織でも上の方の人間ばかりに利益が渡ることです。政府のトリクルダウンも掛け声だけでできていません。トリクルダウンは、「富める者が富めば、貧しい者も自然に豊かになる」とされています。

日本の「アベノミクス」はトリクルダウン政策の代表例でしたが、むしろ格差は広がったり、実質賃金が下がったりする結果となりました。一部の人たちだけが得をするのでなく、できるだけ多くの人が幸福になるのが理想です。そんなまちは衰退しません。

共育塾では全員が先生になったり生徒になったりして、共に学んでいます。誰もが先生役になれる要素は持っています。かつて不登校だったわたくし(代表)は不登校の話題のときは先生役になれます。何事も体験者や実践者が強いのです。まちの主役は「人」です。「モノ」ではありません。人を生かすまちづくりを共に考えませんか?そして、豊後大野市の人口を増やすことにチャレンジしましょう!
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☆あなたとまいにち3時からあうかい
  
場所 名称 豊後大野市サイクリングハブ施設

位置 豊後大野市大野町田中16番地7(コメリ向い側)

時間 午後3時から5時閉店

令和6年度協働のまちづくり活動推進事業(特別枠)に「ここのね」が採択された。                                              この事業の募集要項には審査員について大幅な変更があったのにもかかわらず、...
01/09/2024

令和6年度協働のまちづくり活動推進事業(特別枠)に「ここのね」が採択された。                                              この事業の募集要項には審査員について大幅な変更があったのにもかかわらず、ほとんどその説明がない。                                         令和4年版募集要項は、審査員について詳しく説明されている。当時、有効な要綱も、最近インターネットで最近公表された。この事業は基本2年連続であるのに、犬飼の応募者には「2年連続は30万円コースはなくなりました。」などと担当職員は平気で説明したという。そこで、住民監査請求をしたら、決定が出た。以下掲載します。                                       第1 監査の請求
1 請求の受理
本件住民監査請求(以下「本件請求」という。)については、地方自治法第 242 条に定める要件を具備しているものと認められたので、令和6年6月 18 日付けでこれを受理した。
2 請求人
住所 豊後大野市 以下略
3 請求の要旨
豊後大野市職員措置請求書(以下「本件請求書」という。)の記載、事実
証明書及び陳述等の内容によれば、本件請求の要旨は、次のとおりである。
令和5年4月1日施行の豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付要綱(平成 30 年豊後大野市告示第 52 号。以下「令和5年度交付要綱」という。)には、「第3条に補助対象団体、第4条に補助対象事業、また補助対象経費等を規定する第5条第2項では、この補助金は、同一の事業に対して2回までに限り交付できるものとする。」との各条文が存在するにもかかわらず、学生コースとして他の補助率が 90%に対し、100%とする等の内容の令和6年度豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業募集要項(以下「本件募集要項」という。)を作成し、令和5年度と異なる採点方法(採点者=審査委員会の委員の変更)で実施された。審査委員会の委員は、令和5年度交付要綱第 18 条第1項第1号から第7号までのうち、第7号の民間委員若干名が大半であり、第2号の総務企画統括理事、第3号の生活福祉統括理事、第4号の産業建設統括理事、第5号の教育次長、第6号のまちづくり推進課長と明記されているにもかかわらず、第2号から第5号までの4名は欠席となっており、特に審査会場に同席しながら採点しない第6号のまちづくり推進課長は、職務放棄である。
(中略)以上の理由で、本件審査は誤った審査委員会の委員で行われ不当であるから、審査のやり直しをするか、豊後大野市補助金等交付規則(平成 17 年豊後大野市規則第 50 号)第8条に定める、「市長は、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部を取り消し、又は変更することができる。」の措置を請求する。
具体的に言えば、採択数4件×15 万円の 60 万円と廃止すべき学生コース
30 万円の公金の支出は不当であるから、豊後大野市に合計額 90 万円の損害が出る。よって、審査のやり直しをするか、審査のやり直しをしないときは、該当する補助金合計額 90 万円の支出をしない措置を請求する。
また、令和6年7月 11 日の陳述によると、「2か年継続事業が可能」との規定が存在していたが、令和6年4
月1日施行の豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金
交付要綱(以下「本件交付要綱」という。)は削除されており、本件事業は、継続性がその重要な要素となっており、2か年継続の提案は尊重されなければならない。よって、この条文を廃止するならば、令和7年4月1日から実施すべきであり、令和6年度から実施するという行政手法は違法だと言わざるを得ない。
そこで、令和5年度交付要綱が正当であり、この令和5年度交付要綱に従わない補助金の増減は違法又は不当であるから、90 万円の支出をしない措置を請求する。
4 要件審査
本件請求については、令和6年6月 27 日に要件審査を行い、法第 242 条の要件を具備しているものと認め、監査を行うことを決定した。
第2 監査の実施
1 請求人の証拠の提出及び陳述
法第 242 条第7項の規定に基づき、請求人に対して証拠の提出及び陳述の
機会を付与する旨通知したところ、令和6年7月 11 日に、陳述書という名
称の追加資料の提出があり、同日、請求人が陳述を行った。
2 監査対象事項
本件請求における本件請求書、事実証明書及び陳述の内容から、監査対象は次のとおりとした。
(1) 請求人は、本件審査は誤った審査委員会の委員で行われ、不当であると主張する。そのため、本件審査に係る事実関係の確認、本件審査の違法性又は不当性の存否、措置を講ずる必要が認められるかについて監査する。
(2) 請求人は、令和5年度交付要綱が正当であり、令和6年度から、「2か年継続事業が可能」という定めを削除することは、違法な行政手法であり、この令和5年度交付要綱に従わない補助金の増減は違法又は不当であると主張する。そのため、本件交付要綱の運用に関する事実関係の確認、行政手法の違法性又は不当性の存否について監査する。
(3) 市長が、令和6年に支出した、上記(1)の本件審査、上記(2)の本件交付要綱及び行政手法に基づく公金の支出(以下「本件支出」という。)に係る事実関係の確認、本件支出の違法性又は不当性の存否、措置を講ずる必要が認められるかについて監査する。また、本件請求については、本件審査のやり直し、補助金の交付の決定の全部の取消し等並びに本件審査及び本件交付要綱に基づく本件支出をしない措置を求める請求が含まれていることから、法第 242 条第4項の規定による暫定的停止勧告の適否について検討する必要があると認め、必要な調査検討を行った。この調査検討に際しては、不当ではなく、違法であることが相当程度具体的に、請求人が提出した証拠に基づいて疎明されることが必要である。
しかしながら、本件請求の対象となった本件審査、本件交付要綱並びに本件審査及び本件交付要綱に基づく本件支出について、違法であると思料するに足りる社会通念上、客観的にみて合理的な理由がなく、また、適正な手続を経て予算措置されたものであることから、本件請求に係る監査結果を決定するまでの間に本件審査のやり直し、補助金の交付決定の全部の取消し等並びに本件審査及び本件交付要綱に基づく本件支出の暫定的停止勧告をする
必要はないと判断した。
3 監査対象機関の監査の実施
本市まちづくり推進課を監査対象機関とし法第 199 条第8項の規定により、令和6年 7 月 16 日に監査を実施した。
第3 監査の結果
本件請求については、合議により次のように判断した。
1 主文
本件請求を棄却する。
2 理由
(1) 本件事業の概要について
本件事業は、活動拠点が本市内にあり、継続的な活動が期待できる、市民活動団体等の先駆性や柔軟性をいかしたアイデアやノウハウによってより効果的な地域の課題解決や活性化、市民サービスの向上を目指すものである。市民活動団体等が応募した事業アイデアが採択された場合事業の実施に直接必要とする、謝礼金、消耗品費、外部委託費などの経費に対して補助する事業である。
豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付要綱は、本件事業の補助対象事業、補助対象経費、補助金額、補助対象団体等を定めた告示である。
平成 30 年度から本件事業を開始し、令和5年度までに 28 団体が本件事業に取り組んでいる。
(2) 本件交付要綱について
本件交付要綱は、豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付要綱の一部を改正する告示(令和6年豊後大野市告示第35 号)において改正され、成立しているところ、同改正の効力はその公示により効力を生ずると解する(最高裁昭和 25 年 10 月 10 日判決参照)。
なお、公示とは公表して市民が知ることのできる状態に置くことである。
上記改正告示は、令和6年3月 26 日に市役所前の掲示場に掲示することにより公示しており、その効力が生じている。そして、同改正告示について、同改正告示の附則には、「この告示は、令和6年4月1日から施行する。」と定められている。
以上のことから、本件交付要綱は令和6年4月1日から施行していると認められる。
(3) ホームページについて
請求人は、本市のホームページに掲載している本市例規集を閲覧して、令和5年度交付要綱を確認したと思料する。本件請求書が提出された令和6年6月 18 日時点では、同年1月 19 日現在の例規情報を掲載していた。
その後、令和6年7月9日に、同年4月 30 日現在の例規情報に更新されている。                       そのため、請求人は、本件交付要綱ではなく、令和5年度交付要綱を基に、主張しているものと思料する。
このように、本市のホームページに掲載されている本市例規集は、随時更新されているわけではなく、おおむね3か月ごとに例規情報を更新している。
つまり、本市のホームページに最新の例規情報が掲載されていなくとも、市役所前の掲示場に、改正告示を掲示していれば、既に一定の内容をもって成立した本件交付要綱を周知させるために外部に表示したことになり、そのことにより本件交付要綱は効力を生ずることになる。
(4) 本件審査について
上記(2)のとおり、本件交付要綱は、令和6年3月 26 日に改正告示を公示しており、改正の効力を生じている。
 請求人は、「本件審査は誤った審査委員会の委員で行われ不当である。」と主張するが、本件交付要綱第 18 条第1項では、「前条の審査委員会の委員は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱、又は任命する。」と規定され、同条同項第1号で「副市長」、同条同項第2号で「識見を有する者 若干名」と定められている。
そのため、令和6年度の審査委員会の委員は、本件交付要綱に基づき組織されている。請求人が主張する誤った審査委員会の委員で行われていないため、不当な審査ではないと認められる。
よって、本件審査は、適正であり、審査のやり直し等の措置を講ずる必要はないと認められる。
(5) 補助金額等について
請求人は、「令和5年度交付要綱によると活動促進コースは 30 万円、しかし本件募集要項は 45 万円であるから、採択数4件×15 万円の 60 万円が将来の誤った支出となる。令和5年度交付要綱は本件募集要項より優先するから、学生コース 30 万円は、令和5年度交付要綱の趣旨の「公益的な活動を営む団体」に該当しないから廃止すべきである。」と主張する。
しかしながら、本件交付要綱第4条で、「この補助金は、別表第2の左欄に掲げる事業区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる補助金額を交付する。」と定められており、別表第2では、一般コースの通常枠で 45 万円を、学生コースで 30 万円を、それぞれ上限としている。
よって、事業区分ごとの補助金額は、本件交付要綱に基づくものであり、誤った支出等であるとは認めることができない。また、請求人が主張するように、単に学生コースという事業区分の名称のみをもって、公益的な活動を営む団体に該当しないと直ちに解することは、本件交付要綱及び本件基本条例の基本原則等の規定の文言の文理、若者の柔軟なアイデアを募集することを目的とした、学生コース創設の経緯に照らすと、相当ではないというべきである。さらに、本件募集要項は、本件交付要綱に基づき定め
られており、内容も整合性を持っているため、学生コースを廃止すべき理由は何ら認められない。
(6) 2か年継続事業について
本件交付要綱第4条第2項では、「この補助金は、同一の事業に対して2回までに限り交付することができるものとする。」と定められており、規定する条は異なるものの、この条文は、令和5年度交付要綱から削除されていない。
ただし、令和5年度豊後大野市市民提案型協働のまちづくり活動推進事業募集要項(以下「令和5年度募集要項」という。)の7、応募手続では、
「活動深化コースは、2か年継続事業として提案することもできます。」
と定められていたが、本件募集要項の7、応募手続の規定では、活動深化コースが廃止されたことに伴い、「活動深化コースは、2か年継続事業として提案することもできます。」との規定は削除されている。
この点、令和5年度の本件事業において、2か年継続事業として提案した団体がいたが、実際に2か年継続事業として採択された団体はない。
つまり、本件募集要項から2か年継続事業の規定が削除されていたとしても、直ちに不利益を被る団体は存在せず、また引き続き本件交付要綱第4条第2項では、「この補助金は、同一の事業に対して2回までに限り交付できるものとする。」と定められている。
上記募集要項についての市長の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用等があったとは認められないため、市長の行政手法に違法性又は不当性を認めることはできない。
よって、本件請求書の要旨及び陳述の内容のとおり 90 万円の支出をしない措置を講ずる必要はないと認められる。
なお、請求人は、令和6年7月 11 日の意見陳述の際には、本市のホームページに掲載している本市例規集などから、令和5年度交付要綱が本件交付要綱に改正されていると認識していたことが思料された。
(7) 本件支出について
① 支出負担行為について
(以下略)適正に支出されていることが認められた。
本件請求は理由がないものとして棄却する。
令和6年8月 15 日
豊後大野市監査委員 芝田 榮造
豊後大野市監査委員 小野 順一

ぼくとねっと(赤星憲一)が請求した住民監査の結果が公表された。行政行為の違法性(建物を無償譲渡又は自己責任による使用貸借という方式で、三重の赤い屋根や犬飼の長谷のように有効利用させない)や差別行政に怒りを感じる。ぼくとねっとは、この建物を大...
29/08/2024

ぼくとねっと(赤星憲一)が請求した住民監査の結果が公表された。

行政行為の違法性(建物を無償譲渡又は自己責任による使用貸借という方式で、三重の赤い屋根や犬飼の長谷のように有効利用させない)や差別行政に怒りを感じる。

ぼくとねっとは、この建物を大野町のレガシーとして、緒方町の旧村役場のように残せなかった事を懺悔する。

鹿児島県の近隣で合併した「さつま町」のように大野郡大野町として大野と朝地と千歳で合併すればよかったのではないかと思う。

以下決定書本文を掲載する。
決 定 書
第1 監査の請求
1 請求の受理
本件住民監査請求(以下「本件請求」という。)については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 242 条に定める要件を具備しているものと認められたので、令和6年1月 16 日付けでこれを受理した。
2 請求人
住所 豊後大野市
3 請求の要旨
豊後大野市職員措置請求書(以下「本件請求書」という。)の記載によれば、本件請求の要旨は、次のとおりである。
令和5年度旧大野公民館解体工事(以下「本件工事」という。)は、工事予算は 60,208,500 円(税込み)であり、工事落札価格は 41,051,250 円 (税抜き)である。
財産の処分は、地域住民全体にとって重大な関心ごとであり、最適な判断が行われるよう進められることが望ましい。前建物所有者の大分県から、その有効利用を図ることを条件に無償譲渡を受けた建物を、老朽化という理由で解体し更地にする場合、逆に、改修工事をして建物を歴史的遺産、レガシーとして、保有することとの比較において、慎重に検討する必要がある。
緒方町の旧緒方村役場や旧緒方町歴史民俗資料館、及び三重町の旧すずかけ寮などの市所有の建物が、1億円、9,000 万円、6,000 万円の改修工事の予算で存続が決定した。                   これに対し旧大野公民館は、市議会議員の改選前の判断として、合併特例債による解体が承認された。            よって、現在の新人議員の判断はされていない。       現在の議員の中で内部を肉眼で見た議員は何人いるのか。
請求人が、令和3年4月頃、旧大分県立大野高等学校(以下「旧大野高校」という。)の建物として、内部を動画として撮影し後世に残したい旨を大野支所担当職員に要望したが不許可となり、少なくとも最近まで公民館として利用していたのであるから老朽化を認識できず、工事着工日に著名な彫塑家の甥の玄関壁画を発見し、この建物の保存を図るため、この豊後大野市長(以下「市長」という。)に関する措置を請求するものである。
(1) 市長は、本件工事を事後審査型としたため、9者が最低価格で同額であったため、くじ引きで決定したが、本件工事は、財産の処分が議会により承認された案件による工事であるから、要件設定型一般競争入札(総合評価落札方式)にしなかった点で不当である。
また、旧大野公民館と旧大野高校校舎が同一であると認識した議員は少なく、「公民館の新設による旧大野公民館の解体と誤認したものである。」
と思料し、本契約が不当な契約であると主張するものである。
(2) 住民団体は、令和3年度より、市長に対し、本件校舎を存続させ、有効利用を図る意見を市に具申し、観光庁に対しても令和5年7月 20 日「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金(歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業)」に応募し、この旨、令和5年8月4日、石野玉僊等の作品展示により「大野高校校舎の解体に反対し有効利用する提案」の資料として改修工事見積書等を提示している。                             さて、建物全体を改修し、地下が空洞でない玄関入口部分(全体の2分の1程度、タイル壁画を含む)を保持することにより、支出が抑制される。
もし、本件工事が続行された場合、結果的に豊後大野市(以下「本市」という。)に最大 41,051,250 円の損害が生じる。
よって、
①違法又は不当な契約の締結、
②法第2条第 14 項、費用対効果に関しての不当な公金の支出となり、市長に対し、この本件工事請負契約(以下「本件契約」という。)を解約した上、本件工事の中止の措置を請求する    (契約業者には、予算と最低価格の差額数千万円を損害金として支
払えば良いと思われる。)。
4 要件審査
本件請求については、令和6年1月 25 日に要件審査を行った。
法第 242 条第2項は、住民監査請求は、「当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。」と規定している。本件請求に係る支出の原因となる契約の締結は、令和5年 11 月 10 日であり、支出負担行為日も同日である。また、当該契約に基づく公金の支出については、本件契約の受注者からの同年 11 月 27 日付けの請求に基づき、同日付で支出命令がなされ、前金払により同年 12 月8日に支出されている。
本件請求に係る請求日は令和6年1月 16 日であり、行為のあった日から1年以内である。
3 よって、本件請求は、法第 242 条所定の要件を具備しているものと認め、監査を行うことを決定した。
第2 監査の実施
1 請求人の証拠の提出及び陳述
法第 242 条第7項の規定に基づき、請求人に対して証拠の提出及び陳述の機会を付与する旨通知し、令和6年2月1日に、請求人が陳述を行った。
2 監査対象事項
本件請求における本件請求書、事実証明書及び陳述の内容から、監査対象は以下のとおりとした。
(1) 請求人は、本件請求書で議会の議決について記載している。そのため、本件契約締結に至るまでの議会の議決について、法令に定められたとおりに議決されているのか監査する。
(2) 市長が、令和5年に締結した、本件契約に係る事実関係の確認、本件契約の違法性又は不当性の存否、本件契約が本市に損害を及ぼすことになるのか、措置を講ずる必要が認められるかについて監査する。
(3) 市長が、令和5年に支出した本件契約に基づく公金の支出(以下「本件支出」という。)に係る事実関係の確認、本件支出の違法性又は不当性の存否、本件支出が本市に損害を及ぼすことになるのか、措置を講ずる必要が認められるかについて監査する。
なお、請求人は、「旧大野高校の建物として内部を動画として撮影し後世に残したい旨を大野支所担当職員に要望したが不許可となり」と本件請求書に記載しているが、住民監査請求は、法の財務の章である第9章に規定されているとおり、行政施策一般を対象とした制度ではなく、あくまで法第 242条第1項に規定される財務会計行為上の違法性又は不当性を対象にし、財務行政の適正を担保する制度である。よって、当該記載の部分については、財
務会計行為ではないため、監査対象とはならない。
また、本件請求については、本件契約の解約及び本件工事の中止の措置を求める請求が含まれていることから、法第 242 条第4項の規定による暫定的停止勧告の適否について検討する必要があると認め、必要な調査検討を行った。不当ではなく、違法であることが相当程度具体的に、請求人が提出した証拠に基づいて疎明されることが必要である。
4しかしながら、本件請求の対象となった本件契約及び本件契約に基づく公金の支出について、違法であると思料するに足りる社会通念上、客観的にみて合理的な理由がなく、また、適正な手続を経て予算措置されたものであることから、本件請求に係る監査結果を決定するまでの間に本件工事の中止に係る暫定的停止勧告をする必要はないと判断した。
3 監査対象機関の監査の実施
本市財政課、まちづくり推進課、大野支所及び本市教育委員会社会教育課を監査対象機関とし、法第 199 条第8項の規定により、令和6年2月 15 日に、監査を実施した。
第3 監査の結果
本件請求については、合議により次のように判断した。
1 主文
本件請求を棄却する。
2 理由
(1) 本件請求の概要について
① 旧大野高校について
旧大野高校は、大正 14 年に、前身となる教育機関が創設され、その後、移管や再編、改称等を繰り返し、昭和 23 年4月に、大分県立大野高等学校として設立された。
昭和 43 年8月 10 日には、本件工事の対象となる、大野高校管理棟(以下「本件管理棟」という。)が落成した。その後、平成 11 年8月に、平成 12 年4月入学者の募集停止が決定され、平成 14 年3月 31 日に閉校となる。
② 大野町中央公民館について
閉校後の平成 15 年4月1日、大分県と旧大野郡大野町とが県有財産譲与契約を締結し、旧大野高校の土地及び校舎等が、社会教育施設等の公共用地等として旧大野郡大野町に譲与された。
その後、県有財産譲与契約書(以下「契約書」という。)に基づき、社会教育施設等として利活用するため、本件管理棟の改修工事が行われ、平成 16 年1月 20 日から平成 17 年3月 30 日までの旧大野郡5町2村の合併による本市発足まで、大野町中央公民館として活用された。
5 なお、請求人が本件請求書で、「前建物所有者の大分県から、その有効利用を図ることを条件に無償譲渡を受けた」との記載があるが、契約書第7条では、「譲与物件を平成 16 年4月1日から7年間引き続き指定用途に供しなければならない。」と定めており、指定用途に供すべき終期は、平成 23 年3月 31 日となる。
③ 本市大野公民館について
市制施行後は、本市大野公民館、本市教育委員会大野支局等として活用された。                      しかしながら、築 55 年を経過する本件管理棟は、雨漏りが多発するなど老朽化が著しく、また耐震性もないため、平成 30 年度から開始した支所及び公民館等の庁舎等整備事業の一環として、大野公民館は、令和2年2月 28 日から新築工事が進められ、令和3年1月 25 日に完成し同年3月1日、本市大野町田中 276 番地2から旧大野支所跡地である本市大野町田中 81 番地1へ新築移転した。
通算 17 年1か月余りの期間、市制施行前は大野町中央公民館として、市制施行後は本市大野公民館として活用された本件管理棟、令和3年2月 28 日に公民館としての用途が廃止されることになり、社会教育施設として区分されていた行政財産から行政財産以外の公有財産である普通財産となり、所管が教育委員会社会教育課から普通財産を所管する財政課へと所管替えされた。
④ 豊後大野市公共施設等総合管理計画について
全国的に公共施設等の老朽化対策や対策を実施するための財源確保が大きな課題となる中、平成 26 年4月 22 日に、総務省から公共施設等総合管理計画の策定が要請されるとともに、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が示された。
公共施設等総合管理計画は、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想される
ことを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って、更新、統廃合及び長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減及び平準化をするとともに、公共施設等の最適な配置を実現することを目的としている。
総務省からの策定要請を受け、本市では、平成 27 年3月に、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関すること及び施設類型ごとの管理に関する基本的な方針等を取りまとめた、豊後大野市公共施設等総合管理計画(以下「本件計画」という。)を策定している。その後、令和4年3月に改訂された本件計画の第4章の(5)の安全確保の実施方針では、「公共施設における安全確保は、利用者の安全を確保し、資産や情報の保全を目的とした要件です。また万一の事故・事件・災害に遭遇したときに損害を最小限にとどめ俊敏に復旧する体制を、平時から備えるための備えは、施設管理者にとって、最も重要なことです。」と記載しており、また、「点検等により高度の危険性が認められた公共施設等や老朽化等により共用廃止され、かつ今後も利用見込みのない公共施設等については、順次解体を行います。」としている。
さらに、本件計画の第6章の施設類型ごとの管理に関する方針と実施計画では、本件管理棟は普通財産に所管替えされた施設や、市民文化系施設など、いずれの分類にも当てはまらない施設である、その他施設に位置付けられており、「建設から 30 年以上が経過している施設が多く、利活用や維持補修についての方針決定が必要となっている。」と、現状と課題を指摘している。
その他施設に関する今後の方針としては、「公共施設として保有する必要性が低い施設、老朽化が進んでおり今後の利活用が見込めない施設については、貸付けや売却・解体を積極的に検討することで保有面積削減に努めます。」としている。
⑤ 旧公民館の解体について
本市では、平成 30 年度から、それぞれ6か所の支所及び公民館について、新築又は改修による整備事業を進めた。                  そのうちの公民館の整備については、令和2年度から令和3年度にかけて新築又は改修により整備が行われた。
一方、用途廃止され、かつ耐震性もなく老朽化した旧支所及び旧公民館については、計画的に、順次解体が進められている。平成 30 年度に旧犬飼支所、令和2年度に旧緒方支所、令和3年度に旧清川支所、旧千歳公民館及び旧犬飼公民館、令和4年度に旧朝地支所が解体された。
また、旧大野公民館については、既に令和3年2月に用途廃止されていたものの、年度間の財政負担を平準化する必要があることから、令和5年度に解体することになった。
⑥ 合併特例債について
合併特例債とは、合併した市町村が新しいまちづくりのために新市建設計画に基づき実施する事業のうち、特に必要と認められる事業に対する財源として借入れすることができる地方債、つまり借入金のことをいう。合併特例債の活用は、合併初年度を含む 10 か年度に限られていた。
その後期限が延長され、本市の活用期限は、令和6年度までとなった。
本市の新市建設計画である大野郡5町2村合併後の新市まちづくり計画の第7章の公共施設の統合整備の章では「活用できない空き施設については財政状況を踏まえながら取壊しを進めます。」と、活用できない空き施設については、合併特例債の充当による取壊しを計画しており、これまで計画的に合併特例債を活用し、施設の整備及び解体等を実施している。
なお、合併特例債は、事業費の 95%まで借り入れることができ、毎年度返済する元利償還金の 70%が普通交付税によって措置される、有利な財源である。
⑦ 本件契約に係る入札等について
本件契約の入札方法は、指名競争入札(事後審査型)であり、落札方式は、価格競争である。入札方法の決定に当たっては、豊後大野市建設工事等競争入札委員会規程(平成 17 年豊後大野市訓令第 44 号)第1条に定める豊後大野市建設工事等競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)の所掌事務となっており、本件契約の入札方法の決定に当たっても、入札委員会が事務を行い、会議内容等は市長に報告され、決裁を受けている。
本件契約では、豊後大野市が発注する工事請負契約に係る指名基準(平成 21 年豊後大野市告示第 56 号)に基づき、有資格業者、当該工事施工についての技術的適正、当該工事に対する地理的条件等の事項を総合的に勘案して 10 者を指名している。
なお、指名業者数については、「豊後大野市が発注する建設工事等の入札・契約手続きについて(平成 21 年3月 24 日付け契検第 453 号)」と題する書面(以下「本件手続」という。)で定められている。                                  本件手続では、4,000 万円以上の設計金額の場合、8者以上を指名することになっており、本件契約においては、10 者を指名している。
次に、予定価格は、税込み 60,208,500 円、最低制限価格は、税込み45,156,375 円である。最低制限価格制度は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の 10 第2項に、「普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価
格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。」と定めており、令第 167 条の 13 では、「令 第 167 条の 10 の規定は、指名競争入札の場合に準用する。」と定めている。
また、豊後大野市契約規則(平成 17 年豊後大野市規則第 55 号。以下「規則」という。)第 25 条では、「契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、その契約の種類及び金額に応じ、最低制限価格を設けることができる。」と定めている。
この最低制限価格制度とは、ダンピング受注対策のために設けられた制度であり、ダンピング受注とは、請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。ダンピング受注は、工事の手抜き等を招くことによりその品質の低下が懸念されるほか、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止する必要がある。
また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12年法律第 127 号)においても、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項としてダンピング受注の防止が明記されている。
最低制限価格運用基準については、国土交通省が事務局を担当し、その他国の省庁などで構成する、中央公共工事契約制度連絡協議会(以下「中央公契連」という。)において、必要に応じ、最低制限価格の設定基準となる、工事請負契約に係る低入札価格調査基準モデル等の見直しを審議し、総会に付議決定している。
本市の場合、中央公契連の基準に基づいて最低制限価格運用基準(以下「運用基準」という。)を定めており、解体工事に関しては、最低の割合である 10 分の 7.5 とすると定めているため、本件工事に係る入札の最低制限価格の割合は 10 分の 7.5 としている。
本件契約については、入札した9者が同価であったため、くじにより落札者を決定した。令第 167 条の9では、「普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。」と、一般競争入札のくじによる落札者の決定を定めており、令第 167 条の 13 では、「令第167 条の9の規定は、指名競争入札の場合に準用する。」と定めている。

また、規則第 30 条にも、「契約担当者は、同価の入札をした者が2人以上あるため、令第 167 条の9の規定により落札者を決定したとき」と定めており、令第 167 条の9の規定に従って、くじによる落札者の決定を定めている。
 よって、本件契約について、最低制限価格を設け、またくじにより落札者を決定したことについては、法令に従って運用されていることを認める。
⑧ 本件工事について
本件管理棟は、築 55 年を経過し、雨漏りが多発するなど老朽化が著しく、また耐震性もない。新大野公民館建設後、社会教育施設としての役割を終え、既に用途廃止されており、公共施設として保有する必要性が低い施設であり、また今後の利活用が見込めない施設でもあることから、本件計画等に従って、有利な財源である、合併特例債が活用できる期限までに、年度間の財政負担の平準化を図りながら、解体することになった。
本件工事の概要等は、以下のとおりである。
ア 工 事 の 種 類:解体工事
イ 契 約 締 結 日:令和5年 11 月 10 日
ウ 工 事 場 所:本市大野町田中
エ 工 期:令和5年 11 月 11 日から令和6年3月 28 日まで
オ 請 負 代 金 額:45,156,375 円(税込み)
カ 構 造:RC造2階建て
キ 床 面 積:1階 660 ㎡2階 612 ㎡ PE 階 36 ㎡
(2) 議会の議決について
議会の議決事項については、法第 96 条第1項で、「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」と定めている。
① 法第 96 条第1項第1号では、条例を設け又は改廃することについて、議会は、議決をしなければならないと定めている。
大野公民館の新築移転に伴い、その位置を変更するため、令和2年 11月 30 日に、豊後大野市公民館条例(平成 17 年豊後大野市条例第 114 号)の一部改正(以下「一部改正条例」という。)について、令和2年第4回本市議会定例会に、第 101 号議案として提案され、同年 12 月 18 日に、議会で、出席議員の全会一致により、原案のとおり可決されている。
② 法第 96 条第1項第2号では、予算を定めることについて、議会は、議決しなければならないと定めている。

本件契約に係る予算は、合併特例債である地方債については、歳入予算22 款1項1目の総務債の市有建物解体事業で計上し、一方歳出予算は、2款1項4目の財産管理費の市有建物解体工事請負費として計上され、令和5年度本市一般会計予算として、令和5年2月 20 日に、令和5年第1回本市議会定例会に提案され、同年3月 16 日に、議会で、出席議員の全会一致により、原案のとおり可決されている。
なお、請求人は、「市議会議員の改選前の判断として、合併特例債による解体が承認された。よって、現在の新人議員の判断はされていない。」
と主張するが、本件工事に係る予算の議決は、市議会議員改選前の議員による議決ではなく、令和3年4月の市議会議員改選後の現在の市議会議員によるものである。また、合併特例債は、地方債の種類の一つであり、議会の議決事項ではない。
③ 法第 96 条第1項第5号では、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結することについて、議会は、議決しなければならないと定めており、令第 121 条の2の2第1項では、法第 96条第1項第5号に規定する政令で定める基準は、工事については、予定価格が1億 5,000 万円以上と定めている。
また、豊後大野市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成 17 年豊後大野市条例第 59 号)第2条では、「法第 96 条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億 5,000 万円以上の工事又は製造の請負とする。」と定めており、本件契約については、予定価格が 60,208,500 円(税込み)であるため、議会の議決に付すべき契約ではない。
④ 法第 96 条第1項第8号では、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすることを議会は議決しなければならないと定めており、令第 121 条の2の2第2項では、「法第96 条第1項第8号に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第4上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。」と定めており、「不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地につい
ては、その面積が市町村にあっては1件 5,000 ㎡以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い」と定めている。
また、豊後大野市有財産条例(平成 17 年豊後大野市条例 74 号)第2条では、「法第 96 条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格 2,000 万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件 5,000 平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。」と定めており、本件契約については、議会の議決が必要となる財産の処分には当らない。
以上のことから、本件契約については適正に法令で定める必要な議会の議決を経ていると認められる。
(3) 本件契約について
① 契約方法の選定について
請求人は、「本件工事は、財産の処分が議会により承認された案件による工事であるから、要件設定型一般競争入札(総合評価落札方式)にしなかった点で不当である。」と主張するが、契約方法の選定は、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」と定める法第 234 条に基づき行えば足りるのであり、議会の議決により承認された契約が、一般競争入札にしなければならないものではない。
よって、不当であるとは認められない。
② 旧大野公民館の解体として誤認したことについて
また、請求人は、「旧大野公民館と旧大野高校校舎が同一であると認識した議員は少なく、『公民館の新設による旧公民館の解体として誤認したものである。』と思料し、本契約が不当な契約である。」と主張している。
しかしながら、令和3年4月の市議会議員改選前となる、令和2年第4回本市議会定例会における、前記(2)の①の一部改正条例の議案審査に関し、当時の厚生文教常任委員会委員長から、「現在、旧大野高校跡地にある大野公民館には、公民館と一体となって体育室及び図工室を設置しています。」との厚生文教常任委員会による議案の審査の経過と結果が、全議員に対して報告されている。つまり市議会議員改選前の議員は、旧大野公民館と旧大野高校校舎が同一であると認識していたものと推認することができる。また、市議会議員改選後の新人議員においても旧大野高校の卒業生や旧大野郡大野町出身者もいることなどから、「旧大野公民館と旧大野高校校舎が同一であると認識した議員は少ない。」とする請求人の誤認したこと及び不当であるという主張を認めることはできない。
なお、議会の議決については、その後に市議会議員の改選が行われたとしても、その議決の法律的な効果が変わることはない。

③ 法 234 条について
本件工事では、令第 167 条第1項第1号の規定に基づき、指名競争入札の方法により、本件契約を締結している。
法第 234 条第1項は、「売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。」とし、同条第2項は「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」としている。
令第 167 条第1項第1号では、指名競争入札によることができる場合に、「工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。」と定めている。
この「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」については、不特定多数の者の参加を求め、契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定し、その者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当す
るものと解すべきであり、このような場合に該当するか否かは、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するとの判示がある(最高裁昭和 62 年3月 20 日判決)。
この判示は、「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するかどうかの判断に自治体契約担当者の合理的な裁量が認められる旨を示している。
これを本件についてみると、本市では、合併特例債を活用することができる期限である令和6年度末までに、解体事業及びその他大型事業を、年度間の財政負担の平準化を図りながら、計画的、かつ速やかに進めており、築 55 年を経過し、雨漏りが多発するなど老朽化が著しく、また耐震性もなく、今後の利活用が見込めない施設であり、既に用途廃止され、公共施設として保有する必要性が低い施設である本件管理棟について、本件計画等に従って解体工事を令和6年3月 28 日までに確実に完了するため、指名競争入札による入札の方式を選定することにより、あらかじめ有資格業者、当該工事施工についての技術的適正などの指名基準に基づき、相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定することが可能となり、「不良不適業者を排除し」「信用のある業者に仕事を依頼する」など、あらかじめ一定の資格要件に基づいて、登録している者を指名業者として選定し、競争入札に付して、落札者を決定すれば、契約の履行、能力が担保される。
また、本件工事に対する地理的条件を優先することにより、指名業者は、工事現場への距離が近く、工事現場の地理的状況、気象条件等に関する詳しい知識等を有していることから、契約の確実な履行、緊急時における臨機応変の対応が期待できる。さらに、地元雇用の創出、地元産品の活用等地元経済の活性化に寄与することが思料できるため、指名競争入札を選定した合理性が認められる。
このように本件工事に対する地理的条件を優先することも、そうすることが総体としての本市の住民(納税により公共工事の費用を負担する者、公共工事の経済効果により利益を受ける者など)の利益を損なうことのない限り、合理的な裁量の範囲内にあるというべきである。
本市は、山間へき地の過疎の市であり、台風等の自然災害の被害に悩まされているところ、本市の地域経済にとって公共事業の比重が非常に大きく、また台風等の災害復旧作業には市民と建設業者との協力が重要であることから、少なくとも市民の利益を損なうものではなく、したがって、地理的条件を優先したとしても裁量権の逸脱濫用に当たるものではない。
つまり、合併特例債の活用期限が迫る中、本件工事を令和6年3月 28日までに確実に完了するために、それに相応する資力、信用、技術、経営等を有する相手方を選定し、競争入札に付して落札者を決定し、その者との間で契約を締結するという方法をとるのが当該契約の性質又はその目的を究極的に達成する上で、より妥当であり、ひいては、本市の利益の増進につながると合理的に判断され、あらかじめ一定の資格要件に基づいて、登録している者から指名業者として選定し、競争入札に付し、落札者を選定すれば、契約の履行、能力が担保することができると解する。
④ 契約締結の違法性又は不当性について
法第 242 条第1項に規定する財務会計上の行為のうち裁量的行為について、それが違法となるのは、裁量権の逸脱又は濫用があった場合であり(最高裁平成 25 年3月 28 日判決)、それが不当となるのは、裁量権の逸脱又は濫用に至らない程度の不合理な行使があった場合であると解するのが相当である。

本件請求書によると、「市長は、本件工事を事後審査型としたため9者が最低価格で同額であったため、くじ引きで決定したが、本件工事は、財産の処分が議会により承認された案件による工事であるから、要件設定型一般競争入札(総合評価方式)にしなかった点で不当である。また、旧大野公民館と旧大野高校校舎が同一であると認識した議員は少なく、『公民館の新設による旧大野公民館の解体と誤認したものである。』と思料し、本契約が不当な契約である。」と主張している。
このうち、「議会により承認された案件による工事だから、一般競争入札にしなかった点で不当である。」という主張は、上記①のとおり、不当であると認めることはできず、また、「『誤認したものである。』と思料し、本契約が不当な契約である。」との主張も、上記②のとおり、誤認及び不当であることを認めることはできない。
本件契約の入札方法の決定、最低制限価格の設定、くじによる落札者の決定については、上記のとおり、法令に従って行われている。規則第 32条では、「契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的方法により落札者に通知しなければならない。」と定められており、また、同条第2項では、「落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。」と定められており、本件契約は、規則に従って適正に締結されていることが認められる。
地方公共団体の長が解体工事請負契約を締結することは、建物等を解体する目的や必要性、契約締結に至る経緯、契約の内容に影響を及ぼす社会的、経済的要因その他の諸般の事情を総合考慮した合理的な裁量に委ねられている。
上記(1)の本件請求の概要から、築 55 年が経過し、老朽化が著しく、耐震性もなく、今後の利活用が見込めない施設であり、既に用途廃止され、公共施設として保有する必要性が低い施設である本件管理棟を、本件計画等に従って解体する必要があり、有利な財源である合併特例債の活用が令和6年度までと期限があり、また入札方法の選定や落札から契約までの手続等、法令に従って、適正に行われて契約に至っており、本件契約締結が違法又は不当であると認められない。
そうである以上、本件契約の締結における市長の判断に、裁量権の逸脱又は濫用があったと評価することはできず、また上記の事情の下においては、裁量権の不合理な行使があったと評価することも困難である。
したがって、本件契約の締結が違法又は不当であるとは認められない。

よって、本件契約は、適正な契約であることから、「本市に最大
41,051,250 円の損害が生じる。」という請求人の主張には理由がないと判断する。
(4) 本件支出について
① 支出負担行為について
法第 232 条の3では、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」と定めている。本件支出に係る予算は、令和5年第1回本市議会定例会で議決されている。また、支出負担行為については、支出の原因となる契約は令和5年 11 月 10 日に締結されており、支出負担行為は支出の原因となる契約に基づき同日付けで支出負担行為決議書により適正に行われている。
② 支出命令について
法第 232 条の4では、「会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。」と定められており、同条第2項では、「会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。」と定めている。
本件支出に係る支出命令については、本件契約の受注者から提出のあった令和5年 11 月 27 日付けの請求書に基づき、支出命令がなされ、会計管理者による確認の上、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)の規定に基づき、請求を受けてから 30 日以内の同年 12月8日に適正に支出されている。
③ 前払金について
本件契約に係る契約約款第 34 条では、「請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払をこの契約締結の日から 30 日以内に発注者に請求することができる。」と定めており、契約締結の令和5年 11 月 10 日から 30 日以内の同月 27 日に、請負代金額の 10 分の4以内の 18,000,000 円が本件契約の受注者から発注者である市長に請求されている。
④ 本件支出の違法性又は不当性
本件支出に係る支出負担行為、支出命令及び支出等は、法令に基づき適正に支出されていることが認められた。
また、上記(3)のとおり本件契約の締結が違法又は不当なものではなく、本件契約に基づく公金の支出も、違法又は不当な公金の支出には当たらない。
よって、本件契約に基づく公金の支出は適正に処理されていることから、「本市に最大 41,051,250 円の損害が生じる。」という請求人の主張には理由がないと判断する。
なお、公金の支出の差止めを請求できるのは、当該契約が私法上無効である場合に限られるところ(最高裁昭和 62 年5月 19 日判決)、上記事実関係などから、本件契約が公序良俗に反するものとはいえず、また契約を締結した市長の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用等があり、本件契約を無効としなければ法第2条第 14 項の趣旨を軽視する結果になる特段の事情があるとはいえない。
(5) 判断
以上のことから、本件契約については、適正に契約が締結され、当該契約に基づき、適正に公金の支出がされており、市に損害があるとはいえず、本件請求は理由がないものとして棄却する。

令和6年3月 14 日

豊後大野市監査委員 芝田 榮造
豊後大野市監査委員 小野 順

興味のある方は、市役所掲示板を!!監査請求大成功!!結果は棄却でも、、、、。募集要項に審査員の変更を記載しないこと、一般傍聴を認めないことは、必ずしも不当ではない旨判断された。本来、却下され続けた住民監査請求。受理されたことに、敬意を表する...
16/08/2024

興味のある方は、市役所掲示板を!!

監査請求

大成功!!

結果は棄却でも、、、、。

募集要項に審査員の変更を記載しないこと、一般傍聴を認めないことは、必ずしも不当ではない旨判断された。

本来、却下され続けた住民監査請求。

受理されたことに、敬意を表する。

一般社団法人大分県観光協会をインターネットヤフー検索をした。「アラームボックス企業情報」がヒット。その内容は一般社団法人大分県観光協会(オオイタケンカンコウキョウカイ)の本店住所は大分県豊後大野市三重町小坂3969番地77ファミーユ小坂20...
04/07/2024

一般社団法人大分県観光協会をインターネットヤフー検索をした。
「アラームボックス企業情報」がヒット。その内容は
一般社団法人大分県観光協会(オオイタケンカンコウキョウカイ)の本店住所は大分県豊後大野市三重町小坂3969番地77ファミーユ小坂202にあり、法人番号は3320005009217です。最新の登記情報では、2023年3月に商号又は名称を変更しました。また、一般社団法人大分県観光協会の住所の変更回数は1回、商号の変更回数は1回です。
「一般社団法人大分県観光協会の反社チェックをする」のボタンを押すと「ぼくとねっと」とともに、ツーリズムおおいたについての監査記事があり、詐欺罪で計 6 回逮捕(被害総額 32,480,533 円)され、6 回起訴(被害総額 ...で紹介されていた。1)ツーリズム

以下、監査記事
社団の事業費のチェックについて
ツーリズム社団の事業費のチェックは県側ではあまり細かくは行っていないようである。例えば、ツーリズム社団と旅行会社との間で結んだ委託契約やその請求書と実績報告との照合は行われていない。ただし、県の現役職員を3名派遣しているので、日々
の取引はツーリズム社団側で県職員がチェックしているため実質的な問題はないとの話である。

この記事は?????????。
なぜ使途不明金が?????????。

ハーモニーにないまち豊後大野市展示物、平気で撤去。管理体制の勝手な変更。サイクリングハブ施設サイクルパークおおの管理条例5条を完全無視。☆神楽会館の担当①指定管理者募集要項 まちづくり推進課の芸術担当②管理担当      商工観光課③事務担...
30/06/2024

ハーモニーにないまち

豊後大野市

展示物、平気で撤去。

管理体制の勝手な変更。

サイクリングハブ施設サイクルパークおおの

管理条例5条を完全無視。

☆神楽会館の担当

①指定管理者募集要項 まちづくり推進課の芸術担当

②管理担当      商工観光課

③事務担当者     清川支所

これをサイクリングハブ施設サイクルパークおおのに適応すると

①指定管理者募集要項 まちづくり推進課

②管理担当      商工観光課(予算執行)

③事務担当者     大野支所

となるが、すべてまちづくり推進課の直営

本日矛盾点を商工観光課に追及。(写真は神楽会館イベント)

補助金要綱の変更の告知法益公開日: 2024年06月19日相談日:2024年06月19日【相談の背景】告示要綱(この要綱は令和5年4月から施行する旨の記載のまま、補助金30万円)と募集要項(提案して採択されれば補助金45万円)が異なり、一般...
29/06/2024

補助金要綱の変更の告知法益
公開日: 2024年06月19日
相談日:2024年06月19日
【相談の背景】
告示要綱(この要綱は令和5年4月から施行する旨の記載のまま、補助金30万円)と募集要項(提案して採択されれば補助金45万円)が異なり、一般市民は市民感覚で15万円の値上げが許されないと思われる。審査員も新人ばかりで10人が5人になり、公示されていない。「市民提案型協働のまちづくり活動推進事業補助金交付要綱(平成30年3月26日・告示52号、附則令和5年3月3日・告示30号、以下「本件告示要綱」という)は、「第3条 補助対象団体、第4条 事業、第5条の2 経費等=この補助金は同一の事業に対して2回までに限り交付できる。」の各条文が存在するにもかかわらず、令和6年度募集要項(以下「本件募集要項」という)を作成し、昨年度と異なる採点方法(採点者=審査員の変更)で実施された。審査員は告示要綱第18条による第1項から第7項のうち、第7項(民間委員若干名)が大半であり、(2)総務統括理事、(3)生活福祉統括理事、(4)産業建設統括理事、(5)教育次長、(6)まちづくり推進課長と明記されているにもかかわらず(2)ないし(5)の4名は欠席となており、特に審査会場に同席しながら採点しない(6)まちづくり推進課長は、要項は内部規定であるから法益はないので、自由に変えたが、改正告示は懈怠している。」旨説明があった。

【質問1】
差額15万円を監査委員に監査請求(返還措置請求)できるか。

【質問2】
審査員の変更告知義務違反(審査前)で落選した団体も含め審査のやり直しを請求できるか。

以上弁護士への相談内容

昨日、川室先生の罷免を要求して、監査請求をした。監査委員は、一応却下するだろう。監査事務局は、先程の一応課長に比べ、優秀なN職員らのご尽力でインターネット「住民監査請求」のホームページを作成され、感謝に堪えない。本日は定例議会開催日(初日)...
19/06/2024

昨日、川室先生の罷免を要求して、監査請求をした。

監査委員は、一応却下するだろう。

監査事務局は、先程の一応課長に比べ、優秀なN職員らのご尽力でインターネット「住民監査請求」のホームページを作成され、感謝に堪えない。
本日は定例議会開催日(初日)です。
質疑初日は26日、トップバッタ―は川野辰徳さんです。
さて、川野辰徳議員さんしか行政施設の質問をしないことが分かったので、彼へ、次の投稿をします。
6月1日、大野町のサイクリングハブ施設「サイクルパークおおの」の有効利用をするため市内の高齢者4名が電動自転車の導入等の補助金20万円弱をまちづくり推進課を通じて市長に請求するプレゼンテーションをしましたが、審査員が今までの事情を知らない新人のみのために、採択には至りませんでした。
要綱は内部規定であるから変更は自由だという理由で、(3月に要綱を変更したらしいのですが)附則の記載はなく内容は前年度のままで、市のの総務課法規係は、職務怠慢です。
採点方法も350点満点(以前450点程度)であり、採点者も5名(以前10名程度)と減少し、学生枠が新設され、2年継続補助金支給も廃止されたようです。
 さて、5月に佐伯市で「サイキリング」が発足し、不定休で営業しています。豊後大野市サイクリングハブ施設「サイクルパークおおの」は、水曜日・木曜日は休業しています。条例には6時までの営業時間にもかかわらず、インターネット予約システムでは5時までとなっております。
すべて杜撰なサイクリングハブ施設「サイクルパークおおの」の営業は、犬飼の一部の人間の利便に供しているにすぎません。
竹の加工原料(乾かしている)を燃やす以上、消防署や保健所のっ立ち入りがありました。
私は、廃棄物の処分の講習を受けていますので、そういう意味で直営を指定管理に変えて、大野町の人を雇用したいと思います。そして、燃料も豊後大野市の犬飼町以外のものも受け入れったいと思います。
サイクリングハブ施設「サイクルパークおおの」は不定休で総合的、多目的、有効利用をすることを市長に要望してください。

一般社団法人大分県観光協会大野町支部の総会を開きます。時   6月24日 午前11時から場所  大野町サイクルパークおおの
16/06/2024

一般社団法人大分県観光協会大野町支部の総会を開きます。

時   6月24日 午前11時から

場所  大野町サイクルパークおおの

豊後大野市は、緒方町のcocomioに創業支援の予算を1200万円投入しているが、予算をどぶに捨てているといわざるをえない。お隣の竹田市では、令和6年度竹田市創業等支援事業補助金を設けている。登記費用も出すからすごい内容である。      ...
16/06/2024

豊後大野市は、緒方町のcocomioに創業支援の予算を1200万円投入しているが、予算をどぶに捨てているといわざるをえない。

お隣の竹田市では、令和6年度竹田市創業等支援事業補助金を設けている。

登記費用も出すからすごい内容である。

                                               以下募集要項より

この事業は、本市における新たな事業の創出を促進することにより、産業振興及び地域経済の活性化並びに新た
な雇用の創出を図ることを目的として、創業者に対し、予算の範囲内において竹田市創業等支援事業補助金を交付します。

(1)事業所賃借料                       交付決定日の前後3月以内に契約した事業所の借り上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)
(2)事業所開設費用
① 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用
② 什器備品等の購入及び設置に係る費用
※ 注意
① 事業の用に供するものに限る。
② 交付決定日以降に契約、施工したものに限る。(事前着手届の提出を行った事業を除く。)
③ 新たに開設する事業所の外装及び内装に係る経費については、原則として市内事業者と契約したものに限る。
(3)法人登記等に係る経費
① 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る。)
② 商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る。)

令和4年第3回定例会 9月7日の前任者辞退によるcocomio指定管理候補者再募集に関する指定管理者制度の考察①令和 4年  9月 定例会(第3回)        令和4年第3回豊後大野市議会定例会会議録議事日程(第2号)令和4年9月7日(...
14/06/2024

令和4年第3回定例会 9月7日の前任者辞退によるcocomio指定管理候補者再募集に関する指定管理者制度の考察①

令和 4年  9月 定例会(第3回)

        令和4年第3回豊後大野市議会定例会会議録
議事日程(第2号)
令和4年9月7日(水曜日)午前10時開議
日程第1 一般質問
     川野辰徳君
法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市長     川野文敏君  副市長       清水 豊君
財政課長   平山元彦君  まちづくり推進課長 河室晃明君          
                 
☆審査委員長である副市長が職務放棄した言い訳

◎副市長(清水豊君) ちょっと誤解があると悪いので、申し上げておきますけれども、選定は市で行います。市長が最終的に決めるんですけれども、それの基礎資料を得るために選定委員会というのを設けます。いろんなその分野の指定管理者がいますし、先ほど答弁もありましたとおり、前の議会でもご提案がありましたので、それは明確にするために、また外部の意見を入れるために、外部の意見を入れて選定委員会を設置した。これが今のベストであろうということで、内部で意思決定をして、それで、選定自体は市で、市長決裁でやりましたので、選定委員会云々ではないということでご理解賜りたいと思います。
 私は、今回は外れましたけれども、内部でやり方を分けまして、新規のものとか外部の意見を入れてやるほうがいいものについては、外部の意見を入れるために選定委員会を設置して、その委員長については、その委員のレベルに合わせてそれぞれ決めていくというやり方をということにしましたので、そこはご理解賜りたいと思います。

☆審査員の決め方
◎まちづくり推進課長(河室晃明君) 先ほども答弁いたしました選定委員会の公平性、透明性を確保するということでありまして、その後、選定委員の公募もしたところでございます。

◎まちづくり推進課長(河室晃明君) 私どもというか、担当課、担当職員なので、私も中に入って作成した。候補を選んだということでございます。私が独自で決めたものでもございません。
◆1番(川野辰徳君) 委嘱状はいつ発行されましたか。
◎まちづくり推進課長(河室晃明君) 令和4年8月10日でございます。
◆1番(川野辰徳君) 先ほどの河室さんを中心に委員を決めた後に、そのことを再応募者には、いつお伝えしましたか。
◎まちづくり推進課長(河室晃明君) 伝えていません
◆1番(川野辰徳君) ということは、8月10日から面接等を行った。誰が委員になったというのは、そのときに分かったということでよろしいんでしょうか。

◎まちづくり推進課長(河室晃明君) ちょっと答弁がかみ合うか分かりませんけれども、要綱自体は行政内部の規範ということでございまして、行政内部の基準を決めたものでございますので、それに基づいてあらかじめ選定団体にお示しをしたというわけではございません。

◆1番(川野辰徳君) 
 では、その5名の審査員は、応募者には知らせていなく、募集を締め切った際、指定管理者選定等委員会設置要綱の定めた委員とは違うというのは、そのときに分かっているんでしょうか。

◎まちづくり推進課長(河室晃明君) 先ほど来申し上げておりますように、選定の要綱、あと選定委員につきましては、一定の流れはございますけれども、それぞれ別ということで、先ほど申し上げましたように要綱は内部規定でございまして、直接住民に向けられたのではないと判断しておりますので、特に選定団体から委員はどなたですかというご質問はございませんでしたので、そこではお答えはしていないところでございます。

◆1番(川野辰徳君) ちょっとまとめますと、7月19日に募集を締め切り、7月20日に要綱が変わってしまって、要は8月10日に面接をやったと。そのときの審査は無効ではないかという声が上がったのですが、

◆1番(川野辰徳君) それでは、指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条を教えてください。

○議長(衞藤竜哉君) 平山財政課長。

◎財政課長(平山元彦君) 豊後大野市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の第5条、指定管理候補者の選定の特例の条文についてのご質問でございますが、そのまま読ませていただきます。
 まず、同条1項にて「市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条に規定する手続によらず、前条に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補者として選定することができる。」と定めており、同項1号で「第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査を行った結果指定管理候補者となるべき団体がなかったとき」、2号では「指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときその他施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき」、3号では「公の施設の設置目的及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき」、4号では「その他規則で定めるとき」と、それぞれ前3条に規定する手続によらず指定管理候補者として選定することができる該当項目を定めております。
 また、同条2項では「市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に対し、第3条に規定する書類の提出を求めるものとする。」と定めております。
 以上が、第5条の内容でございます。           ◆1番(川野辰徳君) それでは、もう一度、副市長に伺います。
 先ほど言いました平成18年告示第11号の指定管理者選定等委員会設置要綱において、委員長の職務に就くようになっていましたが、今回変わったみたいですけれども、その要綱では、現在も有効な要綱であることから、副市長は、令和4年8月10日再募集の審査を無効とし、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、先ほど言いました第5条に基づいて、現在、最初に今年1月か2月にあった応募者3者のうちで審査請求を提起して、地元応募者をこの指定管理候補者とする考えはありますか。                                    ◎副市長(清水豊君) お答えすると、考えはございません。次のものに向けて募集を始めて、今もう審査も終わった段階でございますので、改めて、そこで今やり直すというつもりもございませんし、先ほどの任意指定の5条の要件にも恐らく当たってこないのではなかろうかなと私は整理しております。                         

☆考察 落選で審査請求をした応募者の審査請求の結論が出ないうちに再公募をしたことは違法である。審査請求者を第5条の規定で審査請求者を繰り上げ当選させることができる。

13/06/2024
1学生枠(学生というより社会人の農業大学校の応募)傍聴しようとしたら(学園祭の補助)「関係ないのに傍聴するの?」2一般枠(=採択された団体)傍聴しようとしたら「開始時刻に間に合わなかった」結局、傍聴させない。暴挙、暴挙、暴挙、暴挙、暴挙。審...
13/06/2024

1学生枠(学生というより社会人の農業大学校の応募)

傍聴しようとしたら(学園祭の補助)

「関係ないのに傍聴するの?」

2一般枠(=採択された団体)

傍聴しようとしたら

「開始時刻に間に合わなかった」

結局、傍聴させない。

暴挙、暴挙、暴挙、暴挙、暴挙。

審査員も、名前を出さず、担当課長=責任者は傍観

現在の要綱では、審査員の一員なのに職務放棄

職務放棄の豊後大野市移住者の若者に審査員を委嘱傍聴、プレゼンに熱心に参加した高齢者を切り捨てた言語道断の方法条例の無視評価の内容を示さず点数のみ。朝から晩まで傍聴した副会長を含む高齢者の20万円の補助金も認めない無慈悲な行政断固抗議する。
10/06/2024

職務放棄の豊後大野市

移住者の若者に審査員を委嘱

傍聴、プレゼンに熱心に参加した

高齢者を切り捨てた

言語道断の方法

条例の無視

評価の内容を示さず

点数のみ。

朝から晩まで傍聴した副会長を含む高齢者の

20万円の補助金も認めない

無慈悲な行政

断固抗議する。

6月1日に作成したパワーポイントを投稿します。各位のコメント宜しくお願いします。
05/06/2024

6月1日に作成したパワーポイントを投稿します。
各位のコメント宜しくお願いします。

住所

大分県豊後大野市大野町田中1819番地 38
Bungoono-shi, Oita
879-6441

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