VISA JAPAN KOBE OSAKA

VISA JAPAN KOBE OSAKA We offers all types of visa and immigration services in KOBE, Japan. Inquiries are free of charge.
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日本語能力試験JLPTの第二回試験の申込は8月開始です日本語を母国語としない方が対象の「日本語検定 JLPT」の第二回は、 12月1日に開催されます。この第二回試験には、8月22日から申込が可能です。申込の前に、あらかじめマイページ登録が必...
07/08/2024

日本語能力試験JLPTの第二回試験の申込は8月開始です

日本語を母国語としない方が対象の「日本語検定 JLPT」の第二回は、 12月1日に開催されます。
この第二回試験には、8月22日から申込が可能です。
申込の前に、あらかじめマイページ登録が必要です。ご注意ください。

最もよく使われる日本語検定になっており、N1~N5までの5段階のレベルにわかれています。
日本で就職する際の目安は「N2」「N1」となります。
特定技能SSWに必要なのは、N4になります。

1年に2回しか開催されない試験です。
ぜひこの機会をご利用ください。

インターネット申込
申込受付期間:2024年8月22日(木)~2024年9月12日(木)17時まで

詳しくは以下ホームページをご覧ください。
日本語能力試験JLPT:ホームページ「試験実施案内」
https://info.jees-jlpt.jp/info/2024%e5%b9%b4%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%ae%9f%e6%96%bd%e6%a1%88%e5%86%85.html

解決事例:日本語学校留学生の在留資格「経営管理」への変更許可申請、古物商の許可がおりました!留学→経営管理への在留資格変更申請の許可がおりました。2024年3月に日本語学校を卒業してから、弊所に依頼いただきました。在留資格「留学」での期限は...
20/07/2024

解決事例:日本語学校留学生の在留資格「経営管理」への変更許可申請、古物商の許可がおりました!

留学→経営管理への在留資格変更申請の許可がおりました。
2024年3月に日本語学校を卒業してから、弊所に依頼いただきました。在留資格「留学」での期限は5月中旬まで、時間がない中での申請でした。
具体的には、来所いただき正式に契約した日は4月16日、在留資格申請日は5月8日、在留資格変更許可がおり新しいカードを受け取ったのは6月10日です。
会社設立は4月16日、設立登記完了4月18日、古物商申請日4月24日(不受理)、古物商再申請4月30日、古物商許可がおりたのは在留資格変更許可後の6月10日です。

会社設立の場所は大阪府中部、業種は主に中古車の販売、輸出入です。留学生(卒業後)が経営者となり、従業員を雇わずに一人で会社を設立、運営します(事業が安定後にスタッフ雇用予定)。この場合の最も大きな要件は、500万円の資金を日本の銀行に用意すること、その資金の流れを明確に証明することです。

まずは自宅とは別の場所に、法人名義で事務所の賃貸借契約を行い、次に合同会社の設立、登記を行い、古物商許可証を管轄の警察署に申請し、その後に出入国在留管理庁への在留資格変更申請を行います。

日本人、もしくは同等の働き方が可能である日本人配偶者や永住者の場合は別として、経営管理の在留資格を取得する外国人経営者の方は、原則として住居とは別の場所に独立して事務所を借りる必要があります。賃貸借契約を結ぶ場合は、2年契約が望ましいです。今回のお客様は1年契約になっていたので、2年契約に変更していただきました。
今回は最初から法人名義での契約を行っていただけましたが、通常最初は個人名義にして、後ほど会社名義に変更します。

合計92枚の添付書類を添えて申請しました。

今回かかった費用は以下の通りです
合同会社の設立費用:186,500円(登録免許税、司法書士登記報酬も込)
在留資格「経営管理」申請費用:275,000円(事業計画書作成代も込)
古物商許可申請費用:55,000円
税理士報酬(設立時税務代理業務):39,916円
古物商申請時の収入印紙代:19,000円
入管へ支払う収入印紙代:4,000円
謄本など取得費用・実費計:6,908円

合計:586,324円

上記は、合同会社設立の費用のため、株式会社設立の際はもう少し金額が高くなります。設立時の税金、登録免許税が株式会社15万円、合同会社6万円と異なるほか、株式会社では定款認証50,000円も別途必要になります。

#経営管理 #経営管理ビザ #在留資格 #在留資格認定証明書 #在留資格のアドバイザー #在留資格認定証明書交付申請

永住申請について(再掲)弊社では、永住申請の許可率が100%となっています。(2024年7月16日現在。再申請での許可を含む)入管の発表では、直近3年間の永住申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~20...
18/07/2024

永住申請について(再掲)

弊社では、永住申請の許可率が100%となっています。(2024年7月16日現在。再申請での許可を含む)
入管の発表では、直近3年間の永住申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~2021年度の年間統計※)
多くの書類を作成し、永住申請が受理されても、約半数ほどしか許可されていないのが現状です。
今回はこの永住申請について、詳しくお話していきます。

入管ホームページに記載されている「永住許可に関するガイドライン」には、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 
とあります。これが、永住許可ガイドラインの大原則です。

続いて、具体的な要件として
ア 原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上は就労在留資格、もしくは家族滞在などの居住資格であること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(納税、年金、健康保険料の納付や入管法に定める届出の義務)を適正に履行していること
ウ 現に有している在留資格で、最長の在留期間であること
エ 公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと
と記載されています。(一部省略し抜粋しています)

なお、「ア 原則在留10年以上」には以下のような特例があります。
・在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合、結婚が3年以上、日本在留1年以上で良い(同居していることは必須です)
・在留資格「定住者」は5年以上の在留で良い
・高度人材は3年以上の日本在留、また高度特別人材は1年以上の日本在留で良い
※近年、高度人材の問い合わせが増えています。詳しい条件についてはご相談ください。個別にポイント計算を行います。

「イ 罰金刑や懲役刑」は、犯罪歴のみならず、交通違反も含まれます。軽微な違反、例えば駐車違反1回だけ等であれば大きな問題にはならないこともありますが、運転をされる方は、違反が積み重ならないよう注意が必要です。

「ウ 最長の在留期間」については、「5年」もしくは「3年」の在留期間を意味します。永住権の申請を考えている方は、まずは3年の在留期間を目指しましょう。

また要件として明確に発表されているものではありませんが、「収入」は実際には永住申請の重要な判断材料となっています。
目安は年収300万円です。
就労系在留資格の申請者であれば、年収300万円×5年継続していれば、安心して申請できます。これは世帯年収ではなく、申請者個人の年収として必要です。ご本人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」で年収250万円、奥様が在留資格「家族滞在」でアルバイト年収100万円の場合は、年収要件をクリアしないという判断をしています。
また、扶養のご家族の人数や状況によっても異なりますので、詳しくはご相談ください。

永住申請に必要な書類は以下です
・申請書
・証明写真
・理由書(永住許可を必要とする理由について)
・住民票
・職業の証明書(在籍証明書や確定申告書類)
・住民税の課税証明書、納税証明書、直近5年分
・国税の納税証明書
・預貯金通帳の写し
・年金記録、直近2年分
・健康保険証の写し、または、国民健康保険の記録、直近2年分
・パスポートコピー・原本
・在留カードコピー・原本
・身元保証書(日本人か永住者の身元保証人のサインが必要)
・了解書
※ケースにより、他にも資料が必要な場合があります

弊所では、これら必須の提出書類に加え、お客様個々人に合わせた追加資料を必要に応じて添付し、申請をしています。
そのため、お客様には詳細のヒアリングや、追加資料の提出など、細かなことを依頼することもありますが、永住申請を依頼いただいたお客様にできる限り万全の状態で申請できるよう、最大限の努力を心掛けています。

神戸市・元町駅近くの事務所に来ていただく面談か、オンラインZoomミーティングも無料で行っています。
まずはお電話にて簡単にお話を聞かせていただくことも可能です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

※出典:出入国在留管理庁HP 統計資料 地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人数  年次  2019年度、2020年度、20121年度
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=7&tclass1=000001012482&cycle_facet=tclass1&tclass2val=0

参考資料:出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン令和6年6月10日改定」 
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

解決事例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」認定許可が約1か月でおりました!グローバル企業様から、台湾本社社員様の日本法人への招へいの依頼を受けました。今年2024年2月にご紹介にてお話をいただき、旧正月が明けてから資料集めを開始され、3...
07/07/2024

解決事例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」認定許可が約1か月でおりました!

グローバル企業様から、台湾本社社員様の日本法人への招へいの依頼を受けました。
今年2024年2月にご紹介にてお話をいただき、旧正月が明けてから資料集めを開始され、3月28日に入管へ申請を出して、5月1日に許可をいただきました。在留資格は「技術・人文知識・国際業務」、在留期限は5年です。

申請をだしてから34日での許可と、非常にスピーディーに審査がすすみました。例年3月は入管も非常に混みあうようで、この前後の申請は通常より審査結果が遅いことが多いですが、今回は早く下りて安心しました。

当初は在留資格「企業内転勤」というお話でしたが、日本法人での勤務は期間限定ではなく長期での勤務を想定していることから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での申請となりました。
申請人様は、大学卒業の学歴、日本に留学経験があり、日本語検定N1保持という非常に優秀な方で、給与水準も高かったため、在留期間5年の許可が下りたと思われます。高度人材として、来日1年経過以降は、特例での永住権の申請も早々に可能かと思われます。

在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の相違点

①活動範囲:
「企業内転勤」では、特定の事業所でしか活動することができません。
「技術・人文知識・国際業務」は、同じ業務内容であれば、事業所を変更することもできます。(届出は必要)

②勤務期間:
「企業内転勤」は、基本的には期間限定の勤務が対象です。(ただし在留資格の更新は可能なので、実際は長く在留することもできなくはありません)。
「技術・人文知識・国際業務」は、勤務期間の制約はありません。

③学歴・実務経験:
「企業内転勤」は、転勤前の1年以上、海外の本社、子会社、事業所で勤務していることが条件です。大学卒業の学歴要件はありませんので、高卒でも取得可能です。
「技術・人文知識・国際業務」には、学歴(大学・専門学校の卒業)または実務経験(10年以上)のどちらかが必要です。大学卒業の学歴があれば、職歴は不要です。

解決事例:留学生の奥様の呼び寄せ 在留資格「家族滞在」認定、申請から約2か月で許可関西の大学に通っている留学生のお客様から、奥様の日本への呼び寄せを依頼いただきました。京都市内にお住まいのお客様で、兵庫県神戸市にある弊所の事務所は少々遠く、...
05/07/2024

解決事例:留学生の奥様の呼び寄せ 在留資格「家族滞在」認定、申請から約2か月で許可

関西の大学に通っている留学生のお客様から、奥様の日本への呼び寄せを依頼いただきました。京都市内にお住まいのお客様で、兵庫県神戸市にある弊所の事務所は少々遠く、Zoom面談を行い、メールや郵送でのやり取りで進めさせていただきました。

2023年末に最初のZoom面談を行った時点では、アルバイトを始めてすぐでした。そのため1回目のアルバイト給与が支給されるのを待って、2024年1月に正式に依頼いただき、その後書類を集め、2024年2月22日に入管へ申請をだし、4月16日に許可が下りました。申請から54日での許可となりました。在留資格は「家族滞在」、在留期限は1年4か月です。

出入国管理庁ホームページで公表されている、在留資格認定許可の標準処理期間(申請から許可までの所要期間の目安)は、1か月~3か月です。
実際には、家族滞在は1か月から1か月半くらいまでに許可が下りることが多いです。
今回の申請は、3月の繁忙期前の申請であったためか、いつもより多少時間がかかったように思います。お待たせしてしまいましたが、無事に許可が下り、お客様にも喜んでいただきました。

留学生の方から、在留資格「家族滞在」の申請に必要な収入や貯金の額を質問されることが多いです。
永住申請の収入目安は年収300万円ですが、家族滞在申請にはそこまで厳格な基準はありません。
収入、奨学金、送金、貯金を全てひっくるめて考えて、一般的に日本で生活を送れるだけの資金があるかということで判断されます。そのため、収入や貯金だけでなく、家賃や実際の生活費をお伺いしながら、個別にお答えしています。
留学の在留資格では、日本では週28時間以内のアルバイトしかできませんし、多くの収入が得られませんので不安になる方も多いかと思いますが、ぜひお気軽にご相談ください!

弊所での在留資格「家族滞在」認定申請は、料金75,000円(税別)となっています。最初の契約時に半額37,500円(税別)を支払っていただき、許可後に残り半額を支払っていただく2回払いになります。

初回相談は無料なので、ぜひご利用ください。 #在留カード #家族滞在 #家族滞在ビザ

大阪外国人雇用サービスセンターと、夏期インターンシップについて日本には「ハローワーク」という公共職業安定所が各地にあります。厚生労働省の機関で、企業は求人情報を登録することができ、働きたい人は求人情報を検索したり、ハローワークを介して求人に...
04/07/2024

大阪外国人雇用サービスセンターと、夏期インターンシップについて

日本には「ハローワーク」という公共職業安定所が各地にあります。厚生労働省の機関で、企業は求人情報を登録することができ、働きたい人は求人情報を検索したり、ハローワークを介して求人に応募することができます。スタッフが履歴書の書き方の指導や、その人の希望に沿った求人情報を提示してくれ、各種セミナー、説明会等も行われています。無料で利用できます。
 その「ハローワーク」の外国人向けの専門部署が、「大阪外国人雇用サービスセンター」です。時間は決まっていますが、無料で通訳サービスも利用できます。外国人向けの求人情報が揃っているので、日本での就職・転職を希望の外国人は、まずは外国人雇用サービスセンターを訪れてみてください。大阪以外に、東京、名古屋、福岡にあります。

 また、大阪外国人雇用サービスセンターでは夏期・春期の年2回、インターンシップのマッチングを行っています。留学生の採用に関心がある企業で、実際に働くことができる貴重な機会です。
インターンシップ対象は、大学生のみです。大学を通して、大阪外国人雇用サービスセンターにエントリーシートを提出する必要があります。
現在は、夏期(7~9月)のインターンシップの申込を受付中です。まもなく、大学も夏休みに入ると思います。ぜひ参加を検討ください。
期間は、1~2週間程度です。

留学生の受入を検討されている企業様の参加も随時受付中とのことです。インターンシップを行ったからといって必ずしも留学生を採用しなければいけないことはないです。
また、企業様向けの外国人雇用セミナーも定期的に開催されています。

詳しくは下記からお問い合わせください
大阪外国人雇用サービスセンターのホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

留学生の皆様向け:インターンシップ詳細
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/ryugakusei/internship.html

企業様向け:インターンシップ詳細
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/kigyou/internship.html

弊社では、就職のあっせんは行っていません。
在留資格の取得、変更、外国人雇用・労務管理についてのご相談は、下記からお気軽にお申し込みください。

ニュース:外国籍で日本の高校を卒業し、就職5年経過すれば在留資格「定住者」へ日本の高校を卒業した人は、特例でそのまま日本で就職することができることは以前もこちらで紹介しました。簡単に説明すると、①日本で小学校と中学校を卒業した在留資格「家族...
03/07/2024

ニュース:外国籍で日本の高校を卒業し、就職5年経過すれば在留資格「定住者」へ

日本の高校を卒業した人は、特例でそのまま日本で就職することができることは以前もこちらで紹介しました。
簡単に説明すると、
①日本で小学校と中学校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「定住者」に変更可能

②日本で中学校、高校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「特定活動」に変更可能。

③日本で高校を卒業した在留資格「家族滞在」の子供・・・高校卒業後に就職が決まれば在留資格「特定活動」に変更可能。
※高校の途中から編入した場合は、日本語検定N2保持が条件

②③が、就職5年経過後に在留資格「定住者」に変更のための要件が明確化されることになりました。
出入国在留管理庁ホームページで、近日中に詳細が発表される見通しです。

いずれも、就職が内定した後で、在留資格の変更が可能となります。会社からもらった雇用契約書や内定通知書を添えて、変更の申請をします。在留資格「特定活動」では、パチンコ店やバーなどの風俗営業のお店で働くことはできません。

定住者であれば、日本人と同じように制限なく働くことができるようになります。
発表があり次第、再度こちらに記事をアップします。

(過去ブログはこちら「在留資格家族滞在で日本の高校を卒業した方は、定住者・特定活動で就労できる可能性があります」→)

特定技能1号外国人数の速報値(令和6年4月末現在)特定技能1号で在留する外国人が、238,981人と過去最高を記録しました。年々増加しています。分野別では、①飲食料品製造業:68,251人(構成比28.9%)②素形材・産業機械・電気電子情報...
26/06/2024

特定技能1号外国人数の速報値(令和6年4月末現在)

特定技能1号で在留する外国人が、238,981人と過去最高を記録しました。年々増加しています。

分野別では、
①飲食料品製造業:68,251人(構成比28.9%)
②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業:43,000人(18.3%)
③介護:34,287人(14.2%)
④建設:29,456人(12.1%)
⑤農業:26,491人(11.0%)
の順に多くなっています。

国籍・地域別では、
①ベトナム:121,279人(構成比52.3%)
②インドネシア:38,998人(16.8%)
③フィリピン:23,308人(10.0%)
④ミャンマー:15,073人(6.5%)
⑤中国:14,732人(6.3%)
の順となり、初めてミャンマーが中国を上回りました。
(出典:出入国在留管理庁ホームページhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
制度説明資料PDF内
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf )

先日、技能実習が「育成就労制度」へ変更になる旨が閣議決定されました。育成就労制度では、原則3年で一定の技能水準まで育成し、在留資格「特定技能」への移行を目指します。最長5年で帰国することを前提としていた、技能実習制度は廃止されます。2027年に新制度がスタートする予定です。
今後は、特定技能の更なる増加が予想されます。

それに伴い特定技能分野での改編も進んでおり、今年に入ってからは新たに「自動車運送業」など4分野も追加されることになりました。
自動車運送業分野では、トラック、バス、タクシーの運転手などを想定しています。4月以降に省令が改正され、その後正式に受入準備が始まるとされています。
その他の3分野は、「鉄道」「林業」「木材産業」です。
自動車運送業と鉄道は、日本語検定N3レベル相当、その他分野は従来通りN4相当の日本語力が必要とされそうです。
2024年6月24日現在では、まだ新分野の詳細については発表されていません。

日本語検定JLPT、2024年度最後の試験 第2回 12月1日開催の申込について日本に在留する外国人に広く使われている日本語検定JLPTは年2回のみ開催です。2024年度第一回試験は、まもなく7月7日に開催されます。第二回試験は、12月1日...
26/06/2024

日本語検定JLPT、2024年度最後の試験 第2回 12月1日開催の申込について

日本に在留する外国人に広く使われている日本語検定JLPTは年2回のみ開催です。
2024年度第一回試験は、まもなく7月7日に開催されます。
第二回試験は、12月1日に予定されています。この第二回試験の申し込みは、7月上旬から始まる予定です。1年に2回しかない受験機会なので、逃さないように申し込みください。

JLPTは、日本語を母国語としない人のための日本語検定です。N1~N5まで5段階のレベルがあります。
日本語能力試験にはN1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。いちばんやさしいレベルがN5で、いちばん難しいレベルがN1です。

N1:幅広い場面で使われる日本語を理解できる。新聞の論説が読めるなど、かなり高度
N2:日常的な場面で使われる日本語に加え、より幅広い場面の日本語をある程度理解できる
N3:日常会話がある程度できる
N4:基本的な日本語を理解できる
N5:基本的な日本語をある程度理解することができる

上記のように規定されています。日本国内で正社員として働きたい場合は、N1かN2取得が目安になります。N2保持者は漢字も十分書ける、N3保持者は日常会話は問題なくできるといった目安になります。
特定技能SSWに必要な日本語力は、原則N4です。
N1保持で日本の大学を卒業した方には、在留資格「特定活動46号」という在留資格があり技人国より柔軟に働けるなどの優遇措置があります。

就職活動や、永住申請・帰化申請の際にもある方が良いので、ぜひ受験してみてください。

詳しくはこちら→日本語能力試験ホームページ https://www.jlpt.jp/about/index.html

解決事例:在留資格「企業内転勤」認定申請の許可が下りました!神戸市内で製造業を営む企業様から受任した、「企業内転勤」の在留許可が下りました。内容は、神戸市内にある本社・工場へ、インドネシア子会社のスタッフの転勤です。社会保険労務士事務所を兼...
10/06/2024

解決事例:在留資格「企業内転勤」認定申請の許可が下りました!

神戸市内で製造業を営む企業様から受任した、「企業内転勤」の在留許可が下りました。
内容は、神戸市内にある本社・工場へ、インドネシア子会社のスタッフの転勤です。
社会保険労務士事務所を兼ねている当社の顧問先企業で、今回で2件目の企業内転勤依頼でした。

最初に具体的なお話しをいただいたのが、2023年12月初旬でした。
2024年2月26日から順次、企業側、申請人側の資料をお預かりしました。そこから書類作成をすすめ、2024年3月16日に、入国管理庁へオンライン申請を上げました。
結果がでるまで2か月ほどかかるかもしれないとお伝えしていましたが、2024年4月19日に、無事に在留許可がおりました。在留期限は、1年でした。

面談、書類収集に約2-3か月、申請準備に約1か月、申請から結果がでるまでも約1か月となりました。
3月は案件が集中するため入管が非常に混みあっており、他のお客様も通常より審査に時間がかかっている印象だったため、今回は思ったより早く結果が出て安心しました。

現在、企業内転勤の在留資格はオンライン申請が可能になっており、以前より利便性が増しています。
オンライン申請では、「在留資格認定証明書」が、メールで送られてきます。以前は、紙で発行された認定証明書が送られてきて、それを企業様から海外の申請人に送ってもらい、申請人が現地大使館で日本へのビザ申請を行うという手順でした。
オンライン申請となり、認定証明書がメールになったことで、海外発送の必要性がなく、すぐに申請人にメールで転送することが可能となっています。
申請人は、メール画面を印刷するか、画面を現地大使館で提示して、日本へのビザ申請を行います。
ちなみに、在留資格認定証明書が発行された日から、3ヵ月以内に日本に入国が必要です。

在留資格「企業内転勤」は、
主に海外の系列会社(親会社/子会社など)から、日本の系列会社(親会社/子会社など)への一時的な転勤のための就労資格です。
最大在留期間は、5年です。ただし更新は可能なので、実質はもう少し長く日本に滞在することは可能ではあります。

今回のお客様は、企業側としては、現地子会社のスタッフに日本で研鑽を積んでもらうほか、現地子会社の技術を日本法人のほうにも広めてもらうという趣旨があったようです。 

弊所では、2024年6月現在、在留資格許可率が100%となっています。
(再申請での許可も含む)
初回60分の無料相談を、ぜひご利用ください。

ニュース:大阪市などを資産運用特区に指定 英語で開業手続きへ 投資家ビザも新設海外から資産運用会社を呼び込むことを目指す「金融・資産運用特区」に、大阪市、東京都、福岡市、札幌市の4都市が認定されました。①開業手続きを全て英語で完結②海外投資...
06/06/2024

ニュース:大阪市などを資産運用特区に指定 英語で開業手続きへ 投資家ビザも新設

海外から資産運用会社を呼び込むことを目指す「金融・資産運用特区」に、大阪市、東京都、福岡市、札幌市の4都市が認定されました。

①開業手続きを全て英語で完結
②海外投資家ビザの新設 

上記2点がこの政策の大きなメリットとなります。

①に関しては、金融庁が各地域に拠点を設けて、海外の運用会社が日本で開業するにあたっての登録手続きを全て英語で行えるようにするようです。
現状、法人設立に関する書類は日本語での提出のみですが、これも英語のみで受付できるようになるとのことです。

②に関しては、地域のスタートアップ企業に投資することなどを条件に、海外投資家向けの新しい在留資格も創設されるようです。

岸田首相が昨年2023年9月にニューヨークで表明した「資産運用立国」構想の目玉の一つが、この「金融・資産運用特区」です。海外の運用会社を呼び込み、日本国内の資産運用業界を活性化させる狙いがあります。

開始時期や、要件などの詳細発表があれば、再度こちらで記事をアップします。

ニュースソース:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASS643SR5S64ULFA005M.html

新しい在留資格「特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」についてデジタルノマドと呼ばれる、国境を越えて移動しながらIT関連の仕事をする人材を対象とした、新しい在留資格が創設されま...
17/04/2024

新しい在留資格「特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」について

デジタルノマドと呼ばれる、国境を越えて移動しながらIT関連の仕事をする人材を対象とした、新しい在留資格が創設されました。

「デジタルノマド/ digital nomad : IT技術を活用し、場所に縛られず(国内外を問わず)、「ノマド(遊牧民)」のように旅をしながら仕事をする人達のこと。」

対象となるのは、
①ビザ免除国49か国・地域(配偶者、子は対象国籍が70か国・地域)の国籍を有すること
②申請の時点で、年収が1000万円以上であること
③死亡、負傷、疾病の海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在期間中)
の条件を満たし、
日本で滞在し国際的なリモートワーク等を行う者であること。
該当例としては、リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等。

在留期間は6か月、在留カードの交付はありません。
出国後6か月以降は、もう一度この同じ在留資格での滞在は可能になります。

上記デジタルノマド対象の在留資格は特定活動(告示53号)、その配偶者・子は特定活動(告示54号)に該当します。 

参照:出入国在留管理庁 「在留資格 特定活動(デジタルノマド:国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、及びその配偶者、子)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

参照:外務省ホームページ「特定ビザ:特定活動(デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/pagew_000001_00494.html

参照:ニュース記事:讀賣新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240202-OYT1T50072/

再掲:在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」で就労できる可能性がありますすっかり卒業シーズンですね。今回は、父母に同伴して「家族滞在」で入国、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合についてお話します。「...
10/03/2024

再掲:在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」で就労できる可能性があります

すっかり卒業シーズンですね。今回は、父母に同伴して「家族滞在」で入国、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合についてお話します。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労在留資格は基本的には大学卒業(日本でも母国でも可)または、日本の専門学校を卒業しているという学歴が要件です。

この学歴要件は満たさない高校卒業の家族滞在の外国人の方でも、一定の要件を満たせば、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められ、働くことができる場合があります。

具体的には、
①日本の小学校・中学校・高校を卒業している場合(高校は卒業見込)・・・在留資格「定住者」に変更できる可能性あり

②入国時に18歳未満で、日本の高校を卒業(卒業見込み)している場合・・・在留資格「特定活動」に変更できる可能性あり
※途中で高校に編入している場合は、卒業に加えて「日本語能力試験N2」が必要

共に、日本での就職先が決定(内定でOK。フルタイム、週28時間以上)していること、公的義務を履行していること、入国から「家族滞在」の在留資格を保持していること、が要件となります。

変更先の在留資格については、日本で小学校から通っていれば「定住者」、日本に来たのが中学校以降であれば「特定活動」と分かれます。
「特定活動」申請であれば、日本在留の保護者の身元保証が必要となります。
また、公的義務を果たしていることも要件となっています。保護者の方は住所変更はもちろん、年金や税金の支払いも滞納がおこらないよう、お子様の将来のためにもぜひ気を付けるようにしましょう。

在留資格の変更、更新は、在留期限の3か月前から申請をすることができます。
詳しい内容は、弊社にご相談ください。
初回面談は無料となっています。
神戸・元町駅から徒歩5分のオフィス、もしくはZoomでのオンラインミーティングも可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

参照先:出入国在留管理庁ホームページ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ
日本語�https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf
ENGLISH�https://www.moj.go.jp/isa/content/930005794.pdf

ニュース:特定技能の上限を、現在の2倍以上へ引き上げ検討。5年間で最大82万人受け入れ見込み 在留資格「特定技能」の制度改正が進んでいます。先日、現行の特定技能12分野に加え、4分野が追加されるニュースをお伝えしています。→リンク4分野は、...
09/03/2024

ニュース:特定技能の上限を、現在の2倍以上へ引き上げ検討。5年間で最大82万人受け入れ見込み 

在留資格「特定技能」の制度改正が進んでいます。
先日、現行の特定技能12分野に加え、4分野が追加されるニュースをお伝えしています。→リンク
4分野は、運転手不足が続く「自動車運送業」を始め、「林業」「鉄道」「木材産業」です。
それに伴い、在留資格「特定技能」としての受入人数の上限も引き上げられそうです。
現在の特定技能外国人の上限は約34万人、実際に在留しているのは約20万人です。

以下は、ニュース記事の抜粋です
出典:JIJI.COM https://www.jiji.com/jc/article?k=2024030501066&g=pol
  政府は外国人労働者の中長期的な在留を認める「特定技能」制度について、2024年度から5年間に受け入れる上限を80万人超に設定する方向で検討に入った。各分野で深刻化する人手不足の現状を踏まえ、現在の上限数の2倍超に引き上げる。関係者が5日、明らかにした。

 特定技能は労働力を確保するため19年4月に導入した在留資格制度。一定の技能を持つ外国人労働者が最長5年働ける「1号」と、熟練労働者に事実上無期限の滞在を認める「2号」がある。

 対象は1号が介護、建設、外食、工業製品製造、農業など12分野で、2号はそこから介護を除いた11分野。政府は近く、1号に自動車運送業や林業など4分野を追加する方針だ。

 外国人労働者の受け入れが日本人の雇用に影響を及ぼすことを防ぐため、政府は分野ごとに5年単位の受け入れ上限を設けることにしている。最初に定めた19~23年度は合計34万5150人とした。

 24~28年度の上限設定に当たり、関係省庁が各分野で不足する人材の数を試算。日本人労働者の賃上げや生産性向上などを進めてもなお足りない分の合計として、80万人超となる見通しだ。新たに加わる自動車運送業では、タクシー、バス、トラックの運転手として約2万5000人の受け入れを見込んでいる。 #在留資格 #在留資格認定証明書 #在留資格のアドバイザー #在留資格認定証明書交付申請

技能実習制度が「育成就労」へ制度変更。2027年開始予定技能実習が廃止される予定ですが、新たな制度は「育成就労」制度となり2027年に開始予定とのことです。今国会に法案提出予定で、3年以内の施行を目指しているようです。現行の技能実習生は、実...
07/03/2024

技能実習制度が「育成就労」へ制度変更。2027年開始予定

技能実習が廃止される予定ですが、新たな制度は「育成就労」制度となり2027年に開始予定とのことです。
今国会に法案提出予定で、3年以内の施行を目指しているようです。現行の技能実習生は、実習修了までは在留が認められそうです。
「育成就労制度」は、在留資格「特定技能」への移行を前提とされています。

特定技能は、人手不足解消のため12分野に設定されており、先日4分野の追加が発表されたところです。

特定技能について詳しくはこちら→過去ブログリンク

以下はJIJI.COMからのニュース記事抜粋です。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024030200397&g=pol

 政府は現在の外国人技能実習制度の廃止に伴う「育成就労」制度の創設に関し、激変緩和措置として、新制度のスタートから3年の移行期間を設ける方向で調整に入った。その間は現行制度を並行して残し、実習生として来日した外国人は所定の期間を終えるまで在留が認められる。政府関係者が2日、明らかにした。

 政府は育成就労制度創設のための関連法案を今国会に提出する方針で、成立すれば公布後3年以内に施行する考え。新制度の開始は2027年を見込んでおり、移行期間は30年まで続く想定だ。

専門学校卒業の留学生が、就職しやすくなります2月29日に、出入国在留管理庁ホームページにて「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」が発表されました。概要は、以下2点となります①専門学校卒業の留学生の就職が、大学卒業者と同等程...
06/03/2024

専門学校卒業の留学生が、就職しやすくなります

2月29日に、出入国在留管理庁ホームページにて「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」が発表されました。

概要は、以下2点となります
①専門学校卒業の留学生の就職が、大学卒業者と同等程度の関連性に緩和され、就職しやすくなった
②「特定活動46号」の対象者に、高度専門士、短大卒業生、高等専門学校卒業生が加えられた

①に関しては、大きな変化となります。
今までは、専門学校の専攻内容と、就職先の職業が厳密に一致していることが必要でした。
対して、大学卒業者については、大学で学習した内容に含まれた内容の職務であることや、翻訳通訳業務であれば大学の学部は問わないなど、柔軟な対応がなされてきました。
その大卒と同様に、専門学校卒業生の就職も柔軟に対応していくとのことです。

②は、日本の大学を卒業し、日本語検定N1を持つ留学生が、技術・人文知識・国際業務では認められない、幅広い仕事を行うことができます。具体的には、「飲食店での通訳を兼ねた接客」「工場のラインで外国人社員への通訳を兼ねてライン作業を行う」などの一部現場仕事を含む仕事が可能です。

①②いずれも、すべての専門学校ではなく、一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科の卒業生のみ対象となります。この点は注意が必要です
→認定の要件について、詳しくはこちらから閲覧可能です
https://www.mext.go.jp/content/20230621-mxt_syogai01-000024670_01.pdf

出入国在留管理庁ホームページ「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」リンクhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html

大学生の奨学金、「家族滞在」の外国籍学生の一部も対象に在留資格「家族滞在」で日本に暮らす学生の一部が、奨学金利用の対象に追加されることが決定しました。現在は、在留資格「特別永住者」「永住者」を持つ人だけ、日本学生支援機構の大学などの給付型奨...
02/03/2024

大学生の奨学金、「家族滞在」の外国籍学生の一部も対象に

在留資格「家族滞在」で日本に暮らす学生の一部が、奨学金利用の対象に追加されることが決定しました。
現在は、在留資格「特別永住者」「永住者」を持つ人だけ、日本学生支援機構の大学などの給付型奨学金や貸与型奨学金、授業料の減免の対象です。今年2024年4月からは、日本で小学校から高校までを卒業し、大学などを卒業したあとも国内で就職する意思があることを条件に、在留資格「家族滞在」の外国人が利用できるようになります。新たに対象となる人は一学年およそ200人を見込んでいるようです。

在留資格「家族滞在」で子供を日本に呼ぼうと考えている方は、なるべく子供の年齢が小さいうちに呼ぶことをお勧めします。
入管での審査も、幼児や小学生など、親が必要だと考えられる年齢での呼び寄せならスムーズです。子供が中学生、高校生など年齢があがると、日本の学校での授業も難しくなる上に、入管での審査も厳しくなります。

弊社では、家族滞在は75,000+税金で申請できます。37,500円の2回払いで対応可能です。
初回相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

また、日本で高校まで卒業した家族滞在のお子さんは、在留資格「特定活動」で高卒として就職することができる場合があります。
こちらも、お気軽に相談ください。

以下はニュース記事の抜粋です
文部科学省は外国籍の大学生などへの奨学金や、親の就労などのため日本で暮らす「家族滞在」の在留資格を持つ学生の一部を、新たに対象に加えることを決めました。
「家族滞在」の在留資格で暮らす人は2022年はおよそ22万8000人と、10年前と比べて10万人以上増えていて、日本で進学や就職する子どもへの支援拡充を求める声が上がっていました。
文部科学省は3月中旬まで1か月間、パブリックコメントを行ったあと、必要な省令を改正することにしています。
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240218/k10014362271000.html

ニュース続報:在留資格「特定技能」、4分野の追加検討 在留資格「特定技能」の追加分野は、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野になりそうです。具体的には、自動車運送ではバスやタクシー、トラック運転手、鉄道では運転士や駅員、車両...
28/02/2024

ニュース続報:在留資格「特定技能」、4分野の追加検討

在留資格「特定技能」の追加分野は、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野になりそうです。
具体的には、自動車運送ではバスやタクシー、トラック運転手、鉄道では運転士や駅員、車両整備などの業務です。

現在は、特定技能には「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の12分野があります。4分野が追加され、合計で16分野になることになります。
来月2024年3月に閣議決定の予定で、実際の運用はもう少し先になりそうです。

特定技能は、人手不足解消のために新たに創設された在留資格です。技能実習ほど手続きも複雑ではなく、費用負担も抑えられます。

弊所では、特定技能を含む外国人雇用、在留資格、労務管理の無料相談を行っています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

以下は、ニュース記事の抜粋です。

人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる「特定技能」について、政府は自動車運送や鉄道など4つの分野の追加を検討していて、自民党に示しました。

専門の技能があると認められた外国人に与えられる「特定技能1号」は、最長で5年間滞在できる在留資格で、介護や建設、農業など12の分野が対象となっています。

政府は人手不足が深刻で外国人材への要望も強いとして、新たに自動車運送、鉄道、林業、木材産業の4つの分野の追加を検討していて、自民党の特別委員会に示しました。

具体的には、自動車運送ではバスやタクシー、トラック運転手、鉄道では運転士や駅員、車両整備などの業務を想定しています。

政府は来月の閣議決定を目指していて、新たな分野が追加されれば制度が導入されて初めてです。

外国人労働者をめぐっては、政府が人権侵害の指摘もある技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を設ける方針で、特定技能と同じ分野にかぎり受け入れることにしています。

毎日新聞WEB
https://mainichi.jp/articles/20240222/k00/00m/010/002000c

税金未納や滞納で、永住許可取り消しへ永住権の取消について、新たな制度が設定される見通しです。また、市役所などの自治体が、直接出入国在留管理庁に通報する制度もつくられます。永住者となってからも、税金や社会保険料の支払いには、引き続き注意が必要...
28/02/2024

税金未納や滞納で、永住許可取り消しへ

永住権の取消について、新たな制度が設定される見通しです。
また、市役所などの自治体が、直接出入国在留管理庁に通報する制度もつくられます。永住者となってからも、税金や社会保険料の支払いには、引き続き注意が必要です。
詳しい制度が決まり次第、再度記事をあげます。

技人国や技能の在留資格の方は、10年以上日本に住んでいて、そのうち5年以上働いていて年収300万円ほどの収入があれば、永住権の申請ができます。
日本人の配偶者であれば3年以上、定住者は5年以上の日本在住で申請が可能です。
毎年、6月頃に昨年度の収入を証明できる「課税証明書」「納税証明書」が発行可能になります。今年2024年6月には、昨年2023年の収入の証明書が発行できます。2019年から働いている方が、ちょうど5年分の税務証明書を取得できるようになります。

弊社では、永住権の申請の許可率は85%以上です。ぜひ無料相談をご利用ください。
以下、NHKニュースの抜粋です。

政府は、技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を導入すれば、永住につながる特定技能への移行を促すことになり、永住許可を得る外国人の増加が見込まれるとしています。

一方、永住者になっても税金や社会保険料を納めなかったり、窃盗など1年以下の懲役や禁錮にあたる罪を繰り返したりするケースがあるということです。

このため出入国在留管理庁は、故意に税金や社会保険料の未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針を固めました。

また、外国人が納税などの義務を果たさない場合は、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度も設ける方針です。
出入国在留管理庁は、今の国会に関連する法案を提出する見通しです。

出典:NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240219/k10014364291000.html

ニュース「特定技能に4分野追加を検討」人手不足を背景に、在留資格「特定技能」に4つの分野の追加を検討中とのニュースが入ってきました。追加を検討中の4分野とは、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」。特定技能1号は現在、飲食料品製...
06/02/2024

ニュース「特定技能に4分野追加を検討」

人手不足を背景に、在留資格「特定技能」に4つの分野の追加を検討中とのニュースが入ってきました。
追加を検討中の4分野とは、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」。
特定技能1号は現在、飲食料品製造や建設など12分野です。追加が実現すれば、2019年の制度創設以来初めてとなります。
ニュースによると、「自動車運送業」では、バスやタクシー、トラックの運転手を想定。「鉄道」では運転士や車掌、駅係員、車両製造など、「林業」では育林など、「木材産業」では木材加工などの業務に携わることを検討しているようです。 自動車運送業では、「2024年問題」を背景に外国人ドライバーを求める声がかねてからあがっていました。

 このほか、既にある「飲食料品製造」分野にスーパーでの総菜調理、産業機械など製造に繊維や印刷などの業務を追加することも考えられています。

特定技能制度も、改編が続いています。

特定技能、技能実習生の妊娠制限について法務大臣が会見先日、法務大臣が特定技能、技能実習生の妊娠制限について対処していくと会見で話しました。技能実習の在留資格で働くベトナム人が、国内外の関係機関から妊娠しないよう指導されていることが不適正とし...
27/01/2024

特定技能、技能実習生の妊娠制限について法務大臣が会見

先日、法務大臣が特定技能、技能実習生の妊娠制限について対処していくと会見で話しました。
技能実習の在留資格で働くベトナム人が、国内外の関係機関から妊娠しないよう指導されていることが不適正とし、政府は実態を調べ、受け入れ先などに注意喚起しています。
特定技能については、具体的な情報を把握していないとし、今後調査をしていくようです。

技能実習、特定技能は昨今、制度改革が進められています。
が、現在のところは技能実習から他の在留資格への変更は原則認められていません。
技能実習は労働ではなく、「日本で技術、知識の習得を行い、母国で活用することにより、開発途上国の発展に貢献する制度」という趣旨であるためです。
そのため、技能実習を終えれば、母国に帰国することが原則です。特定技能以外の在留資格への変更は想定されていません。
しかし、妊娠や結婚などにより、例外的に認められるケースもあります。
結婚や出産を考えている方は、在留資格についてぜひ弊社にご相談ください。

その他、在留資格以外の相談、通報窓口は以下になっています。

<<技能実習生の無料相談ダイヤル>>
ベトナム語(Tiếng Việt) 0120-250-168   月~金 11:00~19:00 土 9:00~17:00
中国語(中文) 0120-250-169  月・水・金 11:00~19:00 土 9:00~17:00
インドネシア語(Bahasa Indonesia) 0120-250-192  火・木 11:00~19:00
フィリピン語(Wikang Pilipino)0120-250-197  火・木 11:00~19:00
英語(English)0120-250-147   火・木 11:00~19:00 土 9:00~17:00
タイ語(ภาษาไทย)0120-250-198 木 11:00~19:00 日 9:00~17:00
カンボジア語(ŨƘែខūរ)0120-250-366  木 11:00~19:00
ミャンマー語(ြမန်မာဘာသာ)0120-250-302  火 11:00~19:00

ニュース:ベトナム人2人、農業分野で特定技能2号取得 広島県で、農業分野の特定技能外国人が「特定技能2号」に合格し、資格を取得しました。中国地方での農業分野の2号合格者は初めてとのことです。特定技能1号で経験を積んで、熟練技能を持つと認定さ...
25/01/2024

ニュース:ベトナム人2人、農業分野で特定技能2号取得
 
広島県で、農業分野の特定技能外国人が「特定技能2号」に合格し、資格を取得しました。
中国地方での農業分野の2号合格者は初めてとのことです。
特定技能1号で経験を積んで、熟練技能を持つと認定され、試験に合格すると「2号」の資格を取得できます。
昨年の改正で、「特定技能2号」の全分野の外国人は在留資格の更新は必要ですが、上限がなく、無期限で在留ができるようになりました。
参照:ニュース:在留資格「特定技能2号」、拡大された分野で資格試験
https://global.keiei-sakai.com/news/1290

また、家族(配偶者と子に限る)を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができるほか、永住権の取得も目指せるなど、「2号」を取得するメリットは多いです。

雇用企業側も、期限なく外国人を雇用でき、家族を呼ぶことで、長く働いてくれることが期待されます。

特定技能は、人手不足の解消のために新しく創設された在留資格です。
現在12分野あります。
技能実習ほど、企業側の負担もなく、長期雇用を見込める制度となっています。
弊所では、特定技能を含む、外国人雇用、在留資格の無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。

以下は、上記ニュースの中国新聞デジタルからの引用です

ホウレンソウ栽培などの中原ファーム(広島県北広島町)のベトナム人従業員2人が、熟練技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の試験に合格した。農業分野での合格は中国地方で初めて。担い手の高齢化と人手不足に直面する中、同社は2人を支えた経験を生かし、外国人が活躍する環境を整える。
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/412703

大阪外国人雇用サービスセンターで春期インターンシップ、外国人留学生就職面接会大阪にある外国人向けのハローワーク、「大阪外国人雇用サービスセンター」のご案内です。JR大阪駅から徒歩3分の場所にあります。外国人留学生、お仕事を探す外国人のための...
22/01/2024

大阪外国人雇用サービスセンターで春期インターンシップ、外国人留学生就職面接会

大阪にある外国人向けのハローワーク、「大阪外国人雇用サービスセンター」のご案内です。
JR大阪駅から徒歩3分の場所にあります。外国人留学生、お仕事を探す外国人のための、無料の職業紹介所です。全国にあるハローワークの外国人向けのサービスセンターです。
全国のハローワークの求人情報を見ることができ、履歴書の書き方や面接の相談ができます。
また、7か国語の通訳がいます。
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、ネパール語、ウクライナ語の7か国語です。曜日、時間が決まっているので、注意してください。
登録には「在留カード」と、必要な方は「指定書」や「資格外許可書」を持っていきます。短期滞在の在留資格の方は利用できません。

2024年2月2日金曜日には、就職面接会があります。無料です。予約制なので、申し込みが必要です。インバウンド関連の企業が7社参加予定のようです。
同時に在留資格の相談もできるようです。

また、2024年3月に卒業見込みの留学生の方は、この1月から新卒求人だけでなく、一般求人にも応募ができるようになっていて、チャンスが増えています。

大学生、大学院生の方が対象のインターンシップも、現在募集中です。28社、公開されています。参加は無料です。大学の長期休暇にあわせて、年2回行われています。
今は春休み期間のインターンシップを募集中です。

くわしくは以下から確認ください。
大阪外国人雇用サービスセンター ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/

また、弊所では、就職が決まった方の在留資格変更申請について、無料相談ができます。ぜひ相談ください。(お仕事の紹介はしていません)

在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」にて就労できる可能性がありますまもなく卒業シーズンを迎えます。今回は、父母に同伴して「家族滞在」で入国、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合についてお話します。「...
17/01/2024

在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」にて就労できる可能性があります

まもなく卒業シーズンを迎えます。今回は、父母に同伴して「家族滞在」で入国、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合についてお話します。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労在留資格は基本的には大学卒業(日本でも母国でも可)または、日本の専門学校を卒業しているという学歴が要件です。

この学歴要件は満たさない高校卒業の家族滞在の外国人の方でも、一定の要件を満たせば、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められ、働くことができる場合があります。

具体的には、
①日本の小学校・中学校・高校を卒業している場合(高校は卒業見込)・・・在留資格「定住者」に変更できる可能性あり

②入国時に18歳未満で、日本の高校を卒業(卒業見込み)している場合・・・在留資格「特定活動」に変更できる可能性あり
※途中で高校に編入している場合は、卒業に加えて「日本語能力試験N2」が必要

共に、日本での就職先が決定(内定でOK。フルタイム、週28時間以上)していること、公的義務を履行していること、入国から「家族滞在」の在留資格を保持していること、が要件となります。

変更先の在留資格については、日本で小学校から通っていれば「定住者」、日本に来たのが中学校以降であれば「特定活動」と分かれます。
「特定活動」申請であれば、日本在留の保護者の身元保証が必要となります。
また、公的義務を果たしていることも要件となっています。保護者の方は住所変更はもちろん、年金や税金の支払いも滞納がおこらないよう、お子様の将来のためにもぜひ気を付けるようにしましょう。

在留資格の変更、更新は、在留期限の3か月前から申請をすることができます。
詳しい内容は、弊社にご相談ください。
初回面談は無料となっています。
神戸・元町駅から徒歩5分のオフィス、もしくはZoomでのオンラインミーティングも可能です。お気軽にお問い合わせくださいませ。

参照先:出入国在留管理庁ホームページ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ
日本語�https://www.moj.go.jp/isa/content/930003573.pdf
ENGLISH�https://www.moj.go.jp/isa/content/930005794.pdf

神戸支局の「永住審査」速報値と、永住許可申請について遅ればせながら、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。先日発表された数値では、出入国在留管理庁神戸支局の10月の「永住許可89件」、「永住不許可41件」でした。(...
17/01/2024

神戸支局の「永住審査」速報値と、永住許可申請について

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
先日発表された数値では、出入国在留管理庁神戸支局の10月の「永住許可89件」、「永住不許可41件」でした。(出典:出入国在留管理庁発表2023年10月速報値)
単月での計算では、3件に1件は不許可となっています。(厳密な許可率とは異なります)

永住は、近年審査が厳しくなっています。
年金の未払い、税金の未払いがあると許可が下りません。学生時代から、年金の「学生特例制度」の手続きを行い、健康保険料を納期内に支払うことが大切です。
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の納付が義務づけられています。20歳以上であれば、学生時代にも、年金の支払い義務はあります。
しかし、学生には、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この制度を利用するには、自分で年金事務所へ行き申請手続きを行わなくてはいけません。必ず、行うようにして下さい。
リンク(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html )

日本で会社に就職してからは、基本的には「厚生年金」「健康保険料」「住民税などの税金」は給与から自動的に引かれる天引きになっているケースが多いですが、会社によっては国民健康保険料を自分で支払う場合もあるのでその場合は遅れず支払うことが重要です。

現状、就職後の税金支払い漏れ、年金の支払い遅延などがあれば永住許可は難しくなっています。
学生時代の年金の特例措置の手続き忘れに関しては、減点ポイントにはなりますが必ずしもそれだけで不許可になるわけではないため、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

永住許可申請は、原則10年以上日本に住んでいる方が対象となります。例外的に日本人の配偶者等の在留資格の方は3年以上で申請できます。詳しい要件については、個別に判断しますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

例年、6月以降に新年度の「住民税の課税証明書」が発行できるようになります。
技人国などの就労ビザをお持ちの方の永住許可申請は、過去5年分の課税証明書、納税証明書の提出が必要になります。
2024年の6月には、2023年度(令和5年度)の課税証明書が発行できるようになります。2019年度(令和元年)から連続5年間、年収300万円を超えている、在留期限が3年以上の方は、ぜひ許可申請を考えてみませんか?
神戸の事務所でご相談、もしくはZoomでの面談も可能です。ぜひご相談ください。

参照:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=1&year=20230&month=24101210&tclass1=000001012482&result_back=1&tclass2val=0

弊社では、永住申請の許可率が85%となっています。(2023年12月27日現在)入管の発表では、直近3年間の永久申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~2021年度の年間統計※)多くの書類を作成し、永住...
27/12/2023

弊社では、永住申請の許可率が85%となっています。(2023年12月27日現在)
入管の発表では、直近3年間の永久申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~2021年度の年間統計※)
多くの書類を作成し、永住申請が受理されても、約半数ほどしか許可されていないのが現状です。
今回はこの永住申請について、詳しくお話していきます。

入管ホームページに記載されている「永住許可に関するガイドライン」には、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 
とあります。これが、永住許可ガイドラインの大原則です。

続いて、具体的な要件として
ア 原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上は就労在留資格、もしくは家族滞在などの居住資格であること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(納税、年金、健康保険料の納付や入管法に定める届出の義務)を適正に履行していること
ウ 現に有している在留資格で、最長の在留期間であること
エ 公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと
と記載されています。(一部省略し抜粋しています)

なお、「ア 原則在留10年以上」には以下のような特例があります。
・在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合、結婚が3年以上、日本在留1年以上で良い(同居していることは必須です)
・在留資格「定住者」は5年以上の在留で良い
・高度人材は3年以上の日本在留、また高度特別人材は1年以上の日本在留で良い

「イ 罰金刑や懲役刑」は、犯罪歴のみならず、交通違反も含まれます。軽微な違反、例えば駐車違反1回だけ等であれば大きな問題にはならないこともありますが、運転をされる方は、違反が積み重ならないよう注意が必要です。

「ウ 最長の在留期間」については、「5年」もしくは「3年」の在留期間を意味します。永住権の申請を考えている方は、まずは3年の在留期間を目指しましょう。

また要件として明確に発表されているものではありませんが、「収入」は実際には永住申請の重要な判断材料となっています。
目安は年収300万円です。
就労系在留資格の申請者であれば、年収300万円×5年継続していれば、安心して申請できます。これは世帯年収ではなく、申請者個人の年収として必要です。ご本人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」で年収250万円、奥様が在留資格「家族滞在」でアルバイト年収100万円の場合は、年収要件をクリアしないという判断をしています。
また、扶養のご家族の人数や状況によっても異なりますので、詳しくはご相談ください。

永住申請に必要な書類は以下です
・申請書
・証明写真
・理由書(永住許可を必要とする理由について)
・住民票
・職業の証明書(在籍証明書や確定申告書類)
・住民税の課税証明書、納税証明書、直近5年分
・国税の納税証明書
・預貯金通帳の写し
・年金記録、直近2年分
・健康保険証の写し、または、国民健康保険の記録、直近2年分
・パスポートコピー・原本
・在留カードコピー・原本
・身元保証書(日本人か永住者の身元保証人のサインが必要)
・了解書
※ケースにより、他にも資料が必要な場合があります

弊所では、これら必須の提出書類に加え、お客様個々人に合わせた追加資料を必要に応じて添付し、申請をしています。
そのため、お客様には詳細のヒアリングや、追加資料の提出など、細かなことを依頼することもありますが、永住申請を依頼いただいたお客様にできる限り万全の状態で申請できるよう、最大限の努力を心掛けています。

神戸市・元町駅近くの事務所に来ていただく面談か、オンラインZoomミーティングも無料で行っています。
まずはお電話にて簡単にお話を聞かせていただくことも可能です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

※出典:出入国在留管理庁HP 統計資料 地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人数  年次  2019年度、2020年度、20121年度
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=7&tclass1=000001012482&cycle_facet=tclass1&tclass2val=0

参考資料:出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン令和5年4月21日改定」 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

職種と在留資格・・・**身分に基づき在留する者**:**技能実習**:**特定活動**:**特定技能**:**資格外活動許可**:*身分に基づき在留する者**永住者、日本人の配偶者や実子、定住者(日系人等)、が含まれます。これらの在留資格は...
20/12/2023

職種と在留資格・・・**身分に基づき在留する者**:**技能実習**:**特定活動**:**特定技能**:**資格外活動許可**:

*身分に基づき在留する者**
永住者、日本人の配偶者や実子、定住者(日系人等)、が含まれます。

これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、日本人同様に様々な分野での仕事をすることが可能です。

就労系の在留資格では、在留資格別に定められた職種・業務内容しか行えないのに対して、身分系の在留資格では現場作業や単純労働も含めた様々な職種が対象であり、業務内容を横断して行うことも可能です。

外国人労働者の総数182万人のうち、約59.5万人がこのカテゴリーに該当し、全体の32.7%を占めます。

**技能実習**:

技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的とされています。
近々大きな改正を予定されており、在留資格「特定技能」への移行を見越した新制度「育成就労制度」への変更が検討されています。 (このニュースについて詳しくはこちら  2023.12.14現在)

約34.3万人がこのカテゴリーに該当し、外国人労働者の総数の18.8%を占めています。

主に、現場仕事などの業種が該当し、現地の政府機関や「監理団体」との契約が必要であり、またさまざまな制約等があることから、通常の雇用形態、募集形態とは現状異なる在留資格となっています。

**特定活動**:

EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、ポイント制による優遇措置を受ける高度外国人材等が含まれます¹。

5.**特定技能**:

国内の人手不足解消のため2019年に新設された在留資格で、主に現場労働の12分野の業種が該当します。

取得要件は

①技能実習を良好に終了し、移行する

②技能試験とに日本語試験の両方に合格する

のどちらかになります。

取得した分野で規定されている業種のみ行うことが出来ます。異なる業種に就く場合は、再度試験を受けて合格することが必要です。

2023年に制度改正が行われ、特定技能1号を取得し5年経過後、試験の合格を経て「特定技能2号」を取得すれば「無期限での在留」、「家族の帯同」、「永住権を目指すこと」が可能となりました。

現在は「技能実習」との制度連携も検討が進んでいます。

対象12分野

○介護
○ビルクリーニング分野
○製造分野
○建設分野
○造船・舶用工業分野
○自動車整備分野
○航空分野
○宿泊業
○農業
○漁業
○飲食料品製造業
○外食業

6.**資格外活動許可**:

週28時間以内のアルバイトのみ行うことが可能です。

在留資格「留学生」や、「家族滞在」(配偶者や親が、技人国などの在留資格を持つ家族)を持ち、原則は就労不可だが、申請を行うことで資格外活動許可を得ることが出来ます。

ただし、週28時間以上働くとオーバーワーク、不法就労となります。

アルバイト内容は、工場やコンビニ、清掃やお皿洗い、飲食店などの単純作業なども対象となり、幅広く働くことが可能です。

風俗営業などに該当する業種は対象外となります。

以上、在留資格と職種についてみてきました。

職種と在留資格・・・技術・人文知識・国際業務以外の就労系在留資格について在留資格「高度専門職1号・2号」非常に能力の高い外国人を対象とし、大学レベルなどが盛り込まれたポイント制度で該当の点数を満たすことで申請できます。配偶者の就労、親の帯同...
19/12/2023

職種と在留資格・・・技術・人文知識・国際業務以外の就労系在留資格について

在留資格「高度専門職1号・2号」

非常に能力の高い外国人を対象とし、大学レベルなどが盛り込まれたポイント制度で該当の点数を満たすことで申請できます。

配偶者の就労、親の帯同、永住許可要件の緩和などの優遇措置があります。

例外的に、業種をまたいで複合的な業務を行うことが出来ます。

1号

イ:高度学術研究活動・・・研究、研究の指導など(例:大学の教授や研究者)

ロ:高度専門・技術活動・・・自然科学、人文科学分野で知識や技術を要する勤務(例:企業で新商品の開発を行う、国際弁護士)

ハ:高度経営・管理活動・・・事業の経営、管理職(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者)

在留資格「経営・管理」
経営者または、管理職として会社や店舗の経営を行います。

経営・管理を行う専門の在留資格のため、例えば自身が経営する店舗であっても実際に販売員やホール従業員として立つことはできません。

実質的な経営のみを行い、店舗営業等の場合は別途従業員を雇う形になります。

在留資格「教育」

主に公立学校の英語教師(ALT)が該当します。

要件は、英語を母国語とするか、または12年以上英語で教育を受けていることになります。

在留資格「企業内転勤」
海外にある会社で勤務している外国人が、同じ会社の日本支社の従業員として働くために日本に来る場合に該当します。

業種は、事務または通訳翻訳等になります。

「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、学歴は問われません。
1年以上勤務していることが条件になります。

在留資格「技能」

外国料理専門店のコックさんが該当します。

技能経験10年以上の証明が必要です。(例外的に、タイ料理のみ5年以上で可)

例:インドで10年調理師をしていた方が、日本のインド料理専門店のコックさんとして働く

注:
「専門的・技術的分野の在留資格」には、その他、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「介護」、「興行」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「特定技能」が含まれます。

「特定技能」については、下記にて後述します。

外国人労働者の総数182万人のうち、約47.9万人がこの「専門的・技術的分野の在留資格」カテゴリーに該当し、全体の26.3%を占めています。

(※1 令和5年1月27日発表 厚生労働省ホームページ 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)参照)

技術・人文知識・国際業務も、他の就労資格も、規定内の業務のみ行うことが出来ます。

在留資格に定められている範囲外の業務を行うことはできません。

職種と在留資格について・・・「技術・人文知識・国際業務」日本で就労する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内で、働くことが可能です。以下に、主な在留資格とそれに該当する具体的な職種の例を挙...
18/12/2023

職種と在留資格について・・・「技術・人文知識・国際業務」

日本で就労する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内で、働くことが可能です。
以下に、主な在留資格とそれに該当する具体的な職種の例を挙げます:

大きく「就労による在留資格」「身分系による在留資格」「その他特別な在留資格」に分かれます。

**専門的・技術的分野の就労系在留資格**:
「技術・人文知識・国際業務」
該当する主な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

技人国(ぎじんこく)とも呼ばれ、現在最も一般的な就労の在留資格になります。

主に大学を卒業した高度外国人を対象としており、ホワイトカラーと呼ばれる業種や、技術者が該当します。

例えば飲食店のホール業務、工場のライン作業などの単純作業とみなされる仕事はこちらに該当しません。これらの業務は、2019年に創設された新しい在留資格が該当します。(→後述「在留資格「特定技能」」)

具体的な職種としては、
「技術」:機械工学等の技術者、IT関連の技術者、システムエンジニア等のエンジニア
「人文知識」:企画、営業、経理などの事務職
「国際業務」:通訳・翻訳、英会話学校などの語学教師、デザイナー
などが該当します。

「技術」「人文知識」「国際業務」の3つをあわせた総称で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれます。

<原則要件>
技人国は「大学以上卒業」の学歴があり、さらに大学で学んだ分野と日本での職種が一致することで、取得できます。

例えば、機械工学の技術者として働くなら、大学(大学院)で機械工学を学んでいる必要があります。

機械工学が専攻であればベストですが、必ずしも専攻でなくても、機械工学関連の単位をいくつか取得していれば可能性はあります。

大学の卒業証明書に加え、成績証明書も取得し、詳しい専攻内容等を証明します。

<その他要件①>
また、大学を卒業していない場合でも、該当職種での「10年以上の職務経験」があれば、技人国を取得できます。

この場合、必ず「10年以上の職務経験」の証明を行います。

過去に働いていた会社に「証明書」を出してもらう必要性があり、万が一倒産していたり、連絡がつかないなどで証明ができない場合は取得できません。

例外的に、「通訳翻訳」は、「3年以上の職務経験」で取得可能になります。

<その他要件②>
日本で専門学校を卒業している場合で、専門学校で学んだ分野と職種が一致する場合も、取得が可能です。

ただし、大学卒業者よりも厳密に専攻内容との一致が求められます。

技人国を取得できる職種は、上記のような技術者やホワイトカラー職種に限られるため、それらの職種と一致する専攻内容である必要があります。

また、「日本の専門学士」を取得している必要があり、海外での専門学校卒業では要件を満たさないため注意が必要です。
専門学校の卒業証明書、成績証明書を提出し、証明します。

<その他要件③>

大学を卒業していれば、「通訳」「翻訳」として働くことができます。

この場合は、大学での専攻内容は問われません。

大学は、母国の大学でも、日本の大学でも、どちらでも構いません。

技能実習の新制度、1年超で転籍可能へ現行の技能実習にかわる新制度の検討が進められています。先日、政府の有識者会議にて最終報告書がまとめられ、就労期間が1年を超えると転籍が認められることなどが盛り込まれました。早ければ来年の通常国会に関連法案...
12/12/2023

技能実習の新制度、1年超で転籍可能へ

現行の技能実習にかわる新制度の検討が進められています。先日、政府の有識者会議にて最終報告書がまとめられ、就労期間が1年を超えると転籍が認められることなどが盛り込まれました。早ければ来年の通常国会に関連法案の提出するとみられ、新制度の開始までは数年ほどかかる見通しです。
基礎的な技能試験や日本語能力試験に合格し、同じ業務分野の別企業への転籍が認められるという制度になりそうです。
新制度の仮称は「育成就労制度」となり、人材の確保と育成が目的に掲げられています。一定の知識や経験が必要とされる在留資格「特定技能」の水準に育成する期間として、在留期間は3年が原則となります。また、特定技能に移行可能な分野を対象とし、ステップアップしやすくもなるようです。そのため、特定技能に該当しない分野・業種については、技能実習からなくなる見込みです。

現行の技能実習は、「技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的」とされていることから、今回の新制度は根本的な変革になりそうです。

ニュースソース:朝日新聞DEGITAL
https://www.asahi.com/articles/ASRCS639HRCDUTIL009.html

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