VISA JAPAN KOBE OSAKA

VISA JAPAN KOBE OSAKA We offers all types of visa and immigration services in KOBE, Japan. Inquiries are free of charge.
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Please feel free to contact us about working visa, investor/business manager visa,specified skills visa, naturalization to Japanese and so on.

Case Study: Visa Status Change from "Student" to "Dependent" - Approved 8 Days Before ExpirationThis case study covers a...
06/10/2024

Case Study: Visa Status Change from "Student" to "Dependent" - Approved 8 Days Before Expiration

This case study covers a visa status change request from "Student" to "Dependent" that was made 8 days before the visa expiration.
The client, who had graduated from a Japanese language school, contacted us one week before their visa was set to expire.
They had been job hunting in Japan but found it difficult. Meanwhile, their foreign spouse (who held a visa under "Engineer/Specialist in Humanities/International Services") had secured a job, and they had submitted a marriage registration to the local Japanese authorities.
Due to the tight schedule, the client was told that the required "Certificate of Acceptance of Marriage" from the Japanese government would not be issued before the visa expired. Additionally, the couple needed to complete marriage procedures at the client's embassy in their home country, which further delayed the visa status change application.

The situation was quite difficult, and other administrative scrivener offices had refused to take on the case.
However, after listening to the client’s detailed circumstances over the phone, we determined that there was still a possibility of submitting the application.
We accepted the contract 8 days before the visa expiration date.

We worked closely with the responsible staff at the local government office and, with the client's cooperation, were able to prepare the necessary documents within 3 days.
Four days before the visa expiration, we successfully submitted the application for a change of visa status to the Immigration Services Agency of Japan.

After the application, we submitted additional materials twice.
35 days after the application, the visa change was successfully approved, and the client was granted a "3-year" Dependent visa.

The client was very pleased, and they are now happily starting their newlywed life in Japan.
Even in situations where time is limited and things appear urgent, like in this case, do not give up! Feel free to consult with us.
While it may not be possible in all cases, we will do our best to assist you after careful consultation.

Our company offers a free one-hour consultation! Please feel free to contact us.

解決事例:在留資格「留学」→「家族滞在」へ変更許可 在留期限8日前にご依頼日本語学校を卒業したお客様から、在留期限まで1週間となった日にお問い合わせいただきました。日本での就職を希望して就職活動をしていたが難しく、先に就職が決まった外国籍の...
05/10/2024

解決事例:在留資格「留学」→「家族滞在」へ変更許可 在留期限8日前にご依頼

日本語学校を卒業したお客様から、在留期限まで1週間となった日にお問い合わせいただきました。
日本での就職を希望して就職活動をしていたが難しく、先に就職が決まった外国籍の奥様(技術・人文知識・国際業務)と日本の役所に婚姻届けを提出されました。ぎりぎりであったため、ご依頼人様の家族滞在への変更申請の必須書類である日本の「婚姻届受理証明書」の発行が在留期限内に間に合わないと役所に言われており、さらに日本の役所の「婚姻届受理証明書」を取得したうえで、母国の大使館にて結婚手続きを行わないといけなかったため、変更申請がすぐにできない状況でのご依頼でした。なかなか難しい状況にあったため、いくつかの行政書士事務所で断れらたようです。

しかし、お電話にてご依頼人様に詳しい事情をヒアリングしていくと、変更申請を出せる可能性があると判断し、在留期限8日前に契約を受けさせていただきました。

その後、日本の役所のご担当者様ともご相談させていただきながら、契約から3日間で書類作成、お客様のご協力もあり、在留期限の4日前になんとか出入国在留管理庁へ変更許可申請をあげることが出来ました。

 申請後、2度ほど追加資料の提出を行いました。
結果がでたのは、申請から35日後、無事に許可をいただくことが出来ました。許可された在留期間は「3年」です。
 
 ご依頼人様にも非常に喜んでいただき、無事にお二人で日本にて新婚生活を送られているようで、うれしい限りです。

 今回のように、在留期限まで日数がなく、切迫している状況でも、あきらめずにぜひ一度ご相談ください。すべてのケースで可能ではありませんが、ヒアリングさせていただき、できる限りの対応をさせていただきます。

弊社では、1時間の無料相談を受け付けています!ぜひお気軽にお問い合わせください。

Visa Status Change for Foreign Graduates of Japanese High SchoolsThis information explains that foreign nationals who ha...
02/10/2024

Visa Status Change for Foreign Graduates of Japanese High Schools

This information explains that foreign nationals who have graduated from a Japanese high school and hold a "Dependent" visa can change their visa status to "Long-Term Resident" or "Designated Activities" and work in Japan. Specifically, if employment is secured after graduation, and an employment contract or offer letter is provided, they can apply for a change of status and be allowed to work over 28 hours per week.

Additionally, after five years of employment, they may apply for a "Long-Term Resident" visa, which grants the same working rights as Japanese citizens, without any restrictions on employment.

It is important to note that the job must not be in a field that violates the Adult Entertainment Act, and that the supporting parent must not have any public obligations, such as unpaid pension payments or violations of immigration law.

Required documents for the application to change visa status include:
- Application form for permission to change status
- Identification photo (4×3 cm)
- Resume (CV)
- Graduation certificate from a Japanese elementary or junior high school
- Certificate of enrollment or expected graduation from a Japanese high school
- Employment contract (notification of working conditions or job offer letter)
- Letter of guarantee from the supporter (parent)
- Resident certificate
- Passport
- Residence card
- If the student transferred to a Japanese high school midway: Proof of passing JLPT N2 or BJT Business Japanese Proficiency Test with a score of 400 or higher

At the time of the change from Dependent visa, if the person has been enrolled in Japanese compulsory education since elementary school, they will be granted a "Long-Term Resident" status.

If they entered the Japanese school system after junior high school, they will be granted "Designated Activities" status.

For more detailed information, refer to the previous articles linked below:
→ Reference: 2024.07.04 Latest News: After five years of employment for foreign nationals who have graduated from a Japanese high school, they can apply for "Long-Term Resident" status:
https://global.keiei-sakai.com/news/1353

→ Reference: Those who graduated from a Japanese high school with a Dependent visa may be able to work under "Long-Term Resident" or "Designated Activities" status:
https://www.facebook.com/ski.VISA.KOBE/posts/799929065480183?ref=embed_post

Our company offers free consultations regarding visa acquisition and changes, foreign employment, labor management, and more.
Feel free to contact us for assistance.

Reference: Immigration Services Agency Website: "For those who wish to work in Japan after graduating from a high school while residing with a Dependent visa." https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html

在留資格「特定活動」では、パチンコ店やバーなどの風俗営業のお店で働くことはできません。

日本の高校を卒業し就職が決まれば、在留資格「家族滞在」→「定住者」「特定活動」に変更可能-----出入国在留管理庁ホームページに明記父母に同伴して、在留資格「家族滞在」で日本に在留し、高校を卒業した外国人は、日本で働くことができます。先に就...
30/09/2024

日本の高校を卒業し就職が決まれば、在留資格「家族滞在」→「定住者」「特定活動」に変更可能-----出入国在留管理庁ホームページに明記
父母に同伴して、在留資格「家族滞在」で日本に在留し、高校を卒業した外国人は、日本で働くことができます。先に就職を決めて、企業から雇用契約書か内定通知書をもらえば、在留資格「定住者」か「特定活動」に変更し、週28時間以上働くことが可能になります。
上記のルートで在留資格「特定活動」になった方も、就職から5年経過した後は、在留資格「定住者」に変更許可されることが、出入国在留管理庁ホームページに明記されました。

該当する就職先が風営法に該当しない職種であること、扶養する親が年金支払いや入管法違反などの公的義務違反がないこと、が条件になるため注意が必要です。
定住者ビザは、制限がなく日本人と同じように働くことが可能です。

入管に変更申請する際の必要書類は以下になります。
 変更許可申請書
 証明写真(4×3cm)
 履歴書
 日本の小学校、中学校の卒業証明書(卒業証書)
 日本の高等学校の在学証明書または卒業見込証明書
 雇用契約書(労働条件通知書、内定通知書)
 身元保証書(扶養者が記載)
 住民票
 パスポート
 在留カード
 高校に途中から編入した場合のみ:日本語検定N2 か BJTビジネス日本語能力400点以上の証明書

家族滞在からの変更当初は、小学校からずっと日本の義務教育を受けた場合は「定住者」、中学校以降に日本で学校に通った場合は「特定活動」の付与になります。
これらの詳しい区分は、以前の記事で紹介しています。以下からご参照ください。
→参照:2024.07.04 最新情報ニュース:外国籍で日本の高校を卒業し、就職5年経過すれば在留資格「定住者」へhttps://global.keiei-sakai.com/news/1353
→参照:在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」にて就労できる可能性がありますhttps://www.facebook.com/ski.VISA.KOBE/posts/799929065480183?ref=embed_post

弊社では、無料相談を受け付けています。
在留資格の取得・変更、外国人雇用・労務管理など、なんでもお気軽にご相談ください。

参照:出入国在留管理庁ホームページ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html

日本語能力試験JLPTの第二回試験の申込は8月開始です日本語を母国語としない方が対象の「日本語検定 JLPT」の第二回は、 12月1日に開催されます。この第二回試験には、8月22日から申込が可能です。申込の前に、あらかじめマイページ登録が必...
07/08/2024

日本語能力試験JLPTの第二回試験の申込は8月開始です

日本語を母国語としない方が対象の「日本語検定 JLPT」の第二回は、 12月1日に開催されます。
この第二回試験には、8月22日から申込が可能です。
申込の前に、あらかじめマイページ登録が必要です。ご注意ください。

最もよく使われる日本語検定になっており、N1~N5までの5段階のレベルにわかれています。
日本で就職する際の目安は「N2」「N1」となります。
特定技能SSWに必要なのは、N4になります。

1年に2回しか開催されない試験です。
ぜひこの機会をご利用ください。

インターネット申込
申込受付期間:2024年8月22日(木)~2024年9月12日(木)17時まで

詳しくは以下ホームページをご覧ください。
日本語能力試験JLPT:ホームページ「試験実施案内」
https://info.jees-jlpt.jp/info/2024%e5%b9%b4%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%ae%9f%e6%96%bd%e6%a1%88%e5%86%85.html

解決事例:日本語学校留学生の在留資格「経営管理」への変更許可申請、古物商の許可がおりました!留学→経営管理への在留資格変更申請の許可がおりました。2024年3月に日本語学校を卒業してから、弊所に依頼いただきました。在留資格「留学」での期限は...
20/07/2024

解決事例:日本語学校留学生の在留資格「経営管理」への変更許可申請、古物商の許可がおりました!

留学→経営管理への在留資格変更申請の許可がおりました。
2024年3月に日本語学校を卒業してから、弊所に依頼いただきました。在留資格「留学」での期限は5月中旬まで、時間がない中での申請でした。
具体的には、来所いただき正式に契約した日は4月16日、在留資格申請日は5月8日、在留資格変更許可がおり新しいカードを受け取ったのは6月10日です。
会社設立は4月16日、設立登記完了4月18日、古物商申請日4月24日(不受理)、古物商再申請4月30日、古物商許可がおりたのは在留資格変更許可後の6月10日です。

会社設立の場所は大阪府中部、業種は主に中古車の販売、輸出入です。留学生(卒業後)が経営者となり、従業員を雇わずに一人で会社を設立、運営します(事業が安定後にスタッフ雇用予定)。この場合の最も大きな要件は、500万円の資金を日本の銀行に用意すること、その資金の流れを明確に証明することです。

まずは自宅とは別の場所に、法人名義で事務所の賃貸借契約を行い、次に合同会社の設立、登記を行い、古物商許可証を管轄の警察署に申請し、その後に出入国在留管理庁への在留資格変更申請を行います。

日本人、もしくは同等の働き方が可能である日本人配偶者や永住者の場合は別として、経営管理の在留資格を取得する外国人経営者の方は、原則として住居とは別の場所に独立して事務所を借りる必要があります。賃貸借契約を結ぶ場合は、2年契約が望ましいです。今回のお客様は1年契約になっていたので、2年契約に変更していただきました。
今回は最初から法人名義での契約を行っていただけましたが、通常最初は個人名義にして、後ほど会社名義に変更します。

合計92枚の添付書類を添えて申請しました。

今回かかった費用は以下の通りです
合同会社の設立費用:186,500円(登録免許税、司法書士登記報酬も込)
在留資格「経営管理」申請費用:275,000円(事業計画書作成代も込)
古物商許可申請費用:55,000円
税理士報酬(設立時税務代理業務):39,916円
古物商申請時の収入印紙代:19,000円
入管へ支払う収入印紙代:4,000円
謄本など取得費用・実費計:6,908円

合計:586,324円

上記は、合同会社設立の費用のため、株式会社設立の際はもう少し金額が高くなります。設立時の税金、登録免許税が株式会社15万円、合同会社6万円と異なるほか、株式会社では定款認証50,000円も別途必要になります。

#経営管理 #経営管理ビザ #在留資格 #在留資格認定証明書 #在留資格のアドバイザー #在留資格認定証明書交付申請

永住申請について(再掲)弊社では、永住申請の許可率が100%となっています。(2024年7月16日現在。再申請での許可を含む)入管の発表では、直近3年間の永住申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~20...
18/07/2024

永住申請について(再掲)

弊社では、永住申請の許可率が100%となっています。(2024年7月16日現在。再申請での許可を含む)
入管の発表では、直近3年間の永住申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~2021年度の年間統計※)
多くの書類を作成し、永住申請が受理されても、約半数ほどしか許可されていないのが現状です。
今回はこの永住申請について、詳しくお話していきます。

入管ホームページに記載されている「永住許可に関するガイドライン」には、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 
とあります。これが、永住許可ガイドラインの大原則です。

続いて、具体的な要件として
ア 原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上は就労在留資格、もしくは家族滞在などの居住資格であること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(納税、年金、健康保険料の納付や入管法に定める届出の義務)を適正に履行していること
ウ 現に有している在留資格で、最長の在留期間であること
エ 公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと
と記載されています。(一部省略し抜粋しています)

なお、「ア 原則在留10年以上」には以下のような特例があります。
・在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合、結婚が3年以上、日本在留1年以上で良い(同居していることは必須です)
・在留資格「定住者」は5年以上の在留で良い
・高度人材は3年以上の日本在留、また高度特別人材は1年以上の日本在留で良い
※近年、高度人材の問い合わせが増えています。詳しい条件についてはご相談ください。個別にポイント計算を行います。

「イ 罰金刑や懲役刑」は、犯罪歴のみならず、交通違反も含まれます。軽微な違反、例えば駐車違反1回だけ等であれば大きな問題にはならないこともありますが、運転をされる方は、違反が積み重ならないよう注意が必要です。

「ウ 最長の在留期間」については、「5年」もしくは「3年」の在留期間を意味します。永住権の申請を考えている方は、まずは3年の在留期間を目指しましょう。

また要件として明確に発表されているものではありませんが、「収入」は実際には永住申請の重要な判断材料となっています。
目安は年収300万円です。
就労系在留資格の申請者であれば、年収300万円×5年継続していれば、安心して申請できます。これは世帯年収ではなく、申請者個人の年収として必要です。ご本人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」で年収250万円、奥様が在留資格「家族滞在」でアルバイト年収100万円の場合は、年収要件をクリアしないという判断をしています。
また、扶養のご家族の人数や状況によっても異なりますので、詳しくはご相談ください。

永住申請に必要な書類は以下です
・申請書
・証明写真
・理由書(永住許可を必要とする理由について)
・住民票
・職業の証明書(在籍証明書や確定申告書類)
・住民税の課税証明書、納税証明書、直近5年分
・国税の納税証明書
・預貯金通帳の写し
・年金記録、直近2年分
・健康保険証の写し、または、国民健康保険の記録、直近2年分
・パスポートコピー・原本
・在留カードコピー・原本
・身元保証書(日本人か永住者の身元保証人のサインが必要)
・了解書
※ケースにより、他にも資料が必要な場合があります

弊所では、これら必須の提出書類に加え、お客様個々人に合わせた追加資料を必要に応じて添付し、申請をしています。
そのため、お客様には詳細のヒアリングや、追加資料の提出など、細かなことを依頼することもありますが、永住申請を依頼いただいたお客様にできる限り万全の状態で申請できるよう、最大限の努力を心掛けています。

神戸市・元町駅近くの事務所に来ていただく面談か、オンラインZoomミーティングも無料で行っています。
まずはお電話にて簡単にお話を聞かせていただくことも可能です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

※出典:出入国在留管理庁HP 統計資料 地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人数  年次  2019年度、2020年度、20121年度
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=7&tclass1=000001012482&cycle_facet=tclass1&tclass2val=0

参考資料:出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン令和6年6月10日改定」 
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

解決事例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」認定許可が約1か月でおりました!グローバル企業様から、台湾本社社員様の日本法人への招へいの依頼を受けました。今年2024年2月にご紹介にてお話をいただき、旧正月が明けてから資料集めを開始され、3...
07/07/2024

解決事例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」認定許可が約1か月でおりました!

グローバル企業様から、台湾本社社員様の日本法人への招へいの依頼を受けました。
今年2024年2月にご紹介にてお話をいただき、旧正月が明けてから資料集めを開始され、3月28日に入管へ申請を出して、5月1日に許可をいただきました。在留資格は「技術・人文知識・国際業務」、在留期限は5年です。

申請をだしてから34日での許可と、非常にスピーディーに審査がすすみました。例年3月は入管も非常に混みあうようで、この前後の申請は通常より審査結果が遅いことが多いですが、今回は早く下りて安心しました。

当初は在留資格「企業内転勤」というお話でしたが、日本法人での勤務は期間限定ではなく長期での勤務を想定していることから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での申請となりました。
申請人様は、大学卒業の学歴、日本に留学経験があり、日本語検定N1保持という非常に優秀な方で、給与水準も高かったため、在留期間5年の許可が下りたと思われます。高度人材として、来日1年経過以降は、特例での永住権の申請も早々に可能かと思われます。

在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の相違点

①活動範囲:
「企業内転勤」では、特定の事業所でしか活動することができません。
「技術・人文知識・国際業務」は、同じ業務内容であれば、事業所を変更することもできます。(届出は必要)

②勤務期間:
「企業内転勤」は、基本的には期間限定の勤務が対象です。(ただし在留資格の更新は可能なので、実際は長く在留することもできなくはありません)。
「技術・人文知識・国際業務」は、勤務期間の制約はありません。

③学歴・実務経験:
「企業内転勤」は、転勤前の1年以上、海外の本社、子会社、事業所で勤務していることが条件です。大学卒業の学歴要件はありませんので、高卒でも取得可能です。
「技術・人文知識・国際業務」には、学歴(大学・専門学校の卒業)または実務経験(10年以上)のどちらかが必要です。大学卒業の学歴があれば、職歴は不要です。

解決事例:留学生の奥様の呼び寄せ 在留資格「家族滞在」認定、申請から約2か月で許可関西の大学に通っている留学生のお客様から、奥様の日本への呼び寄せを依頼いただきました。京都市内にお住まいのお客様で、兵庫県神戸市にある弊所の事務所は少々遠く、...
05/07/2024

解決事例:留学生の奥様の呼び寄せ 在留資格「家族滞在」認定、申請から約2か月で許可

関西の大学に通っている留学生のお客様から、奥様の日本への呼び寄せを依頼いただきました。京都市内にお住まいのお客様で、兵庫県神戸市にある弊所の事務所は少々遠く、Zoom面談を行い、メールや郵送でのやり取りで進めさせていただきました。

2023年末に最初のZoom面談を行った時点では、アルバイトを始めてすぐでした。そのため1回目のアルバイト給与が支給されるのを待って、2024年1月に正式に依頼いただき、その後書類を集め、2024年2月22日に入管へ申請をだし、4月16日に許可が下りました。申請から54日での許可です。在留資格は「家族滞在」、在留期限は1年4か月です。

出入国管理庁ホームページで公表されている、在留資格認定許可の標準処理期間(申請から許可までの所要期間の目安)は、1か月~3か月です。
実際には、家族滞在は1か月から1か月半くらいまでに許可が下りることが多いです。
今回の申請は、3月の繁忙期前の申請であったためか、いつもより多少時間がかかったように思います。お待たせしてしまいましたが、無事に許可が下り、お客様にも喜んでいただきました。

留学生の方から、在留資格「家族滞在」の申請に必要な収入や貯金の額を質問されることが多いです。
永住申請の収入目安は年収300万円ですが、家族滞在申請にはそこまで厳格な基準はありません。
収入、奨学金、送金、貯金を全てひっくるめて考えて、一般的に日本で生活を送れるだけの資金があるかということで判断されます。そのため、収入や貯金だけでなく、家賃や実際の生活費をお伺いしながら、個別にお答えしています。
留学の在留資格では、日本では週28時間以内のアルバイトしかできませんし、多くの収入が得られませんので不安になる方も多いかと思いますが、ぜひお気軽にご相談ください!

弊所での在留資格「家族滞在」認定申請は、料金75,000円(税別)となっています。最初の契約時に半額37,500円(税別)を支払っていただき、許可後に残り半額を支払っていただく2回払いになります。

初回相談は無料なので、ぜひご利用ください。 #在留カード #家族滞在 #家族滞在ビザ

大阪外国人雇用サービスセンターと、夏期インターンシップについて日本には「ハローワーク」という公共職業安定所が各地にあります。厚生労働省の機関で、企業は求人情報を登録することができ、働きたい人は求人情報を検索したり、ハローワークを介して求人に...
04/07/2024

大阪外国人雇用サービスセンターと、夏期インターンシップについて

日本には「ハローワーク」という公共職業安定所が各地にあります。厚生労働省の機関で、企業は求人情報を登録することができ、働きたい人は求人情報を検索したり、ハローワークを介して求人に応募することができます。スタッフが履歴書の書き方の指導や、その人の希望に沿った求人情報を提示してくれ、各種セミナー、説明会等も行われています。無料で利用できます。
 その「ハローワーク」の外国人向けの専門部署が、「大阪外国人雇用サービスセンター」です。時間は決まっていますが、無料で通訳サービスも利用できます。外国人向けの求人情報が揃っているので、日本での就職・転職を希望の外国人は、まずは外国人雇用サービスセンターを訪れてみてください。大阪以外に、東京、名古屋、福岡にあります。

 また、大阪外国人雇用サービスセンターでは夏期・春期の年2回、インターンシップのマッチングを行っています。留学生の採用に関心がある企業で、実際に働くことができる貴重な機会です。
インターンシップ対象は、大学生のみです。大学を通して、大阪外国人雇用サービスセンターにエントリーシートを提出する必要があります。
現在は、夏期(7~9月)のインターンシップの申込を受付中です。まもなく、大学も夏休みに入ると思います。ぜひ参加を検討ください。
期間は、1~2週間程度です。

留学生の受入を検討されている企業様の参加も随時受付中とのことです。インターンシップを行ったからといって必ずしも留学生を採用しなければいけないことはないです。
また、企業様向けの外国人雇用セミナーも定期的に開催されています。

詳しくは下記からお問い合わせください
大阪外国人雇用サービスセンターのホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

留学生の皆様向け:インターンシップ詳細
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/ryugakusei/internship.html

企業様向け:インターンシップ詳細
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/kigyou/internship.html

弊社では、就職のあっせんは行っていません。
在留資格の取得、変更、外国人雇用・労務管理についてのご相談は、下記からお気軽にお申し込みください。

ニュース:外国籍で日本の高校を卒業し、就職5年経過すれば在留資格「定住者」へ日本の高校を卒業した人は、特例でそのまま日本で就職することができることは以前もこちらで紹介しました。簡単に説明すると、①日本で小学校と中学校を卒業した在留資格「家族...
03/07/2024

ニュース:外国籍で日本の高校を卒業し、就職5年経過すれば在留資格「定住者」へ

日本の高校を卒業した人は、特例でそのまま日本で就職することができることは以前もこちらで紹介しました。
簡単に説明すると、
①日本で小学校と中学校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「定住者」に変更可能

②日本で中学校、高校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「特定活動」に変更可能。

③日本で高校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「特定活動」に変更可能。
※高校の途中から編入した場合は、日本語検定N2保持が条件

②③が、就職5年経過後に在留資格「定住者」に変更のための要件が明確化されることになりました。
出入国在留管理庁ホームページで、近日中に詳細が発表される見通しです。

いずれも、就職が内定した後で、在留資格の変更が可能となります。会社からもらった雇用契約書や内定通知書を添えて、変更の申請をします。在留資格「特定活動」では、パチンコ店やバーなどの風俗営業のお店で働くことはできません。

定住者であれば、日本人と同じように制限なく働くことができるようになります。
発表があり次第、再度こちらに記事をアップします。

(過去ブログはこちら「在留資格家族滞在で日本の高校を卒業した方は、定住者・特定活動で就労できる可能性があります」→)

特定技能1号外国人数の速報値(令和6年4月末現在)特定技能1号で在留する外国人が、238,981人と過去最高を記録しました。年々増加しています。分野別では、①飲食料品製造業:68,251人(構成比28.9%)②素形材・産業機械・電気電子情報...
26/06/2024

特定技能1号外国人数の速報値(令和6年4月末現在)

特定技能1号で在留する外国人が、238,981人と過去最高を記録しました。年々増加しています。

分野別では、
①飲食料品製造業:68,251人(構成比28.9%)
②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:43,000人(18.3%)
③介護:34,287人(14.2%)
④建設:29,456人(12.1%)
⑤農業:26,491人(11.0%)
の順に多くなっています。

国籍・地域別では、
①ベトナム:121,279人(構成比52.3%)
②インドネシア:38,998人(16.8%)
③フィリピン:23,308人(10.0%)
④ミャンマー:15,073人(6.5%)
⑤中国:14,732人(6.3%)
の順となり、初めてミャンマーが中国を上回りました。
(出典:出入国在留管理庁ホームページhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
制度説明資料PDF内
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf )

先日、技能実習が「育成就労制度」へ変更になる旨が閣議決定されました。育成就労制度では、原則3年で一定の技能水準まで育成し、在留資格「特定技能」への移行を目指します。最長5年で帰国することを前提としていた、技能実習制度は廃止されます。2027年に新制度がスタートする予定です。
今後は、特定技能の更なる増加が予想されます。

それに伴い特定技能分野での改編も進んでおり、今年に入ってからは新たに「自動車運送業」など4分野も追加されることになりました。
自動車運送業分野では、トラック、バス、タクシーの運転手などを想定しています。4月以降に省令が改正され、その後正式に受入準備が始まるとされています。
その他の3分野は、「鉄道」「林業」「木材産業」です。
自動車運送業と鉄道は、日本語検定N3レベル相当、その他分野は従来通りN4相当の日本語力が必要とされそうです。
2024年6月24日現在では、まだ新分野の詳細については発表されていません。

日本語検定JLPT、2024年度最後の試験 第2回 12月1日開催の申込について日本に在留する外国人に広く使われている日本語検定JLPTは年2回のみ開催です。2024年度第一回試験は、まもなく7月7日に開催されます。第二回試験は、12月1日...
26/06/2024

日本語検定JLPT、2024年度最後の試験 第2回 12月1日開催の申込について

日本に在留する外国人に広く使われている日本語検定JLPTは年2回のみ開催です。
2024年度第一回試験は、まもなく7月7日に開催されます。
第二回試験は、12月1日に予定されています。この第二回試験の申し込みは、7月上旬から始まる予定です。1年に2回しかない受験機会なので、逃さないように申し込みください。

JLPTは、日本語を母国語としない人のための日本語検定です。N1~N5まで5段階のレベルがあります。
日本語能力試験にはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。いちばんやさしいレベルがN5で、いちばん難しいレベルがN1です。

N1:幅広い場面で使われる日本語を理解できる。新聞の論説が読めるなど、かなり高度
N2:日常的な場面で使われる日本語に加え、より幅広い場面の日本語をある程度理解できる
N3:日常会話がある程度できる
N4:基本的な日本語を理解できる
N5:基本的な日本語をある程度理解することができる

上記のように規定されています。日本国内で正社員として働きたい場合は、N1かN2取得が目安になります。N2保持者は漢字も十分書ける、N3保持者は日常会話は問題なくできるといった目安になります。
特定技能SSWに必要な日本語力は、原則N4です。
N1保持で日本の大学を卒業した方には、在留資格「特定活動46号」という在留資格があり技人国より柔軟に働けるなどの優遇措置があります。

就職活動や、永住申請・帰化申請の際にもある方が良いので、ぜひ受験してみてください。

詳しくはこちら→日本語能力試験ホームページ https://www.jlpt.jp/about/index.html

解決事例:在留資格「企業内転勤」認定申請の許可が下りました!神戸市内で製造業を営む企業様から受任した、「企業内転勤」の在留許可が下りました。内容は、神戸市内にある本社・工場へ、インドネシア子会社のスタッフの転勤です。社会保険労務士事務所を兼...
10/06/2024

解決事例:在留資格「企業内転勤」認定申請の許可が下りました!

神戸市内で製造業を営む企業様から受任した、「企業内転勤」の在留許可が下りました。
内容は、神戸市内にある本社・工場へ、インドネシア子会社のスタッフの転勤です。
社会保険労務士事務所を兼ねている当社の顧問先企業で、今回で2件目の企業内転勤依頼でした。

最初に具体的なお話しをいただいたのが、2023年12月初旬でした。
2024年2月26日から順次、企業側、申請人側の資料をお預かりしました。そこから書類作成をすすめ、2024年3月16日に、入国管理庁へオンライン申請を上げました。
結果がでるまで2か月ほどかかるかもしれないとお伝えしていましたが、2024年4月19日に、無事に在留許可がおりました。在留期限は、1年でした。

面談、書類収集に約2-3か月、申請準備に約1か月、申請から結果がでるまでも約1か月となりました。
3月は案件が集中するため入管が非常に混みあっており、他のお客様も通常より審査に時間がかかっている印象だったため、今回は思ったより早く結果が出て安心しました。

現在、企業内転勤の在留資格はオンライン申請が可能になっており、以前より利便性が増しています。
オンライン申請では、「在留資格認定証明書」が、メールで送られてきます。以前は、紙で発行された認定証明書が送られてきて、それを企業様から海外の申請人に送ってもらい、申請人が現地大使館で日本へのビザ申請を行うという手順でした。
オンライン申請となり、認定証明書がメールになったことで、海外発送の必要性がなく、すぐに申請人にメールで転送することが可能となっています。
申請人は、メール画面を印刷するか、画面を現地大使館で提示して、日本へのビザ申請を行います。
ちなみに、在留資格認定証明書が発行された日から、3ヵ月以内に日本に入国が必要です。

在留資格「企業内転勤」は、
主に海外の系列会社(親会社/子会社など)から、日本の系列会社(親会社/子会社など)への一時的な転勤のための就労資格です。
最大在留期間は、5年です。ただし更新は可能なので、実質はもう少し長く日本に滞在することは可能ではあります。

今回のお客様は、企業側としては、現地子会社のスタッフに日本で研鑽を積んでもらうほか、現地子会社の技術を日本法人のほうにも広めてもらうという趣旨があったようです。 

弊所では、2024年6月現在、在留資格許可率が100%となっています。
(再申請での許可も含む)
初回60分の無料相談を、ぜひご利用ください。

ニュース:大阪市などを資産運用特区に指定 英語で開業手続きへ 投資家ビザも新設海外から資産運用会社を呼び込むことを目指す「金融・資産運用特区」に、大阪市、東京都、福岡市、札幌市の4都市が認定されました。①開業手続きを全て英語で完結②海外投資...
06/06/2024

ニュース:大阪市などを資産運用特区に指定 英語で開業手続きへ 投資家ビザも新設

海外から資産運用会社を呼び込むことを目指す「金融・資産運用特区」に、大阪市、東京都、福岡市、札幌市の4都市が認定されました。

①開業手続きを全て英語で完結
②海外投資家ビザの新設 

上記2点がこの政策の大きなメリットとなります。

①に関しては、金融庁が各地域に拠点を設けて、海外の運用会社が日本で開業するにあたっての登録手続きを全て英語で行えるようにするようです。
現状、法人設立に関する書類は日本語での提出のみですが、これも英語のみで受付できるようになるとのことです。

②に関しては、地域のスタートアップ企業に投資することなどを条件に、海外投資家向けの新しい在留資格も創設されるようです。

岸田首相が昨年2023年9月にニューヨークで表明した「資産運用立国」構想の目玉の一つが、この「金融・資産運用特区」です。海外の運用会社を呼び込み、日本国内の資産運用業界を活性化させる狙いがあります。

開始時期や、要件などの詳細発表があれば、再度こちらで記事をアップします。

ニュースソース:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASS643SR5S64ULFA005M.html

新しい在留資格「特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」についてデジタルノマドと呼ばれる、国境を越えて移動しながらIT関連の仕事をする人材を対象とした、新しい在留資格が創設されま...
17/04/2024

新しい在留資格「特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」について

デジタルノマドと呼ばれる、国境を越えて移動しながらIT関連の仕事をする人材を対象とした、新しい在留資格が創設されました。

「デジタルノマド/ digital nomad : IT技術を活用し、場所に縛られず(国内外を問わず)、「ノマド(遊牧民)」のように旅をしながら仕事をする人達のこと。」

対象となるのは、
①ビザ免除国49か国・地域(配偶者、子は対象国籍が70か国・地域)の国籍を有すること
②申請の時点で、年収が1000万円以上であること
③死亡、負傷、疾病の海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在期間中)
の条件を満たし、
日本で滞在し国際的なリモートワーク等を行う者であること。
該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等。

在留期間は6か月、在留カードの交付はありません。
出国後6か月以降は、もう一度この同じ在留資格での滞在は可能になります。

上記デジタルノマド対象の在留資格は特定活動(告示53号)、その配偶者・子は特定活動(告示54号)に該当します。 

参照:出入国在留管理庁 「在留資格 特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

参照:外務省ホームページ「特定ビザ:特定活動(デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/pagew_000001_00494.html

参照:ニュース記事:讀賣新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240202-OYT1T50072/

再掲:在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」で就労できる可能性がありますすっかり卒業シーズンですね。今回は、父母に同伴して「家族滞在」で入国、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合についてお話します。「...
10/03/2024

再掲:在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」で就労できる可能性があります

すっかり卒業シーズンですね。今回は、父母に同伴して「家族滞在」で入国、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合についてお話します。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労在留資格は基本的には大学卒業(日本でも母国でも可)または、日本の専門学校を卒業しているという学歴が要件です。

この学歴要件は満たさない高校卒業の家族滞在の外国人の方でも、一定の要件を満たせば、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められ、働くことができる場合があります。

具体的には、
①日本の小学校・中学校・高校を卒業している場合(高校は卒業見込)・・・在留資格「定住者」に変更できる可能性あり

②入国時に18歳未満で、日本の高校を卒業(卒業見込み)している場合・・・在留資格「特定活動」に変更できる可能性あり
※途中で高校に編入している場合は、卒業に加えて「日本語能力試験N2」が必要

共に、日本での就職先が決定(内定でOK。フルタイム、週28時間以上)していること、公的義務を履行していること、入国から「家族滞在」の在留資格を保持していること、が要件となります。

変更先の在留資格については、日本で小学校から通っていれば「定住者」、日本に来たのが中学校以降であれば「特定活動」と分かれます。
「特定活動」申請であれば、日本在留の保護者の身元保証が必要となります。
また、公的義務を果たしていることも要件となっています。保護者の方は住所変更はもちろん、年金や税金の支払いも滞納がおこらないよう、お子様の将来のためにもぜひ気を付けるようにしましょう。

在留資格の変更、更新は、在留期限の3か月前から申請をすることができます。
詳しい内容は、弊社にご相談ください。
初回面談は無料となっています。
神戸・元町駅から徒歩5分のオフィス、もしくはZoomでのオンラインミーティングも可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

参照先:出入国在留管理庁ホームページ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ
日本語�https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf
ENGLISH�https://www.moj.go.jp/isa/content/930005794.pdf

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兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル6F
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