VISA JAPAN KOBE OSAKA

VISA JAPAN KOBE OSAKA We offers all types of visa and immigration services in KOBE, Japan. Inquiries are free of charge.

Please feel free to contact us about permanent resident visa, working visa, business manager visa,SSW visa, Naturalization to Japanese,
and so on.

日本語検定についてあけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2025年(令和7年)となりました。2025年度の日本語能力検定(JPLT)、7月と12月の2回開催が予定されています。2025年7月開催の第一回試験は、来月...
15/01/2025

日本語検定について

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

2025年(令和7年)となりました。
2025年度の日本語能力検定(JPLT)、7月と12月の2回開催が予定されています。
2025年7月開催の第一回試験は、来月2月上旬に試験の日程が発表になります。申し込み期間は、3月中旬~4月中旬となります。1か月間しか、申し込めないので、注意してください。

日本語検定として、最もよく使われるこの日本語能力検定は、1年に2回しか開催されません。受験を考えている方は、注意してくださいね。

試験は、日本国内の各地と、海外で開催されます。詳しくは、公式ホームページ(※以下)から、調べることが出来ます。

試験のレベルは、5段階にわかれています。難しい順に「N1」「N2」「N3」「N4」「N5」となります。すべてのレベルで、「読解 Reading」「漢字 Kanji」「聴解 Listening」があります。

最難関の「N1」は、「幅広い場面で使われる日本語を理解することができる」と定義されており、新聞の論説を読むことが出来、討論もできるというレベルです。日本語で勤務することが問題ないとみなされるため、日本の大手企業で外国籍の従業員を雇用する場合に、「N1」以上と規定されることが多いです。

次に難しい「N2」は、「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と規定されますが、新聞や雑誌が読める、自然に近いスピードで話が出来るというレベルです。漢字や敬語も使用可能ですし、通常会話について問題ありません。日本企業で、外国籍従業員を雇用する際には「N2」以上が一般的とされています。

真ん中レベルに位置する「N3」はゆっくりとした日常会話が可能、その下の「N4」は特定技能労働者の方(SSW)の取得すべき最低レベルとされています。「N5」ですと、読めない漢字も多く、雇用側としては不安が残ります。
これから受験される外国人の方は、ぜひN2以上を目指して頑張ってください。

N5保持者である弊社のお客様が、会社設立を行い、古物商許可を申請した際に日本語力不足を理由に「古物商管理者」として許可されなかったことがありました。(詳しくは、別の記事をご参照ください)

なお、先月2024年12月1日に実施された、第二回試験の速報値がでています。海外・国内を合わせた応募者数は、過去最多となったようです。

About the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)Happy New Year!We look forward to working with you again in 2025.The ...
15/01/2025

About the Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

Happy New Year!
We look forward to working with you again in 2025.

The year 2025 (Reiwa 7) has begun.
This year, the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) will once again be held twice, in July and December.
The first test of 2025, scheduled for July, will have its dates announced in early February. The application period will run from mid-March to mid-April, lasting only one month, so be sure to mark your calendar and apply in time.

As the most widely recognized Japanese proficiency test, the JLPT is only held twice a year. If you are planning to take the exam, please keep this in mind.

The tests are conducted across various locations in Japan and overseas. For detailed information, please refer to the official website (link below).

The test is divided into five levels of difficulty: N1, N2, N3, N4, and N5, in descending order of difficulty. Each level includes sections on "Reading," "Kanji," and "Listening."

The highest level, N1, is defined as the ability to understand Japanese used in a wide range of contexts. Those who pass N1 can read editorials in newspapers and engage in discussions. N1 is often considered sufficient for working in a Japanese-speaking environment, and many major Japanese companies require foreign employees to hold N1 or higher.

The next level, N2, is defined as the ability to understand Japanese used in everyday situations and to some extent in a broader range of contexts. At this level, you can read newspapers and magazines, converse at near-natural speed, and use kanji and honorific language appropriately. N2 is generally considered the minimum level required for foreign employees in Japanese companies.

N3, which is the middle level, indicates the ability to engage in slow-paced daily conversations. Below that, N4 is considered the minimum level required for Specified Skilled Workers (SSW). However, with N5, there are still many kanji that cannot be read, which might raise concerns for employers.

Foreigners preparing to take the JLPT are encouraged to aim for N2 or higher. Best of luck in your studies!

Reference: JLPT Official Website  https://www.jlpt.jp/index.html

「特定在留カード」と、「永住者の更新期間」についての法改正(施行日未定)令和6年6月に入管法の改正がありました。「技能実習→育成就労制度に移行」と「永住制度の適正化」については以前お話しましたが、「特定在留カード」の事項も新設されました。「...
27/12/2024

「特定在留カード」と、「永住者の更新期間」についての法改正(施行日未定)

令和6年6月に入管法の改正がありました。「技能実習→育成就労制度に移行」と「永住制度の適正化」については以前お話しましたが、「特定在留カード」の事項も新設されました。
「特定在留カード」とは、現行の「在留カード」と「マイナンバーカード」とが一体化され、1枚のカードになったものです。
本人の申請により、在留カード交付の際に「特定在留カード」を申請することができる、と記載があるため、法令上、本人の申請により在留カード交付時に「特定在留カード」を申請することが可能とされています

この入管法改正は、令和6年6月に交付されています。しかし、実際に施行される日は未定(2年以内)となっています。
施行日が決まれば、こちらで案内します。

また、同日の改正法令の中には「永住者の更新期間」についての変更も記載されています。
現行は「7年ごと」の更新が必要ですが、改正後は交付時点から「10回目の誕生日」までの更新となります。
18歳未満の未成年については、交付後「5回目の誕生日」までの更新になります。
こちらも施行日は決まっていないため、しばらくは現行のままの更新が必要になります。ご注意ください。

弊所では、永住申請の許可率が100%です。(令和6年12月27日現在。再申請結果も含む)
永住申請についてのお問い合わせも、初回は無料です。お気軽にお問い合わせください。

なお、弊所は本日令和6年12月27日が年内の最終営業日になります。年明けは、令和7年1月6日からの営業になります。
本年はありがとうございました。来年度もどうぞよろしくお願い致します。
なお、ホームページのメール、Facebook(Meta)Messengerでのご質問は休業期間も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
詳細を入力いただいていれば、営業再開時にご返信させていただきます。
お待ちしております。

在留審査処理期間の発表について(2024年10月許可分)現在、在留審査の期間が長期化傾向にあります。最新の「在留審査処理期間日数」(2024年10月許可分)の発表がありました。前回発表(令和6年7月~9月許可分)の数値と比較しても、許可まで...
29/11/2024

在留審査処理期間の発表について(2024年10月許可分)

現在、在留審査の期間が長期化傾向にあります。
最新の「在留審査処理期間日数」(2024年10月許可分)の発表がありました。
前回発表(令和6年7月~9月許可分)の数値と比較しても、許可までの日数が大幅に増えています。
(例)
在留資格「経営管理」認定: 前回118.5日 → 今回145.1日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」認定: 前回62.1日 → 今回88.4日
在留資格「家族滞在」認定: 前回86.5日 → 今回96.6日

上記によると、経営管理の認定は、現在およそ5か月の期間がかかっています。
これらは平均値なので、5か月以上かかるケースも多く発生することが予想されます。前回の発表値より、1か月ほど長くかかっています。

弊社で現在入管申請を行っているお客様の件についても、いつもより結果が遅くなっていることを実感しています。

出入国在留管理庁ホームページに掲載の「在留審査処理期間」(令和6年10月許可分)にも、「例年、4月の就職時期に向けて、申請が増加するため、就労資格について、審査期間が長期化する傾向にあります。」との注記が記載されています。
参照:トップページ→ 広報・情報公開等→ 広報→在留審査処理期間
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

該当のお客様には大変申し訳ございませんが、少々お待たせいたします
これから申請を考えているお客様は、なるべく余裕を持って早めにご相談いただくことをお勧めしています。

弊社では、現在のところ、永住許可申請を含む在留許可/変更申請の許可率が100%を保っています。(2024年11月28日現在)

初回1時間の相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。Zoomでのオンライン相談も可能です!
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Announcement of Residence Examination Processing Period (for permits granted in October 2024)Currently, the processing t...
29/11/2024

Announcement of Residence Examination Processing Period (for permits granted in October 2024)

Currently, the processing time for residence examinations is tending to become longer.
The latest “Processing Period of Residence Examinations” (for permits granted in October 2024) has been announced.
Compared to the previous announcement (for permits granted from July to September 2024), the number of days required to obtain a permit has increased significantly.

(Example)
Approval of status of residence “Business management”: 118.5 days in the previous announcement → 145.1 days in this announcement
Status of Residence “Engineer/Humanities/International Services”: 62.1 days (last time) → 88.4 days (this time)
Status of Residence “Dependent”: 86.5 days last time → 96.6 days this time

According to the above, it is now taking approximately 5 months to be approved for business management.
Since these are average figures, it is expected that many cases will take longer than 5 months. It took about one month longer than the previous published value.

We have also noticed that the results of our clients' cases for which we are currently applying for immigration approval are slower than usual.

The “Residence Examination Processing Period” (for applications approved in October 2024) posted on the Immigration and Residence Management Agency's website also notes that “In most years, the examination period for employment status tends to be prolonged due to an increase in the number of applications in April, when the employment season begins. The note states, “Due to the increase in applications for employment in April every year, the examination period for employment eligibility tends to be prolonged.
Reference: Top Page→ Public Relations and Information Disclosure→ Public Relations→ Processing Period for Residency Screening
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

We apologize for the long waiting time for the customers caused by the delay.

We recommend that customers who are thinking of applying in the future consult with us as early as possible to give themselves enough time.

We currently maintain a 100% approval rate for residence permit/change applications, including permanent residence permit applications. (As of November 28, 2024)

The initial one-hour consultation is free of charge.
Please feel free to contact us for a free one-hour consultation; online consultation via Zoom is also available!
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2 0 2 4年6月改正の永住許可制度について今年、入管法改正が行われました。主な改正点は、2点です。1つ目は、技能実習制度が「育成就労制度」に変更されたこと、2つ目は永住許可制度に一部取り消し規定が追加 されていることです。       ...
20/11/2024

2 0 2 4年6月改正の永住許可制度について

今年、入管法改正が行われました。主な改正点は、2点です。

1つ目は、技能実習制度が「育成就労制度」に変更されたこと、2つ目は永住許可制度に一部取り消し規定が追加 されていることです。  
            
ニュースなどでも多く報道されたので、ご存知の方も多いかと思います。これらの法改正について出入国在留管 理庁ホームページに、具体的な説明やQ&Aが掲載されています。
永住者の永住許可取り消しについては、①入管法の義務違反 ②故意に税金•社会保険などの支払いをしない こと ③刑罰をうけること などが悪質な場合に限られます。
日常起こりうるような過失、たとえば「たまたま在留カードの携帯をわすれた」だけで、すぐに永住権取消に なることはないと書かれています。詳しくは、入管ホームページにてご確認いただけます。
永住権の取得の際には、
(1)素行が善良であること
⑵独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すること
という要件を満たす必要があります。
この取得の際の要件にも、税金•年金の支払いをきちんと行っていることが明記されました。
•公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
近年、永住申請の際には「収入が3 0 0万円以上」、「税金・年金の未納、支払いが遅れていない」ことが特に 重視されています。
留学生であっても、日本に住んでいれば年金の支払い義務は発生します。学生特例の手続きを行えば、学生時代 の年金支払いは免除されます0学生特例の免除期間については、永住審査でも問題になりません。
弊社では、永住申請の許可率が100%となっています。(2024年現在、再申請も含む)
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
参照:出入国在留管理庁ホームページ「令和6年入管法等改正法について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
参照:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化について(PDF)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001421944.pdf

参照:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」令和6年6月
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html

Permanent Residence Permit System Revised for June 2024The Immigration Law was revised this year. There are two main rev...
20/11/2024

Permanent Residence Permit System Revised for June 2024
The Immigration Law was revised this year. There are two main revisions.
The first is that the Technical Intern Training System will be changed to the *'Training and Employment System,” and the second is that a partial revocation provision has been added to the Permanent Residence Permit System.
Many of you may be familiar with these changes, as they have been widely reported in the news. Specific explanations and Q&A on these legal changes can be found on the Immigration and Immigration Agency's website.
Revocation of a permanent resident's permanent residence permit is limited to malicious cases of (1)violation of immigration law obligations, (2) willful failure to pay taxes, social insurance, etc,, (3) incurring penalties, etc. It is written that negligence that may occur in daily life, such as 'accidentally forgetting to cany your resident card," will not result in immediate revocation of permanent resident status. For details, please refer to the Immigration Bureau's website.
When obtaining permanent resident status, you must
(1) Good conduct
(2) Have sufficient assets or skills to earn an independent living.
(3) Permanent residence is in the best interest of Japan.
The requirements for obtaining a permanent residence visa are also included in the taxation requirements.
The requirements for obtaining this status also stipulate that the tax and pension payments must be made in good standing.
一Proper fulfillment of public obligations (tax payment, payment of premiums for public pension and public medical insurance, and notification and other obligations stipulated in the Immigration Control and Refugee Recognition Act).
In recent years, particular emphasis has been placed on having “an income of at least 3 million yen” and 41 not having failed to pay taxes or pensions, or not being late in paying them" when applying for permanent residence.
Even if you are a foreign student, you arc obliged to pay pension if you live in Japan. If you apply for the special student exemption, you will be exempted from paying the pension while you are a student. The period of exemption from the student exception is not an issue in the permanent residence examination.
Our approval rate for permanent residence applications is 100%. (as of 2024, including reapplications) Consultations are free of charge. Please feel free to contact us.
Reference: Immigration website, wGuidelines for Permanent Residence Permits (Revised June 10, 2024)”.
参照:出入国在留管理庁ホームページ「令和6年入管法等改正法について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
参照:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化について(PDF)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001421944.pdf 

参照:出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」令和6年6月
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html

在留資格の変更、更新について、ガイドラインの更新が発表2024年10月30日付で、出入国在留管理庁のホームページにて「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が更新されています。特に大きな変更点はありませんが、要件について詳しい内...
19/11/2024

在留資格の変更、更新について、ガイドラインの更新が発表

2024年10月30日付で、出入国在留管理庁のホームページにて「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が更新されています。
特に大きな変更点はありませんが、要件について詳しい内容が追加されています。
<在留資格の変更、更新の要件>
① 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
② 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
③ 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
④ 素行が不良でないこと
⑤ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑥ 雇用・労働条件が適正であること
⑦ 納税義務等を履行していること
⑧ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

上記⑦については、以下のように記載されています。
「納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
 なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。
 また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。」

近年の法改正で、故意に税金の支払いを行わないなど悪質な場合は永住の取消が可能になりました。※税金や国民健康保険、年金の未払いについて、近年は特に入管の判断が厳しくなってきているため注意が必要です。

なお、保険証についての記載にも注意が必要です。
現在は、入管申請時に窓口で健康保険証の提示を求められるようになっています。

2024年12月2日から制度がかわり、健康保険証の新規の発行が廃止されます。今後、健康保険証を所持していない方は、スマートフォンでマイナポータルの「資格情報」画面の提示をするか、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」どちらかの提示が窓口で求められます。
現在すでに保険証を持っている方は、しばらくの間は有効になるため、従来通り保険証の提示で問題ありません。

参照:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」令和6年10月改正https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

Updated Guidelines Announced for Change of Status of Residence and Renewal of Period of StayAs of October 30, 2024, the ...
19/11/2024

Updated Guidelines Announced for Change of Status of Residence and Renewal of Period of Stay

As of October 30, 2024, the “Guidelines for Change of Status of Residence and Renewal of Period of Stay” have been updated on the Immigration and Residency Management Agency's website.
There are no major changes, but detailed requirements have been added.

Case Study: Visa Status Change from "Student" to "Dependent" - Approved 8 Days Before ExpirationThis case study covers a...
06/10/2024

Case Study: Visa Status Change from "Student" to "Dependent" - Approved 8 Days Before Expiration

This case study covers a visa status change request from "Student" to "Dependent" that was made 8 days before the visa expiration.
The client, who had graduated from a Japanese language school, contacted us one week before their visa was set to expire.
They had been job hunting in Japan but found it difficult. Meanwhile, their foreign spouse (who held a visa under "Engineer/Specialist in Humanities/International Services") had secured a job, and they had submitted a marriage registration to the local Japanese authorities.
Due to the tight schedule, the client was told that the required "Certificate of Acceptance of Marriage" from the Japanese government would not be issued before the visa expired. Additionally, the couple needed to complete marriage procedures at the client's embassy in their home country, which further delayed the visa status change application.

The situation was quite difficult, and other administrative scrivener offices had refused to take on the case.
However, after listening to the client’s detailed circumstances over the phone, we determined that there was still a possibility of submitting the application.
We accepted the contract 8 days before the visa expiration date.

We worked closely with the responsible staff at the local government office and, with the client's cooperation, were able to prepare the necessary documents within 3 days.
Four days before the visa expiration, we successfully submitted the application for a change of visa status to the Immigration Services Agency of Japan.

After the application, we submitted additional materials twice.
35 days after the application, the visa change was successfully approved, and the client was granted a "3-year" Dependent visa.

The client was very pleased, and they are now happily starting their newlywed life in Japan.
Even in situations where time is limited and things appear urgent, like in this case, do not give up! Feel free to consult with us.
While it may not be possible in all cases, we will do our best to assist you after careful consultation.

Our company offers a free one-hour consultation! Please feel free to contact us.

解決事例:在留資格「留学」→「家族滞在」へ変更許可 在留期限8日前にご依頼日本語学校を卒業したお客様から、在留期限まで1週間となった日にお問い合わせいただきました。日本での就職を希望して就職活動をしていたが難しく、先に就職が決まった外国籍の...
05/10/2024

解決事例:在留資格「留学」→「家族滞在」へ変更許可 在留期限8日前にご依頼

日本語学校を卒業したお客様から、在留期限まで1週間となった日にお問い合わせいただきました。
日本での就職を希望して就職活動をしていたが難しく、先に就職が決まった外国籍の奥様(技術・人文知識・国際業務)と日本の役所に婚姻届けを提出されました。ぎりぎりであったため、ご依頼人様の家族滞在への変更申請の必須書類である日本の「婚姻届受理証明書」の発行が在留期限内に間に合わないと役所に言われており、さらに日本の役所の「婚姻届受理証明書」を取得したうえで、母国の大使館にて結婚手続きを行わないといけなかったため、変更申請がすぐにできない状況でのご依頼でした。なかなか難しい状況にあったため、いくつかの行政書士事務所で断れらたようです。

しかし、お電話にてご依頼人様に詳しい事情をヒアリングしていくと、変更申請を出せる可能性があると判断し、在留期限8日前に契約を受けさせていただきました。

その後、日本の役所のご担当者様ともご相談させていただきながら、契約から3日間で書類作成、お客様のご協力もあり、在留期限の4日前になんとか出入国在留管理庁へ変更許可申請をあげることが出来ました。

 申請後、2度ほど追加資料の提出を行いました。
結果がでたのは、申請から35日後、無事に許可をいただくことが出来ました。許可された在留期間は「3年」です。
 
 ご依頼人様にも非常に喜んでいただき、無事にお二人で日本にて新婚生活を送られているようで、うれしい限りです。

 今回のように、在留期限まで日数がなく、切迫している状況でも、あきらめずにぜひ一度ご相談ください。すべてのケースで可能ではありませんが、ヒアリングさせていただき、できる限りの対応をさせていただきます。

弊社では、1時間の無料相談を受け付けています!ぜひお気軽にお問い合わせください。

Visa Status Change for Foreign Graduates of Japanese High SchoolsThis information explains that foreign nationals who ha...
02/10/2024

Visa Status Change for Foreign Graduates of Japanese High Schools

This information explains that foreign nationals who have graduated from a Japanese high school and hold a "Dependent" visa can change their visa status to "Long-Term Resident" or "Designated Activities" and work in Japan. Specifically, if employment is secured after graduation, and an employment contract or offer letter is provided, they can apply for a change of status and be allowed to work over 28 hours per week.

Additionally, after five years of employment, they may apply for a "Long-Term Resident" visa, which grants the same working rights as Japanese citizens, without any restrictions on employment.

It is important to note that the job must not be in a field that violates the Adult Entertainment Act, and that the supporting parent must not have any public obligations, such as unpaid pension payments or violations of immigration law.

Required documents for the application to change visa status include:
- Application form for permission to change status
- Identification photo (4×3 cm)
- Resume (CV)
- Graduation certificate from a Japanese elementary or junior high school
- Certificate of enrollment or expected graduation from a Japanese high school
- Employment contract (notification of working conditions or job offer letter)
- Letter of guarantee from the supporter (parent)
- Resident certificate
- Passport
- Residence card
- If the student transferred to a Japanese high school midway: Proof of passing JLPT N2 or BJT Business Japanese Proficiency Test with a score of 400 or higher

At the time of the change from Dependent visa, if the person has been enrolled in Japanese compulsory education since elementary school, they will be granted a "Long-Term Resident" status.

If they entered the Japanese school system after junior high school, they will be granted "Designated Activities" status.

For more detailed information, refer to the previous articles linked below:
→ Reference: 2024.07.04 Latest News: After five years of employment for foreign nationals who have graduated from a Japanese high school, they can apply for "Long-Term Resident" status:
https://global.keiei-sakai.com/news/1353

→ Reference: Those who graduated from a Japanese high school with a Dependent visa may be able to work under "Long-Term Resident" or "Designated Activities" status:
https://www.facebook.com/ski.VISA.KOBE/posts/799929065480183?ref=embed_post

Our company offers free consultations regarding visa acquisition and changes, foreign employment, labor management, and more.
Feel free to contact us for assistance.

Reference: Immigration Services Agency Website: "For those who wish to work in Japan after graduating from a high school while residing with a Dependent visa." https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html

在留資格「特定活動」では、パチンコ店やバーなどの風俗営業のお店で働くことはできません。

日本の高校を卒業し就職が決まれば、在留資格「家族滞在」→「定住者」「特定活動」に変更可能-----出入国在留管理庁ホームページに明記父母に同伴して、在留資格「家族滞在」で日本に在留し、高校を卒業した外国人は、日本で働くことができます。先に就...
30/09/2024

日本の高校を卒業し就職が決まれば、在留資格「家族滞在」→「定住者」「特定活動」に変更可能-----出入国在留管理庁ホームページに明記
父母に同伴して、在留資格「家族滞在」で日本に在留し、高校を卒業した外国人は、日本で働くことができます。先に就職を決めて、企業から雇用契約書か内定通知書をもらえば、在留資格「定住者」か「特定活動」に変更し、週28時間以上働くことが可能になります。
上記のルートで在留資格「特定活動」になった方も、就職から5年経過した後は、在留資格「定住者」に変更許可されることが、出入国在留管理庁ホームページに明記されました。

該当する就職先が風営法に該当しない職種であること、扶養する親が年金支払いや入管法違反などの公的義務違反がないこと、が条件になるため注意が必要です。
定住者ビザは、制限がなく日本人と同じように働くことが可能です。

入管に変更申請する際の必要書類は以下になります。
 変更許可申請書
 証明写真(4×3cm)
 履歴書
 日本の小学校、中学校の卒業証明書(卒業証書)
 日本の高等学校の在学証明書または卒業見込証明書
 雇用契約書(労働条件通知書、内定通知書)
 身元保証書(扶養者が記載)
 住民票
 パスポート
 在留カード
 高校に途中から編入した場合のみ:日本語検定N2 か BJTビジネス日本語能力400点以上の証明書

家族滞在からの変更当初は、小学校からずっと日本の義務教育を受けた場合は「定住者」、中学校以降に日本で学校に通った場合は「特定活動」の付与になります。
これらの詳しい区分は、以前の記事で紹介しています。以下からご参照ください。
→参照:2024.07.04 最新情報ニュース:外国籍で日本の高校を卒業し、就職5年経過すれば在留資格「定住者」へhttps://global.keiei-sakai.com/news/1353
→参照:在留資格「家族滞在」で日本の高校を卒業した方は、「定住者」「特定活動」にて就労できる可能性がありますhttps://www.facebook.com/ski.VISA.KOBE/posts/799929065480183?ref=embed_post

弊社では、無料相談を受け付けています。
在留資格の取得・変更、外国人雇用・労務管理など、なんでもお気軽にご相談ください。

参照:出入国在留管理庁ホームページ 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html

日本語能力試験JLPTの第二回試験の申込は8月開始です日本語を母国語としない方が対象の「日本語検定 JLPT」の第二回は、 12月1日に開催されます。この第二回試験には、8月22日から申込が可能です。申込の前に、あらかじめマイページ登録が必...
07/08/2024

日本語能力試験JLPTの第二回試験の申込は8月開始です

日本語を母国語としない方が対象の「日本語検定 JLPT」の第二回は、 12月1日に開催されます。
この第二回試験には、8月22日から申込が可能です。
申込の前に、あらかじめマイページ登録が必要です。ご注意ください。

最もよく使われる日本語検定になっており、N1~N5までの5段階のレベルにわかれています。
日本で就職する際の目安は「N2」「N1」となります。
特定技能SSWに必要なのは、N4になります。

1年に2回しか開催されない試験です。
ぜひこの機会をご利用ください。

インターネット申込
申込受付期間:2024年8月22日(木)~2024年9月12日(木)17時まで

詳しくは以下ホームページをご覧ください。
日本語能力試験JLPT:ホームページ「試験実施案内」
https://info.jees-jlpt.jp/info/2024%e5%b9%b4%e7%ac%ac2%e5%9b%9e%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%ae%9f%e6%96%bd%e6%a1%88%e5%86%85.html

解決事例:日本語学校留学生の在留資格「経営管理」への変更許可申請、古物商の許可がおりました!留学→経営管理への在留資格変更申請の許可がおりました。2024年3月に日本語学校を卒業してから、弊所に依頼いただきました。在留資格「留学」での期限は...
20/07/2024

解決事例:日本語学校留学生の在留資格「経営管理」への変更許可申請、古物商の許可がおりました!

留学→経営管理への在留資格変更申請の許可がおりました。
2024年3月に日本語学校を卒業してから、弊所に依頼いただきました。在留資格「留学」での期限は5月中旬まで、時間がない中での申請でした。
具体的には、来所いただき正式に契約した日は4月16日、在留資格申請日は5月8日、在留資格変更許可がおり新しいカードを受け取ったのは6月10日です。
会社設立は4月16日、設立登記完了4月18日、古物商申請日4月24日(不受理)、古物商再申請4月30日、古物商許可がおりたのは在留資格変更許可後の6月10日です。

会社設立の場所は大阪府中部、業種は主に中古車の販売、輸出入です。留学生(卒業後)が経営者となり、従業員を雇わずに一人で会社を設立、運営します(事業が安定後にスタッフ雇用予定)。この場合の最も大きな要件は、500万円の資金を日本の銀行に用意すること、その資金の流れを明確に証明することです。

まずは自宅とは別の場所に、法人名義で事務所の賃貸借契約を行い、次に合同会社の設立、登記を行い、古物商許可証を管轄の警察署に申請し、その後に出入国在留管理庁への在留資格変更申請を行います。

日本人、もしくは同等の働き方が可能である日本人配偶者や永住者の場合は別として、経営管理の在留資格を取得する外国人経営者の方は、原則として住居とは別の場所に独立して事務所を借りる必要があります。賃貸借契約を結ぶ場合は、2年契約が望ましいです。今回のお客様は1年契約になっていたので、2年契約に変更していただきました。
今回は最初から法人名義での契約を行っていただけましたが、通常最初は個人名義にして、後ほど会社名義に変更します。

合計92枚の添付書類を添えて申請しました。

今回かかった費用は以下の通りです
合同会社の設立費用:186,500円(登録免許税、司法書士登記報酬も込)
在留資格「経営管理」申請費用:275,000円(事業計画書作成代も込)
古物商許可申請費用:55,000円
税理士報酬(設立時税務代理業務):39,916円
古物商申請時の収入印紙代:19,000円
入管へ支払う収入印紙代:4,000円
謄本など取得費用・実費計:6,908円

合計:586,324円

上記は、合同会社設立の費用のため、株式会社設立の際はもう少し金額が高くなります。設立時の税金、登録免許税が株式会社15万円、合同会社6万円と異なるほか、株式会社では定款認証50,000円も別途必要になります。

#経営管理 #経営管理ビザ #在留資格 #在留資格認定証明書 #在留資格のアドバイザー #在留資格認定証明書交付申請

永住申請について(再掲)弊社では、永住申請の許可率が100%となっています。(2024年7月16日現在。再申請での許可を含む)入管の発表では、直近3年間の永住申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~20...
18/07/2024

永住申請について(再掲)

弊社では、永住申請の許可率が100%となっています。(2024年7月16日現在。再申請での許可を含む)
入管の発表では、直近3年間の永住申請の許可率は、許可55.1%、不許可40.8%となっています。(2019年~2021年度の年間統計※)
多くの書類を作成し、永住申請が受理されても、約半数ほどしか許可されていないのが現状です。
今回はこの永住申請について、詳しくお話していきます。

入管ホームページに記載されている「永住許可に関するガイドライン」には、
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 
とあります。これが、永住許可ガイドラインの大原則です。

続いて、具体的な要件として
ア 原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上は就労在留資格、もしくは家族滞在などの居住資格であること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。公的義務(納税、年金、健康保険料の納付や入管法に定める届出の義務)を適正に履行していること
ウ 現に有している在留資格で、最長の在留期間であること
エ 公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと
と記載されています。(一部省略し抜粋しています)

なお、「ア 原則在留10年以上」には以下のような特例があります。
・在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合、結婚が3年以上、日本在留1年以上で良い(同居していることは必須です)
・在留資格「定住者」は5年以上の在留で良い
・高度人材は3年以上の日本在留、また高度特別人材は1年以上の日本在留で良い
※近年、高度人材の問い合わせが増えています。詳しい条件についてはご相談ください。個別にポイント計算を行います。

「イ 罰金刑や懲役刑」は、犯罪歴のみならず、交通違反も含まれます。軽微な違反、例えば駐車違反1回だけ等であれば大きな問題にはならないこともありますが、運転をされる方は、違反が積み重ならないよう注意が必要です。

「ウ 最長の在留期間」については、「5年」もしくは「3年」の在留期間を意味します。永住権の申請を考えている方は、まずは3年の在留期間を目指しましょう。

また要件として明確に発表されているものではありませんが、「収入」は実際には永住申請の重要な判断材料となっています。
目安は年収300万円です。
就労系在留資格の申請者であれば、年収300万円×5年継続していれば、安心して申請できます。これは世帯年収ではなく、申請者個人の年収として必要です。ご本人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」で年収250万円、奥様が在留資格「家族滞在」でアルバイト年収100万円の場合は、年収要件をクリアしないという判断をしています。
また、扶養のご家族の人数や状況によっても異なりますので、詳しくはご相談ください。

永住申請に必要な書類は以下です
・申請書
・証明写真
・理由書(永住許可を必要とする理由について)
・住民票
・職業の証明書(在籍証明書や確定申告書類)
・住民税の課税証明書、納税証明書、直近5年分
・国税の納税証明書
・預貯金通帳の写し
・年金記録、直近2年分
・健康保険証の写し、または、国民健康保険の記録、直近2年分
・パスポートコピー・原本
・在留カードコピー・原本
・身元保証書(日本人か永住者の身元保証人のサインが必要)
・了解書
※ケースにより、他にも資料が必要な場合があります

弊所では、これら必須の提出書類に加え、お客様個々人に合わせた追加資料を必要に応じて添付し、申請をしています。
そのため、お客様には詳細のヒアリングや、追加資料の提出など、細かなことを依頼することもありますが、永住申請を依頼いただいたお客様にできる限り万全の状態で申請できるよう、最大限の努力を心掛けています。

神戸市・元町駅近くの事務所に来ていただく面談か、オンラインZoomミーティングも無料で行っています。
まずはお電話にて簡単にお話を聞かせていただくことも可能です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

※出典:出入国在留管理庁HP 統計資料 地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人数  年次  2019年度、2020年度、20121年度
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012480&cycle=7&tclass1=000001012482&cycle_facet=tclass1&tclass2val=0

参考資料:出入国在留管理庁ホームページ「永住許可に関するガイドライン令和6年6月10日改定」 
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

住所

兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル6F
Kobe-shi, Hyogo
650-0024

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
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